○葛飾区心身障害者福祉手当条例施行規則
昭和49年10月1日
規則第30号
東京都葛飾区重度心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和45年4月葛飾区規則第16号)の全部を改正する。
(所得の額)
第1条 葛飾区心身障害者福祉手当条例(昭和49年葛飾区条例第34号。以下「条例」という。)第3条第2項第1号(条例第4条の2第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、条例第4条の2第2項において準用する条例第3条第2項第1号の保護者にあっては、扶養親族等の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項に規定する額とする。
(1) 加算対象扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族(同法に規定する扶養親族をいう。)以外のものをいう。以下同じ。)がない場合 360万4千円
(2) 加算対象扶養親族等がある場合 360万4千円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者(70歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)の数に38万円を乗じて得た額
イ 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に48万円を乗じて得た額
ウ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に63万円を乗じて得た額
(平12規則98・全改、平13規則80・平14規則61・平21規則26・平24規則29・平31規則3・令6規則71・一部改正)
(所得の範囲)
第2条 条例第3条第2項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(平11規則34・一部改正)
(所得の額の計算方法)
第3条 前条に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(条例第2条第3号の保護者(以下「保護者」という。)にあっては、その額から8万円を控除した額)とする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除(保護者にあっては、同項第3号に規定する控除を除く。)を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(3) 前項に規定する市町村民税につき地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円
(4) 前項に規定する市町村民税につき地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円
(5) 前項に規定する市町村民税につき地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(昭50規則66・昭51規則40・昭53規則36・昭60規則26・昭63規則41・平元規則76・平2規則38・平6規則80・平9規則48・平11規則34・平11規則93・平12規則98・平14規則61・平15規則84・平16規則25・平18規則62・平19規則57・平22規則34・平29規則27・平31規則3・令3規則26・一部改正)
(施設)
第4条 条例第3条第2項第3号(条例第4条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める施設とは、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって葛飾区長(以下「区長」という。)が定めるもの
(昭49規則37・昭59規則73・平3規則2・平11規則34・平16規則25・平18規則68・平21規則26・平23規則49・平24規則29・平25規則32・平26規則9・一部改正)
(規則で定める者)
第4条の2 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める者とは、次に掲げる者をいう。
(1) 65歳に達する日の前日において前条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者で、65歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの
(2) 65歳に達する日の前日において条例第3条第2項第1号に該当していた者で、65歳に達した日以後に同号に該当していないもの
(3) 65歳に達する日の前日において東京都の区域外に住所を有していた者又は東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村において条例による手当と同種の手当の支給を受けていた者で、65歳に達した日以後に葛飾区の区域内に住所を有しているもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、65歳に達する日の前日においてやむを得ない事由により申請を行わなかったと区長が認める者
(平12規則98・追加、平18規則62・平21規則26・平22規則21・平31規則27・一部改正)
(1) 住民票記載事項証明書
(3) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については、前前年の所得)の状況を証する書類
(4) 保護者で同居しないで障害児を扶養(監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)している者にあっては、当該事実を明らかにすることができる書類
(5) 手当の支給を受けようとする者が第3条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(1) 手当の支給を受けていた保護者の受給資格がその者の扶養する障害児が20歳に達したため消滅した場合において当該障害者が申請をしようとするとき。
(2) 手当の支給を受けていた保護者の受給資格が消滅した場合において新たな保護者が前の保護者の受給資格の消滅した日から3月以内に申請をしようとするとき。
(昭59規則52・平9規則48・平11規則34・平12規則29・平22規則21・平24規則48・平29規則27・平31規則3・一部改正)
(認定及び却下の通知)
第6条 区長は、申請があったときは、条例第3条(条例第4条の2第2項において準用する場合を含む。)に定める支給要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、心身障害者福祉手当認定通知書により申請をした者に通知する。
2 区長は、前項の調査の結果受給資格がないと認めたときは、心身障害者福祉手当非該当通知書により申請をした者に通知する。
(平7規則23・平9規則48・平21規則26・一部改正)
(手当額の変更通知)
第7条 区長は、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)から手当の額の改定を必要とする届出があったときは、心身障害者福祉手当額変更通知書により受給者に通知する。
(昭59規則52・平9規則48・一部改正)
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。
