○葛飾区旅館業法施行条例

平成24年2月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の規定による宿泊者の衛生に必要な措置等の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(申請書の添付書類)

第2条 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条第1項の申請書には、同条第2項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 旅館業を営もうとする施設の土地及び建物に係る登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し

(2) 旅館業を営むために必要な権限を有することを示すものとして葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める書類

(平30条例26・追加)

(社会教育施設等)

第3条 法第3条第3項第3号の規定により条例で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校で、その教育課程が同法第1条に規定する学校(大学を除く。)の教育課程に相当するもの

(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(3) 前2号に掲げる施設のほか、博物館、公園、スポーツ施設その他児童の利用に供される施設で、規則で定めるもの

(平30条例26・旧第2条繰下・一部改正)

(意見聴取)

第4条 法第3条第4項の条例で定める者は、次のとおりとする。

(1) 施設が国の設置するものであるときは、当該施設の長

(2) 施設が地方公共団体の設置するものであるときは、当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

(3) 施設が国及び地方公共団体以外の者の設置するものであるときは当該施設を監督する行政庁、監督する行政庁がないときは葛飾区長(以下「区長」という。)

(平30条例26・旧第3条繰下・一部改正)

(宿泊者の衛生に必要な措置等の基準)

第5条 法第4条第2項の規定により条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 換気設備及び空気環境については、次の措置を講ずること。

 換気設備は、適切に清掃し、換気用の開口部は、常に開放すること。

 機械換気設備及び空気調和設備は、定期的に保守点検し、故障、破損等がある場合は、速やかに補修すること。

(2) 照明設備については、次の措置を講ずること。

 定期的に照度を測定する等保守点検を適切に行い、照度不足、故障等が生じた場合は、速やかに取り替え、又は補修すること。

 定期的に清掃し、常に清潔に保つこと。

(3) 客室、応接室、食堂、調理場、配膳室、玄関、浴室、脱衣室、洗面所、便所、廊下、階段等は、常に清潔にしておくこと。

(4) 寝具類については、次の措置を講ずること。

 布団及び枕には、清潔なシーツ、布団カバー、枕カバー等を用いること。

 シーツ、布団カバー、枕カバー及び寝巻きは、宿泊者ごとに交換し、洗濯すること。

 布団及び枕は、適切に洗濯、管理等を行うこと。

(5) 客室には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準を超えて宿泊者を宿泊させないこと。

 旅館・ホテル営業及び下宿営業 1客室の規則で定めるところにより算定した有効部分の面積(以下「有効面積」という。)3平方メートルにつき1人

 簡易宿所営業 有効面積1.5平方メートルにつき1人

(6) 客室にガス設備を設ける場合には、次の措置を講ずること。

 宿泊者の見やすい箇所に、元栓の開閉時刻及びガスの使用方法についての注意書を提示しておくこと。

 元栓は、各客室の宿泊者の安全を確かめた後でなければ開放しないこと。

(7) 浴室及びシャワー室については、次の措置を講ずること。

 湯栓及び水栓並びにシャワーには、清浄な湯水を十分に供給すること。

 浴槽は、1日1回以上換水して浴槽を清掃すること。ただし、規則で定める場合には、1週間に1回以上換水して浴槽を清掃すること。

 共同浴室にあっては、使用中は、浴槽を湯水で常に満たしておくこと。

 貯湯槽を使用するときは、次の措置を講ずること。

(ア) 貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行い、ぬめり等の汚れを除去すること。

(イ) 貯湯槽内の湯を規則で定める温度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤により湯の消毒を行うこと。

 ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときは、次の措置を講ずること。

(ア) ろ過器は、規則で定めるところにより、定期的に逆洗浄等を行い、生物膜等ろ材に付着した汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。

(イ) 浴槽水を循環させるための配管は、規則で定めるところにより、定期的に内部の消毒を行うこと。

(ウ) 集毛器は、規則で定めるところにより、定期的に清掃を行い、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去すること。

(エ) 浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難い場合には、規則で定めるところにより、消毒を行い、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。

(オ) 浴槽水については、規則で定めるところにより、定期的に水質検査を行うこと。

 及びの規定による清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、3年間保存すること。

(8) 洗面所及び便所の手洗い設備には、清浄な湯水を十分に供給するとともに、石けん、ハンドソープ等を常に使用できるように備えること。

(9) 客室、脱衣室等に、くし、コップ等を備え付ける場合には、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。

(10) 便所に備え付ける手拭い等は、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。

(11) 旅館業を営む者(以下「営業者」という。)は、前各号に規定する宿泊者の衛生に必要な措置を適正に行うため、原則として旅館業の施設ごとに、管理者を置くこと。ただし、営業者が自ら管理者となって管理する旅館業の施設については、この限りでない。

(12) 営業者は、事故等が発生したときその他緊急時における迅速な対応を可能とする体制を整備すること。

(平30条例26・旧第4条繰下・一部改正、令3条例25・一部改正)

(宿泊を拒むことができる事由)

第6条 法第5条第3号の条例で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(平30条例26・旧第5条繰下)

(営業者の遵守事項)

第7条 営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 客室が2室以上ある場合は、各客室の入口に、室番号又は室名を表示しておくこと。

(2) 旅館業の施設には、公衆の見やすい場所に、施設の名称その他規則で定める事項を掲げること。

(平30条例26・旧第6条繰下・一部改正)

