○職員の職名に関する規則の施行に関する規程
昭和46年4月1日
訓令甲第7号
庁中一般
事業所
(目的)
第1条 この規程は、職員の職名に関する規則(昭和46年4月葛飾区規則第23号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職層名の適用区分)
第2条 参事は、部長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
2 専門参事は、部長の職又はこれに相当する職であって区長の指定する職にある職員の職層名とする。
3 副参事は、課長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
4 専門副参事は、課長の職又はこれに相当する職であって区長の指定する職にある職員の職層名とする。
5 主事は、前4項に定める職員を除く職員の職層名とする。
(昭50訓令甲5・全改)
付則
付則(平成13年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。