○葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例
昭和31年10月6日
条例第21号
第1条 葛飾区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件については、この条例の定めるところによる。
第2条 教育長の給料は、月額81万6,000円とする。
(昭47条例28・全改、昭48条例39・昭49条例44・昭51条例46・昭52条例41・昭54条例34・昭56条例5・昭57条例5・昭59条例46・昭60条例19・昭61条例28・昭63条例10・平2条例11・平4条例9・平5条例12・平7条例10・平9条例5・平10条例8・平22条例4・平22条例38・平25条例13・平26条例42・平27条例43・平28条例42・平28条例47・平29条例34・令元条例48・令5条例75・令6条例36・一部改正)
第3条 教育長が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。
2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料及び旅行雑費とし、その額は、葛飾区長等の給与等に関する条例(昭和31年10月葛飾区条例第20号。以下「区長等の給与等に関する条例」という。)に定める副区長に相当する額とする。
(昭32条例15・昭50条例43・昭54条例18・平19条例2・一部改正)
第4条 教育長に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。
(昭32条例1・昭32条例7・昭32条例15・平4条例9・平18条例17・一部改正)
第5条 給料及び旅費の支給方法並びに前条に規定する手当の額、支給方法その他支給に関しては、区長等の給与等に関する条例に定めるものの例による。
(昭32条例15・全改、昭50条例43・昭54条例18・平4条例9・平10条例8・一部改正)
第6条 教育長の勤務時間、その他の勤務条件については、別に定めがあるものを除き葛飾区職員について定められているものの例による。
(昭32条例15・昭50条例43・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
付則(中間省略)
付則(平成10年3月27日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成10年1月1日から適用する。
(給料等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給料、調整手当及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料、調整手当及び期末手当の内払とみなす。
付則(平成18年3月29日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年2月26日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日条例第38号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月27日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年11月28日条例第42号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
付則(平成27年11月26日条例第43号)
この条例は、平成27年12月1日から施行する。
付則(平成28年9月27日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長に限る。)に係る給料の額については、なお従前の例による。
付則(平成28年11月30日条例第47号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
付則(平成29年12月7日条例第34号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
付則(令和元年11月29日条例第48号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
付則(令和5年11月29日条例第75号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
付則(令和6年11月28日条例第36号)
この条例は、令和6年12月1日から施行する。