(3) 災害、疾病等区長が特に必要と認める事由があるとき。
(受給資格の消滅の通知)
第9条 区長は、条例第10条の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、心身障害者福祉手当受給資格消滅通知書により当該受給者であった者又はその者の親族若しくは縁故者(以下「親族等」という。)に通知する。
(平9規則48・一部改正)
第10条 削除
(平21規則26)
(手当の返還請求)
第11条 条例第11条の規定による手当の返還の請求は、心身障害者福祉手当返還請求書により手当を返還すべき者に通知して行う。
(平9規則48・一部改正)
(届出)
第12条 条例第12条の規定による届出は、心身障害者福祉手当異動・消滅届により行わなければならない。ただし、受給者が死亡したときは、心身障害者福祉手当死亡届兼未支払請求書によるものとする。
(1) 受給者又は障害児の氏名の変更
(2) 取扱金融機関の変更
(3) 受給資格内における障害程度の変更
(4) 第4条に定める施設への入所又は当該施設からの退所
(5) 前各号のほか区長が特に必要と認めた事項
(昭59規則52・平9規則48・一部改正)
(現況届)
第13条 受給者は、毎年6月1日から7月31日までの間に心身障害者福祉手当現況届を区長に提出しなければならない。ただし、区長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(昭59規則52・平9規則48・一部改正)
(支給の停止及び解除の通知)
第13条の2 区長は、条例第14条の規定により手当の支給を停止したときは心身障害者福祉手当支給停止通知書により、当該停止を解除したときは心身障害者福祉手当支給停止解除通知書により受給者に通知する。
(平21規則26・追加)
(未支払の手当の請求)
第13条の3 条例第15条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、心身障害者福祉手当死亡届兼未支払請求書を区長に提出しなければならない。
(平21規則26・追加)
(公簿等の確認)
第14条 区長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(台帳登載)
第15条 区長は、心身障害者福祉手当受給者台帳を備え、第6条第1項の規定により心身障害者福祉手当認定通知書を交付した者をこれに登載する。
(平9規則48・一部改正)
(様式)
第16条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平9規則48・追加)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 条例付則第2項ただし書の規定による受給者変更の届出は、第5条第2項に規定する受給者の異動届により行うものとする。
4 東京都葛飾区重度心身障害者福祉手当条例施行規則の規定により支給する昭和49年8月分及び9月分の重度心身障害者福祉手当の支払期日は、同規則第6条の規定にかかわらず、昭和49年12月とする。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月24日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年7月31日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第1条の規定は、平成12年8月以後の月分の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)について適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。
付則(平成13年8月1日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第1条の規定は、平成13年8月以後の月分の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)について適用し、同月前の月分の手当については、なお従前の例による。
付則(平成14年7月26日規則第61号)
この規則中第1条の改正規定は平成14年8月1日から、第3条第1項の改正規定は公布の日から施行する。
付則(平成15年10月17日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年7月31日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の規定は、平成18年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月分までの心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成18年9月29日規則第68号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年10月19日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月27日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月29日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成22年5月21日規則第34号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
付則(平成23年12月15日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条の規定は、平成24年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の第4条の規定は、平成24年4月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成24年6月29日規則第48号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月13日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月19日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成31年1月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の第3条の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成31年3月28日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の2の規定は、この規則の施行の日以後の受給資格の認定の申請に係る心身障害者福祉手当の支給について適用し、同日前の受給資格の認定の申請に係る心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(令和3年4月5日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(令和6年12月27日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条の規定は、令和7年1月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。