(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)

第8条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第8号に規定する条例で定める旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場を設ける場合は、宿泊しようとする者の利用しやすい位置とし、受付等の事務に適した広さを有すること。

(2) 客室は、次の基準によること。

 1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、政令第1条第1項第1号に規定する面積以上であること。

 睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓からの採光が直接かつ十分に得られる構造であること。

(3) 宿泊者を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること。

(4) 寝具類の収納設備は、寝具類の数量に応じた十分な広さを有すること。

(5) 浴室及びシャワー室は、次の基準によること。

 清潔で衛生上支障のないよう清掃が容易に行える構造であること。

 浴槽及び洗い場には、排水に支障が生じないよう適切な大きさの排水口を適当な位置に設けること。

 共同用の浴室又はシャワー室を設ける場合には、原則として男女別に分け、宿泊定員及び利用形態等を勘案し、十分な広さの脱衣室を付設すること。

 ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合には、次の構造設備の基準によること。

(ア) ろ過器は十分なろ過能力を有し、ろ過器の上流に集毛器が設置されていること。

(イ) ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合には、ろ材の交換が適切に行える構造であること。

(ウ) 循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。

(エ) 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。

(オ) 入浴者の浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

(カ) 循環水取入口は、入浴者の吸込事故を防止するための措置が講じられた構造であること。

(キ) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設ける場合には、点検、清掃及び排水を行える構造であること。

 からに掲げるもののほか、規則で定める基準に適合すること。

(6) 客室にガス設備を設ける場合には、次の基準によること。

 専用の元栓を有すること。

 ガス管は、耐食性を有し、ガスの供給が容易に中断されないものであり、かつ、容易に取り外すことができないように接続されていること。

(7) 便所は、次の基準によること。

 防虫及び防臭の設備並びに手洗設備を有すること。

 宿泊者等の利用しやすい位置に設けること。

 便所を付設していない客室がある場合には、共同便所を設けること。

 共同便所は、原則として男女別に分けること。

 規則で定める宿泊定員に応じた数の便器を設置すること。

 からに掲げるもののほか、規則で定める基準に適合すること。

(8) 共同洗面所は、次の基準によること。

 宿泊者等の利用しやすい位置に設けること。

 宿泊者の需要を満たすよう規則で定める数の給水栓を設置すること。

 及びに掲げるもののほか、規則で定める基準に適合すること。

(平30条例26・旧第7条繰下・一部改正、令3条例25・一部改正)

(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)

第9条 政令第1条第2項第7号に規定する条例で定める簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 宿泊者の利用しやすい位置に、宿泊者の履物を保管する設備を設けること。

(2) 1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、3平方メートル以上であること。

(3) 客室の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、政令第1条第2項第1号に規定する面積以上であること。

(4) 階層式寝台を設ける場合は、2層とすること。

(5) 多数人で共用しない客室を設ける場合には、その客室の延べ床面積は、総客室の延べ床面積の2分の1未満とすること。

2 前条第2号イ及び第3号から第8号までの規定は、簡易宿所営業の施設について準用する。

(平30条例26・令3条例25・一部改正)

(下宿営業の施設の構造設備の基準)

第10条 政令第1条第3項第5号に規定する条例で定める下宿営業の施設の構造設備の基準は、1客室の規則で定める構造部分の合計床面積が、4.9平方メートル以上であることとする。

2 第8条第2号イ及び第5号から第8号までの規定は、下宿営業の施設について準用する。

(平30条例26・令3条例25・一部改正)

(衛生措置基準の特例)

第11条 区長は、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるものその他特別の事情があるものについては、規則で、第5条第2号及び第5号に規定する基準に関し必要な特例を定めることができる。

(平30条例26・一部改正)

(構造設備基準の適用除外)

第12条 省令第5条第1項の施設について、その構造設備が第8条及び第9条の基準による必要がない場合又はこれらの基準により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認める場合は、次の各号に掲げる営業について、それぞれ当該各号に掲げる基準を適用しないことができる。

(1) 旅館・ホテル営業 第8条第3号第5号ウ及び第7号の基準

(2) 簡易宿所営業 第9条第1項第5号並びに同条第2項において準用する第8条第3号第5号ウ及び第7号の基準

2 前項に定める場合のほか、その構造設備が第8条第7号(第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)の基準による必要がない場合又はこれらの基準により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認める場合は、これらの基準を適用しないことができる。

(平30条例26・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に法第3条第1項の規定により旅館業の経営の許可を受けている営業施設(平成15年4月1日前に旅館業の経営の許可を受け、同日以後に増築、改築又は大規模な修繕をしていないものに限る。)については、第8条第5号エ(ア)及び(エ)(第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、営業施設の浴室を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

(令3条例25・一部改正)

3 この条例の施行の際、旅館業法施行条例(昭和32年東京都条例第63号)第2条第1項第3号の規定により指定されている施設については、第2条第1項第3号の規定により区長が指定したものとみなす。

(平成30年6月13日条例第26号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(令和3年10月4日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業の経営の許可を受けている営業施設及び現に当該許可の申請がされている施設については、改正後の第8条第5号エ(キ)及びオ、第7号エ、オ及びカ並びに第8号の規定は適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、営業施設の浴室を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

葛飾区旅館業法施行条例

平成24年2月29日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)