○葛飾区職員互助会に関する条例
平成3年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 葛飾区の事務所又は事業所に勤務する職員相互の共済及び福利厚生を目的として、これらの者により組織する葛飾区職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(平7条例41・一部改正)
(交付金)
第2条 葛飾区は、互助会の事業を助成するため、毎年度予算の範囲内で交付金を交付する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成7年12月7日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(東京都葛飾区職員互助会に関する条例の一部改正)
2 東京都葛飾区職員互助会に関する条例(平成3年葛飾区条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略