○葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年10月6日
条例第18号
(通則)
第1条 葛飾区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当については、この条例の定めるところによる。
(平20条例32・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 92万9,000円
副議長 月額 78万円
委員長 月額 66万6,000円
副委員長 月額 64万6,000円
議員 月額 62万6,000円
(昭39条例46・全改、昭40条例49・昭43条例31・昭47条例27・昭48条例38・昭49条例43・昭51条例45・昭52条例40・昭54条例31・昭56条例2・昭57条例2・昭59条例41・昭60条例16・昭61条例25・昭63条例7・平2条例22・平4条例5・平5条例6・平6条例4・平7条例5・平8条例6・平9条例2・平10条例4・平20条例32・平25条例11・平26条例40・平27条例41・平28条例45・平29条例32・令元条例46・令5条例73・令6条例34・一部改正)
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、議長、副議長及び委員長、副委員長にあっては、その選挙された日から、議員にあっては、その職に就いた日から、それぞれ支給する。
(平15条例25・平20条例32・平25条例11・一部改正)
(議員等退職の場合の議員報酬の支給方法)
第4条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときはその日まで、死亡したときはその月の末日までの議員報酬を支給する。
(平15条例25・平20条例32・一部改正)
(議員報酬の計算方法)
第4条の2 前2条に規定する議員報酬は、当該月の在職日数を基礎として日割りによって計算する。この場合において、計算した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平15条例25・追加、平20条例32・一部改正)
(平15条例25・平20条例32・一部改正)
(議員報酬の支給期日)
第6条 議員報酬は、毎月分をその月の末日までに支給する。
(平20条例32・一部改正)
(費用弁償)
第7条 議員(議長、副議長、委員長及び副委員長を含む。以下本条において同じ。)が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため近接地(職員の旅費に関する条例(昭和30年葛飾区条例第10号)第2条第3項ただし書に規定する近接地をいう。)内を旅行したときは、日額旅費として3,000円を支給する。
4 旅費の支給方法は、区職員に対して支給する旅費の例による。
(昭32条例16・昭37条例11・昭39条例46・昭40条例49・昭43条例31・昭47条例33・昭52条例25・昭57条例2・昭61条例25・平15条例8・平15条例25・平19条例2・平25条例11・一部改正)
(期末手当)
第8条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対し、期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職、失職又は死亡した者についても、同様とする。
4 前2項の在職期間は、議員が任期満了等により退職又は失職し、その月又は翌月に再び議員に就職した場合には、引き続き在職したものとみなしてこれを通算する。
5 前3項の在職期間が16日に満たない月は、これを在職期間の月数に算入しない。
(昭32条例16・昭33条例22・昭37条例2・昭37条例17・昭38条例39・昭43条例31・昭47条例27・昭57条例2・平3条例8・平6条例4・平11条例37・平18条例1・平20条例32・平22条例2・平22条例36・平26条例40・平27条例41・平28条例45・平29条例32・令元条例46・令3条例1・令3条例36・令4条例50・令5条例73・令6条例34・一部改正)
(平18条例1・追加、平20条例32・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 東京都葛飾区議会議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和22年8月葛飾区条例第10号)は、廃止する。
付則(中間省略)
付則(平成11年12月9日条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、(中略)同年(平成12年)4月1日から施行する。
付則(平成15年3月27日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月27日条例第25号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成17年11月1日から適用する。
付則(平成19年3月28日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年10月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年5月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年2月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の20」とする。
付則(平成22年11月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年3月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の15」とする。
付則(平成25年3月27日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年11月28日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年12月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の170」とする。
付則(平成27年11月26日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年12月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の164」とあるのは、「100分の168」とする。
付則(平成28年11月30日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年12月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の168」とあるのは、「100分の172」とする。
付則(平成29年12月7日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の33」とする。
付則(令和元年11月29日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年12月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の178」とあるのは、「100分の184」とする。
付則(令和3年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の21」とする。
付則(令和3年12月16日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年3月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の13」とする。
付則(令和4年11月30日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年11月29日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年12月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の188」とあるのは、「100分の192」とする。
付則(令和6年11月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年12月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の196」とあるのは、「100分の204」とする。