○葛飾区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成2年2月20日
規則第1号
(条例第2条第1項の規則で定める程度の障害の状態)
第1条 葛飾区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年葛飾区条例第39号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。
(平17規則72・一部改正)
(1) 児童を監護しない父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が別表第2に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(2) 父又は母の配偶者(別表第2に定める程度の障害の状態にある父又は母を除く。)に養育されているとき。
(条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2に定めるとおりとする。
(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)
第4条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(平7規則5・平24規則64・平25規則60・令6規則38・一部改正)
(条例第3条第1項第1号の規則で定める法令)
第5条 条例第3条第1項第1号に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(平9規則39・平9規則74・平20規則29・一部改正)
(条例第3条第1項第2号の規則で定める者)
第6条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める者は、健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定に基づくその者の被扶養者であって、前条各号に掲げる法律の規定による医療に関する給付を受けることができないものとする。
(平14規則71・平24規則64・一部改正)
(条例第3条第2項第3号の規則で定める施設)
第7条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、条例第3条第1項に規定する対象者又は対象者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは第5条各号に規定する法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第3号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。
(平18規則64・全改、平20規則59・一部改正)
(条例第4条第1項の規則で定める額)
第8条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第3のとおりとする。ただし、次に掲げる児童の養育者にあっては、別表第4のとおりとする。
(1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
(2) 第4条第3号に該当する児童であって、父又は母がないもの
(3) 父及び母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第4条第4号に該当する児童(父から認知された児童を除く。)であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(5) 第4条第5号に該当する児童
2 条例第4条第1項第1号ただし書の規定によりひとり親家庭等の父又は母(以下この項において「ひとり親」という。)が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該ひとり親の監護する児童が母又は父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
3 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5のとおりとする。
(平10規則94・平15規則86・平17規則72・平24規則64・一部改正)
(条例第4条第1項の所得の範囲)
第9条 条例第4条第1項に規定する所得は、前々年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の10第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第1項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)及び条例第4条第1項第1号ただし書に規定するひとり親家庭等の父又は母がその監護する児童の母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次条第1項、第12条第1項第6号及び第17条第2項において「養育費等」という。)に係る所得とする。
(平14規則71・平15規則86・平17規則72・平26規則32・平26規則50・令6規則61・一部改正)
(条例第4条第1項の所得の額の計算方法)
第10条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、前年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額並びに養育費等に係る所得の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から8万円を控除した額とする。
(1) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。)については、27万円
(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(父又は母を除く。)については、35万円
(5) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(6) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(平2規則51・平6規則29・平8規則119・平11規則115・平12規則133・平14規則71・平15規則58・平15規則86・平18規則64・平22規則34・平26規則50・平29規則9・平30規則53・令2規則60・令3規則29・令6規則61・一部改正)
(条例第4条第2項の規則で定める所得の特例)
第11条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合におけるその損害を受けた者の所得に関しては、条例第4条第2項の規定により、その損害を受けた日の属する月から翌年の12月までの間は、同条第1項の規定を適用しないものとする。
(平30規則53・一部改正)
(条例第5条の医療証の交付申請)
第12条 条例第5条の規定により医療証の交付を受けようとするひとり親家庭等の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)は、ひとり親家庭等医療証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、葛飾区長(以下「区長」という。)に申請しなければならない。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) ひとり親家庭等に係る戸籍の謄本又は抄本
(3) ひとり親家庭等に係る世帯の全員の住民票の写し
(4) ひとり親等並びに条例第4条第1項第2号に規定する配偶者及び扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)の前々年の所得の状況を証する書類
(5) ひとり親等及び扶養義務者等の前年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第17条第2項において同じ。)の課税の状況を証する書類
(6) 養育費等に関する申告書
(7) その他区長が必要と認める書類
3 区長は、第1項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときはひとり親家庭等医療証(以下「医療証」という。)を交付し、適当でないと認めたときはひとり親家庭等医療証交付申請却下決定通知書により通知する。
(平4規則97・平7規則5・平9規則74・平11規則101・平12規則29・平12規則133・平14規則71・平16規則85・平17規則72・平24規則48・平24規則64・令6規則61・一部改正)
(医療証の有効期限)
第13条 医療証の有効期限は、毎年12月31日までとする。
(医療証の返還)
第14条 ひとり親等(医療証の交付を受けた者に限る。以下同じ。)は、その家庭に属する医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)がその資格を喪失したときは、速やかに医療証を区長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第15条 ひとり親等は、医療証を破り、汚し、又は失ったことにより医療証の再交付を受けようとするときは、ひとり親家庭等医療証再交付申請書により区長に申請しなければならない。
2 医療証を破り、又は汚したことによる前項の申請には、その医療証を添えなければならない。
3 ひとり親等は、医療証の再交付を受けた後において失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を区長に返還しなければならない。
