○葛飾区旅館業法施行細則

昭和55年5月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び葛飾区旅館業法施行条例(平成24年葛飾区条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則10・一部改正)

(営業許可申請)

第2条 省令第1条第1項に規定する申請書は、旅館業営業許可申請書正副2通による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 旅館を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図

(2) 建物配置図、各階平面図、正面図及び側面図

(3) 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図

(4) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

3 条例第2条第2号の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 申請をしようとする者(以下「申請者」という。)が賃借人である場合においては、賃貸人が賃借物を旅館業の用に供することを承諾している旨を証する書類

(2) 申請者が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が転借物を旅館業の用に供することを承諾している旨を証する書類

(3) 旅館業を営もうとする施設がある建物が2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物である場合においては、規約に旅館業を営むことを禁止する旨の定めがない旨(管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。)に当該施設において旅館業を営むことを禁止する意思がない旨を含む。)を証する書類

(昭61規則41・追加、平15規則71・平17規則10・平20規則17・平30規則38・令2規則55・令5規則105・一部改正)

(営業許可書の交付等)

第3条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、法第3条第1項の規定により許可をしたときは、旅館業営業許可台帳を作成し、旅館業営業許可書を交付する。

2 区長は、法第3条第2項又は第3項の規定に基づき許可をしないときは、旅館業営業不許可通知書により通知するものとする。

(平15規則71・平24規則10・一部改正)

(承継承認申請等)

第3条の2 省令第1条の3第1項に規定する申請書は、旅館業営業承継承認申請書とする。

2 区長は、法第3条の2第1項の規定により承認をしたときは、旅館業営業承継承認書を交付する。

(令5規則105・追加)

第4条 省令第2条第1項に規定する申請書は、旅館業営業承継承認申請書とする。

2 区長は、法第3条の3第1項の規定により承認をしたときは、旅館業営業承継承認書を交付する。

(昭61規則41・追加、平15規則71・令5規則105・一部改正)

第5条 省令第3条第1項に規定する申請書は、旅館業営業承継承認申請書とする。

2 区長は、法第3条の4第1項の規定により承認をしたときは、旅館業営業承継承認書を交付する。

(昭61規則41・追加、平15規則71・令5規則105・一部改正)

(変更等の届出)

第6条 省令第4条の規定による届出は、旅館業営業許可事項変更届又は旅館業営業廃止(停止)届による。

(昭61規則41・旧第4条繰下・一部改正、平15規則71・一部改正)

(宿泊者名簿)

第7条 省令第4条の2第3項第2号の規定により宿泊者名簿に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 年齢

(2) 前泊地

(3) 行先地

(4) 到着日時

(5) 出発日時

(6) 室名

(昭61規則41・旧第5条繰下、平17規則10・平30規則38・令2規則55・一部改正)

(社会教育施設等)

第8条 条例第3条第3号の規則で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設

(8) 葛飾区立総合教育センター条例(平成12年葛飾区条例第82号)第1条に規定する葛飾区立総合教育センター

(平30規則38・追加)

(1客室の有効面積)

第9条 条例第5条第5号アに規定する1客室の有効部分の面積は、寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計することにより算定するものとする。

(平24規則10・追加、平30規則38・旧第8条繰下・一部改正)

(浴槽の衛生措置)

第9条の2 条例第5条第7号イただし書に規定する葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 白湯のみを使用していること。

(2) 浴槽内に気泡等を発生させる装置がないこと。

(3) ろ過器を使用して、浴槽水を循環させていること。

(4) 浴槽が屋外に設置されていないこと。

(5) 維持管理が良好で、公衆衛生上支障がないと認められること。

(令4規則1・追加)

(貯湯槽を使用するときの措置)

第10条 条例第5条第7号エ(ア)の規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行うものとする。

2 条例第5条第7号エ(イ)の規則で定める温度は、摂氏60度とする。

(平24規則10・追加、平30規則38・旧第9条繰下・一部改正、令4規則1・一部改正)

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第11条 条例第5条第7号オ(ア)の規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

2 条例第5条第7号オ(イ)の規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

3 条例第5条第7号オ(ウ)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4 条例第5条第7号オ(エ)ただし書の規定による浴槽水の消毒は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用することにより行うこと。

(2) モノクロラミンによる消毒を行うこと。この場合において、モノクロラミン濃度が1リットルにつき3ミリグラム以上になるように保つこと。

5 条例第5条第7号オ(オ)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

(平24規則10・追加、平30規則38・旧第10条繰下・一部改正、令4規則1・一部改正)

(旅館業の施設の掲示事項)

第12条 条例第7条第2号の規則で定める事項は、施設等の連絡先とする。

(平30規則38・追加、令4規則1・一部改正)

(構造部分の合計床面積)

