○葛飾区旅館業法施行細則
昭和55年5月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び葛飾区旅館業法施行条例(平成24年葛飾区条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平24規則10・一部改正)
(営業許可申請)
第2条 省令第1条第1項に規定する申請書は、旅館業営業許可申請書正副2通による。
2 条例第2条の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 旅館を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図
(2) 建物配置図、各階平面図、正面図及び側面図
(3) 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図
(4) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(昭61規則41・追加、平15規則71・平17規則10・平20規則17・平30規則38・令2規則55・令5規則105・令7規則91・一部改正)
(営業許可書の交付等)
第3条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、法第3条第1項の規定により許可をしたときは、旅館業営業許可台帳を作成し、旅館業営業許可書を交付する。
2 区長は、法第3条第2項又は第3項の規定に基づき許可をしないときは、旅館業営業不許可通知書により通知するものとする。
(平15規則71・平24規則10・一部改正)
(承継承認申請等)
第3条の2 省令第1条の3第1項に規定する申請書は、旅館業営業承継承認申請書とする。
2 区長は、法第3条の2第1項の規定により承認をしたときは、旅館業営業承継承認書を交付する。
(令5規則105・追加)
第4条 省令第2条第1項に規定する申請書は、旅館業営業承継承認申請書とする。
2 区長は、法第3条の3第1項の規定により承認をしたときは、旅館業営業承継承認書を交付する。
(昭61規則41・追加、平15規則71・令5規則105・一部改正)
第5条 省令第3条第1項に規定する申請書は、旅館業営業承継承認申請書とする。
2 区長は、法第3条の4第1項の規定により承認をしたときは、旅館業営業承継承認書を交付する。
(昭61規則41・追加、平15規則71・令5規則105・一部改正)
(変更等の届出)
第6条 省令第4条の規定による届出は、旅館業営業許可事項変更届又は旅館業営業廃止(停止)届による。
(昭61規則41・旧第4条繰下・一部改正、平15規則71・一部改正)
(宿泊者名簿)
第7条 省令第4条の2第3項第2号の規定により宿泊者名簿に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 年齢
(2) 前泊地
(3) 行先地
(4) 到着日時
(5) 出発日時
(6) 室名
(昭61規則41・旧第5条繰下、平17規則10・平30規則38・令2規則55・一部改正)
(社会教育施設等)
第8条 条例第3条第3号の規則で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設
(4) 葛飾区立小菅東スポーツ公園、小菅西公園及び間栗公園条例(昭和58年葛飾区条例第5号)第2条第1項の表に定める公園
(5) 葛飾区立児童遊園条例(昭和31年葛飾区条例第4号)別表に定める児童遊園
(6) 葛飾区体育施設条例(昭和59年葛飾区条例第5号)別表第1に定める体育施設
(7) 葛飾区児童館条例(昭和41年葛飾区条例第15号)別表に定める児童館
(8) 葛飾区立総合教育センター条例(平成12年葛飾区条例第82号)第1条に規定する葛飾区立総合教育センター
(9) 葛飾区科学教育センター条例(平成24年葛飾区条例第39号)第1条に規定する葛飾区科学教育センター
(平30規則38・追加)
(1客室の有効面積)
第9条 条例第5条第5号アに規定する1客室の有効部分の面積は、寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計することにより算定するものとする。
(平24規則10・追加、平30規則38・旧第8条繰下・一部改正)
(浴槽の衛生措置)
第9条の2 条例第5条第7号イただし書に規定する葛飾区規則(以下「規則」という。)規則で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 白湯のみを使用していること。
(2) 浴槽内に気泡等を発生させる装置がないこと。
(3) ろ過器を使用して、浴槽水を循環させていること。
(4) 浴槽が屋外に設置されていないこと。
(5) 維持管理が良好で、公衆衛生上支障がないと認められること。
(令4規則1・追加、令7規則91・一部改正)
(貯湯槽を使用するときの措置)
第10条 条例第5条第7号エ(ア)の規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行うものとする。
2 条例第5条第7号エ(イ)の規則で定める温度は、摂氏60度とする。
(平24規則10・追加、平30規則38・旧第9条繰下・一部改正、令4規則1・一部改正)
(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)
第11条 条例第5条第7号オ(ア)の規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
2 条例第5条第7号オ(イ)の規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
3 条例第5条第7号オ(ウ)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。
(1) 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用することにより行うこと。
(2) モノクロラミンによる消毒を行うこと。この場合において、モノクロラミン濃度が1リットルにつき3ミリグラム以上になるように保つこと。
5 条例第5条第7号オ(オ)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。
(平24規則10・追加、平30規則38・旧第10条繰下・一部改正、令4規則1・一部改正)
(旅館業の施設の掲示事項掲示事項等)
第12条 条例第7条第2号の規則で定める事項は、施設等の連絡先次のとおりとする。
(1) 管理者等の緊急連絡先
(2) 管理者等の氏名
(3) 宿泊定員
(4) 営業の種別
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 条例第7条第2号の規定による掲示は、旅館業施設の標識により行うものとする。
(平30規則38・追加、令4規則1・令7規則91・一部改正)
(1) 施設と同一の建築物内
(2) 施設と同一の敷地内に存する建築物内
(令7規則91・追加)
(営業従事者名簿の記載事項)
第12条の3 条例第7条第4号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 従事職種
(3) 就業年月日
(令7規則91・追加)
(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
第12条の4 条例第7条第5号の規定による説明は、書面の備付けその他適切な方法により、次に掲げる事項を宿泊者に応じた言語で行わなければならない。
(1) 騒音の防止のために配慮すべき事項
(2) ごみの処理に関し配慮すべき事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項