(平9規則74・平16規則85・一部改正)
(条例第6条第1項の規則で定める額)
第15条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める額は、同項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担すべき額(入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額及び入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条及び第14条の2の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、当該高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 令第14条第1項又は第2項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第15条第1項各号又は第2項各号に定める者の区分にかかわらず5万7,600円(療養のあった月以前の12月以内に既に負担した額が5万7,600円である月数が3月以上ある場合にあっては、4万4,400円)
(2) 令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第15条第3項各号に定める者の区分にかかわらず1万8,000円
(3) 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間における令第14条の2第1項に規定する年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 14万4,000円
(平14規則71・追加、平18規則64・平20規則29・平21規則1・平30規則43・令元規則40・一部改正)
(条例第6条第2項の規則で定める者)
第15条の3 条例第6条第2項に規定する規則で定める者は、ひとり親等及び扶養義務者等が、当該年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この条において同じ。)が課されない者又は葛飾区特別区税条例(昭和39年葛飾区条例第49号)で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)とする。
(平12規則133・追加、平14規則71・旧第15条の2繰下、令6規則61・一部改正)
(一部負担金等相当額の減額又は免除)
第15条の4 区長は、高齢者の医療の確保に関する法律第69条第1項の規定の例により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第33条第1項に該当する者について、条例第6条第1項に規定する一部負担金等相当額(同項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額及び入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額を除く。)を減免することができる。この場合において、減免を受けようとする者は、一部負担金減免申請書に高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第33条第1項に該当することを明らかにすることができる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
3 前項の規定により一部負担金減免証明書の交付を受けた者は、病院等に医療証を提示する際、一部負担金減免証明書を提示しなければならない。
(平12規則133・追加、平14規則71・旧第15条の3繰下・一部改正、平18規則64・平20規則29・一部改正)
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により対象者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項に規定する高額療養費に相当する額として、対象者が病院、診療所、薬局その他の者に支払った額から第15条の2に定める額を控除した額を支給するとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、区長が特別に必要があると認めたとき。
2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとするひとり親等は、ひとり親家庭等医療助成費支給申請書により区長に申請しなければならない。
(平7規則5・平9規則74・平12規則133・平14規則71・平20規則29・平24規則64・一部改正)
(条例第8条の届出)
第17条 条例第8条第1項に規定する変更の届出は、ひとり親家庭等申請事項変更(消滅)届に医療証を添えて行わなければならない。
3 条例第8条第3項の規定による届出は、第三者行為による傷病届により行わなければならない。
(平9規則74・平11規則101・平12規則133・平14規則71・平16規則85・平26規則32・一部改正)
(平9規則74・令6規則24・一部改正)
(損害賠償の請求権の譲渡)
第19条 条例第9条の2第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、ひとり親家庭等医療費助成制度に係る債権譲渡についてを区長に提出することにより行わなければならない。
2 条例第9条の2第2項の規定による通知は、債権譲渡通知書により行うものとする。
(平26規則32・追加)
(添付書類の省略)
第20条 区長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(平26規則32・旧第19条繰下)
(委任)
第21条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平9規則74・追加、平26規則32・旧第20条繰下)
付則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月24日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月27日規則第133号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第10条第2項第7号を削る改正規定及び第12条第4項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第15条の2、第15条の3及び第16条第1項の規定は、平成13年1月1日以後に医療に関する給付が行われた場合について適用する。
付則(平成14年9月30日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の改正規定、第12条第1項中第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える改正規定並びに第12条第2項、第17条及び別表第3の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定にかかわらず、平成14年12月31日以前に医療に関する給付が行われた場合における所得制限については、なお従前の例による。
付則(平成15年6月6日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年10月17日規則第86号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
付則(平成16年12月27日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年12月27日規則第72号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条第1号の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、平成19年1月1日以後に受けた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月27日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月30日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年2月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成21年1月1日から適用する。
付則(平成22年5月21日規則第34号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
付則(平成24年6月29日規則第48号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成24年9月28日規則第64号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
2 改正後の第4条及び第8条の規定は、平成24年8月1日から適用する。
3 改正後の別表第3の規定は、平成25年1月1日以後に受けた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(平成25年12月27日規則第60号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
