○葛飾区職員互助会規程

平成3年4月1日

訓令第17号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区職員互助会に関する条例(平成3年葛飾区条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会員の範囲)

第2条 葛飾区(以下「区」という。)から給料を受けている一般職の職員及び区を退職し非常勤職員として雇用されている者(以下これらを「職員」という。)は、葛飾区職員互助会(以下「互助会」という。)の会員(以下「会員」という。)となる。ただし、臨時に採用された職員は、この限りでない。

(平7訓令5・平14訓令16・一部改正)

(事務所の位置)

第3条 互助会の事務所は、葛飾区役所内に置く。

(互助会の事業)

第4条 互助会は、条例第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 互助給付事業

(2) 文化体育事業

(3) 貸付事業

(4) 厚生事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、会員の福利厚生の増進に関する事業

(平20訓令16・一部改正)

(役職員及び機関)

第5条 互助会に必要な役職員及び機関を置く。

(職員の従事)

第6条 互助会の事務を処理するため、職員を従事させることができる。

(費用の負担)

第7条 会員は、互助会の事業に要する費用を会費として負担するものとする。

(収入)

第8条 互助会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 会費

(2) 補助金及び交付金

(3) 寄付金

(4) その他の収入

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、互助会の運営について必要な事項は、互助会が定める。

(平成7年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

葛飾区職員互助会規程

平成3年4月1日 訓令第17号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 福利厚生
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第17号
平成7年3月31日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第7号
平成14年4月1日 訓令第16号
平成20年3月31日 訓令第16号