(令7規則91・追加)
(施設及びその周辺の定期的な巡回等)
第12条の5 条例第7条第7号の規定による施設及びその周辺の巡回は、1日に1回以上行うものとする。
2 前項の巡回を実施したときは、実施日時、実施した営業従事者の氏名、施設の衛生状況、周辺地域の生活環境への悪影響の有無等を巡回時における確認点検表により記録し、これを施設又は営業者の事務所に備え付けておくものとする。
3 第1項の巡回時に問題が発生した場合は、早期の解決を図るとともに、その内容を記録しておくものとする。
(令7規則91・追加)
2 条例第9条第1項第3号の客室の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、前項の規定により算定した各客室の構造部分の合計床面積を合計した面積とする。
(平24規則10・追加、平30規則38・旧第12条繰下・一部改正)
(共同浴室及びシャワー室の構造)
第13条の2 条例第8条第5号オの規則で定める基準は、共同浴室の内部が当該浴室の外から見通せない構造とすることとする。
(令4規則1・追加)
便所を付設していない客室の合計宿泊定員 | 共同便所に設置すべき便器の数 |
10人以下 | 2 |
11人以上30人以下 | 10人を超えて5人(5人に満たない端数は、5人とする。)を増すごとに1を2に加算した数 |
31人以上300人以下 | 30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を6に加算した数 |
301人以上 | 300人を超えて、20人(20人に満たない端数は、20人とする。)を増すごとに1を33に加算した数 |
4 条例第8条第7号カの規則で定める基準は、便所の内部が当該便所の外から見通せない構造とすること次のとおりとする。
(1) 便所の内部が当該便所の外から見通せない構造とすること。
(2) 下水道に接続した水洗式とすること。
(3) 手洗設備は、連続して水を供給できる流水式とすること。
(令4規則1・追加、令7規則91・一部改正)
(洗面所の構造設備の基準)
第13条の4 条例第8条第8号イの規則で定める数は、洗面設備を付設していない客室の宿泊定員について、5人(5人に満たない端数は、5人とする。)につき1の割合で算定した数とする。ただし、当該宿泊定員が31人以上の場合は、30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を6に加算した数とする。
2 条例第8条第8号ウの規則で定める基準は、常時使用できる場所に設けられていることとする。ただし、区長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(令4規則1・追加)
(営業従事者が常駐できるための設備の基準)
第13条の5 条例第8条第9号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 居室とすること。
(2) 営業従事者が常駐できるための設備、客室、廊下等との境界が耐久性を有する材質で作られた壁、扉等を用いて明確に区画され、客室、廊下等から容易に見通せない構造とすること。
(3) 営業従事者が常駐できるための十分な広さがあり、営業従事者以外の者がみだりに立ち入ることができない位置及び構造とすること。
(4) 出入口は、客室を通らずに出入りすることができる位置とすること。
(令7規則91・追加)
(営業従事者が使用する便所の基準)
第13条の6 条例第8条第10号ウの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 便所の内部が当該便所の外から見通せない構造とすること。
(2) 下水道に接続した水洗式とすること。
(3) 手洗設備は、連続して水を供給できる流水式とすること。
(4) 玄関帳場又は営業従事者が常駐できるための設備と近接した位置に設置し、宿泊者と共用する場合は、男女別とすること。
(令7規則91・追加)
(平24規則10・追加、平30規則38・旧第15条繰上・一部改正)
(措置命令)
第15条 条例第13条の規定による命令は、旅館業措置命令書により行う。
(令7規則91・追加)
(委任)
第16条第15条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平15規則71・追加、平24規則10・旧第8条繰下・一部改正、平30規則38・旧第16条繰上、令7規則91・旧第15条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に東京都旅館業法施行細則(昭和32年東京都規則第122号。以下「都規則」という。)によりなされている申請又は届出は、この規則によりなされた申請又は届出とみなす。
3 この規則施行の際、都規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
付則(中間省略)
付則(平成元年6月1日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年7月7日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月11日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿に記載すべき事項は、なお従前の例による。
付則(平成20年3月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月16日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月13日規則第38号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
付則(令和2年12月15日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿に記載すべき事項は、なお従前の例による。
付則(令和4年2月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規定の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業の経営の許可を受けている営業施設及び現に当該許可の申請がされている施設については、改正後の第13条の2から第13条の4までの規定は適用しない。ただし、この規則の施行の日以後に、営業施設を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。
付則(令和5年12月12日規則第105号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
付則(令和7年12月17日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び同条第3項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業の経営の許可を受けている営業施設及び現に当該許可の申請がされている施設については、令和8年9月30日までの間は、改正後の第12条の規定は適用しない。
3 この規則の施行の際、現に旅館業法第3条第1項の規定により旅館業の経営の許可を受けている営業施設及び現に当該許可の申請がされている施設については、改正後の第13条の3第4項第3号、第13条の5及び第13条の6の規定は、適用しない。ただし、この規則の施行の日以後に、営業施設の建替え(現に存する旅館業法第3条第1項の許可に係る営業施設を除却するとともに、当該許可に係る営業施設を新たに建築することをいう。)をする場合は、この限りでない。