付則(平成26年6月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年11月26日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年12月31日以前の療養に係る改正後の第9条及び第10条第1項の規定の適用については、改正後の第9条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、改正後の第10条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。
3 平成28年1月1日から同年12月31日までの療養に係る改正後の第9条及び第10条第1項の規定の適用については、改正後の第9条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、改正後の第10条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。
付則(平成29年3月3日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第1項の規定は、平成31年1月1日以後に受けた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(平成30年7月20日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条の2の規定は、平成30年8月1日以後に受けた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(平成30年11月22日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第1項及び同条第2項第3号の規定は、平成31年1月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 改正後の第11条及び別表第3の規定は、平成32年1月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(令和元年6月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条の2第2号の規定は、令和元年8月1日以後に受けた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(令和2年12月28日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第1項及び第2項第3号から第6号までの規定は、令和4年1月1日以後に受けた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(令和3年4月5日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第1項及び第2項第3号の規定は、令和4年1月1日以後に受けた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(令和4年3月30日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月19日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2号の規定は、令和6年4月1日から適用する。
付則(令和6年11月28日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第9条の改正規定、第10条第1項の改正規定及び第15条の3の改正規定 公布の日
(2) 別表第3から別表第5までの改正規定及び次項の規定 令和7年1月1日
(経過措置)
2 改正後の別表第3から別表第5までの規定は、令和7年1月1日以後に受けた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
別表第1(第1条関係)
(平24規則64・令4規則31・一部改正)
(1) 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
イ 1眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(3) 平衡機能に著しい障害を有するもの
(4) そしゃくの機能を欠くもの
(5) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
(6) 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの
(7) 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
(8) 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
(9) 1上肢の全ての指を欠くもの
(10) 1上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(11) 両下肢の全ての指を欠くもの
(12) 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
(13) 1下肢を足関節以上で欠くもの
(14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(15) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(16) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(17) 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第3条関係)
(平24規則64・令4規則31・一部改正)
(1) 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
イ 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4) 両上肢の全ての指を欠くもの
(5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第3(第8条関係)
(令6規則61・全改)
区分 | 金額 |
加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき | 2,080,000円 |
加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき | 2,080,000円に次に掲げる額を加算した額 (1) 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に380,000円を乗じて得た額 (2) 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に480,000円を乗じて得た額 (3) 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に530,000円を乗じて得た額 |
(1) 加算対象扶養親族等 条例第4条第1項第1号に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法に規定する控除対象扶養親族をいう。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族(同法に規定する扶養親族をいう。)以外のものをいう。
(2) 生計維持児童 条例第4条第1項第1号に規定する児童をいう。
(3) 70歳以上同一生計配偶者 70歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。
(4) 老人扶養親族 所得税法に規定する老人扶養親族をいう。
(5) 特定扶養親族等 所得税法に規定する特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。
別表第4(第8条関係)
(令6規則61・全改)
区分 | 金額 |
加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき | 2,360,000円 |
加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき | 2,360,000円に次に掲げる額を加算した額 (1) 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に380,000円を乗じて得た額 (2) 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に440,000円を乗じて得た額(前号の規定(生計維持児童に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から60,000円を減じた額) |
別表第5(第8条関係)
(令6規則61・全改)
区分 | 金額 |
加算対象扶養親族等がないとき | 2,360,000円 |
加算対象扶養親族等があるとき | 2,360,000円に次に掲げる額を加算した額 (1) 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に380,000円を乗じて得た額 (2) 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に440,000円を乗じて得た額(前号の規定により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から60,000円を減じた額) |