第13条 条例第8条第2号ア第9条第1項第2号及び第10条第1項の1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積とする。

2 条例第9条第1項第3号の客室の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、前項の規定により算定した各客室の構造部分の合計床面積を合計した面積とする。

(平24規則10・追加、平30規則38・旧第12条繰下・一部改正)

(共同浴室及びシャワー室の構造)

第13条の2 条例第8条第5号オの規則で定める基準は、共同浴室の内部が当該浴室の外から見通せない構造とすることとする。

(令4規則1・追加)

(便所及び共同便所の便器の数等)

第13条の3 旅館・ホテル営業の客室であって、便所を付設しているものに係る条例第8条第7号オ(条例第9条第2項において準用する場合を除く。)の規則で定める宿泊定員に応じた便器(大便器に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数は、1の客室ごとに、5人(5人に満たない端数は5人とする。)につき1の割合で算定した数とする。

2 前項の規定にかかわらず、1の不足客室(前項に定める数の便器が設置されていない客室をいう。以下この項において同じ。)に設置している便器の数1につき5人の割合で算定した人数を当該客室の定員数から差し引いた人数について、旅館・ホテル営業の全ての不足客室で合計し、その人数を次項の表の左欄に掲げる便所を付設していない客室の合計宿泊定員とみなし、同表の右欄に掲げる共同便所が設置されていれば差し支えない。

3 旅館・ホテル営業の客室であって、便所を付設していないもの及び簡易宿所営業の施設に係る条例第8条第7号オ(条例第9条第2項において準用する場合を含む。この場合において、次の表の便所を付設していない客室の合計宿泊定員の項中「便所を付設していない客室の合計宿泊定員」とあるのは「合計宿泊定員」と読み替えるものとする。)の規則で定める宿泊定員に応じた数は、次の表の左欄に掲げる便所を付設していない客室の合計宿泊定員に応じ、同表の右欄に掲げる便所に設置すべき便器の数以上とする。この場合において、男子用便所及び女子用便所それぞれの便器の数は、施設の利用形態を勘案した数とする。

便所を付設していない客室の合計宿泊定員

共同便所に設置すべき便器の数

10人以下

2

11人以上30人以下

10人を超えて5人(5人に満たない端数は、5人とする。)を増すごとに1を2に加算した数

31人以上300人以下

30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を6に加算した数

301人以上

300人を超えて、20人(20人に満たない端数は、20人とする。)を増すごとに1を33に加算した数

4 条例第8条第7号カの規則で定める基準は、便所の内部が当該便所の外から見通せない構造とすることとする。

(令4規則1・追加)

(洗面所の構造設備の基準)

第13条の4 条例第8条第8号イの規則で定める数は、洗面設備を付設していない客室の宿泊定員について、5人(5人に満たない端数は、5人とする。)につき1の割合で算定した数とする。ただし、当該宿泊定員が31人以上の場合は、30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を6に加算した数とする。

2 条例第8条第8号ウの規則で定める基準は、常時使用できる場所に設けられていることとする。ただし、区長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(令4規則1・追加)

(衛生措置基準の特例)

第14条 条例第11条の規定により規則で定める特例は、公衆衛生の維持に支障がないと認められる場合に限り、省令第5条第1項に規定する施設については、条例第5条第5号アに定める基準を1客室の有効部分の面積1.5平方メートルにつき1人とすることとする。

(平24規則10・追加、平30規則38・旧第15条繰上・一部改正)

(委任)

第15条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平15規則71・追加、平24規則10・旧第8条繰下・一部改正、平30規則38・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に東京都旅館業法施行細則(昭和32年東京都規則第122号。以下「都規則」という。)によりなされている申請又は届出は、この規則によりなされた申請又は届出とみなす。

3 この規則施行の際、都規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(中間省略)

(平成元年6月1日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月7日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿に記載すべき事項は、なお従前の例による。

(平成20年3月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月13日規則第38号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(令和2年12月15日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿に記載すべき事項は、なお従前の例による。

(令和4年2月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規定の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業の経営の許可を受けている営業施設及び現に当該許可の申請がされている施設については、改正後の第13条の2から第13条の4までの規定は適用しない。ただし、この規則の施行の日以後に、営業施設を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

(令和5年12月12日規則第105号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

葛飾区旅館業法施行細則

昭和55年5月31日 規則第33号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第12編 生/第4章 公衆衛生
沿革情報
昭和55年5月31日 規則第33号
昭和61年 規則第41号
平成元年6月1日 規則第69号
平成15年7月7日 規則第71号
平成17年3月11日 規則第10号
平成20年3月25日 規則第17号
平成24年3月16日 規則第10号
平成30年6月13日 規則第38号
令和2年12月15日 規則第55号
令和4年2月22日 規則第1号
令和5年12月12日 規則第105号