○葛飾区区有通路条例
昭和52年7月1日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、葛飾区内における通路環境の整備を図るため、葛飾区区有通路(以下「区有通路」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(平14条例28・一部改正)
(平14条例28・一部改正)
(設置)
第3条 区有通路の設置は、区長がする路線の認定、区域の決定及び供用の開始により行う。
2 区長は、区有通路を認定し、その区域を決定し、又は供用を開始するときは、その路線名、起点、終点その他の必要事項を告示しなければならない。
(令2条例33・一部改正)
2 区長は、区有通路を立体的区域とするときは、当該立体的区域とする区間その他の必要な事項を告示しなければならない。
(令2条例33・追加)
(設置基準)
第4条 区有通路の設置基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 幅員が2.7メートル以上あるもの
(2) 道の両端が、前号に定める幅員を有する公道(区有通路を含む。)に直接接続するもの。ただし、その一端が公共施設に直接接続するものは、この限りでない。
(3) 側溝その他の排水設備のあるもの
(4) 境界が確認されており、管理上支障となる物件又は権利が存在しないもの
(平14条例28・一部改正)
(廃止又は区域の変更)
第5条 区長は、必要と認めるときは、区有通路の全部若しくはその一部を廃止し、又は区域の変更をすることができる。
(占用)
第6条 区有通路を占用(区有通路に道路法第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設を設け、継続して使用することをいう。以下同じ。)しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。この場合において、区長は、当該許可に区有通路を管理するために必要な範囲内で条件を付すことができる。
2 区長は、区有通路の占用につき占用料を徴収する。
3 前項の規定による占用料の額、徴収方法等は、葛飾区「特別区道」道路占用料等徴収条例(昭和47年葛飾区条例第24号)の例による。
(平14条例28・令2条例33・一部改正)
(監督処分)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、区有通路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設を設けること若しくは区有通路を現状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他の不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(平14条例28・追加)
(禁止行為)
第8条 区有通路では次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに区有通路を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに区有通路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他区有通路の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(3) 前2号のほか、区有通路の管理に支障があると認められる行為をすること。
(平14条例28・旧第7条繰下)
(禁止行為の違反に対する措置)
第9条 区長は、前条の規定に違反をした者に対し、行為の中止その他通行の危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(平14条例28・旧第8条繰下)
(通行の禁止又は制限)
第10条 区長は、次の各号の一に該当するときは、区有通路の機能を確保するため、通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 区有通路の破損、決壊等の理由により通行が危険であると認めるとき。
(2) 区有通路の工事等のためやむを得ないと認めるとき。
(3) 前2号のほか、区有通路の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(平14条例28・旧第9条繰下)
(損害賠償の義務)
第11条 区有通路を損傷し、又は汚損した者は、区長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(平14条例28・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、葛飾区規則で定める。
(平14条例28・旧第11条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平14条例28・旧付則・一部改正)
(平14条例28・追加)
付則(平成14年3月29日条例第28号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月14日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。