○職員の職名に関する規則

昭和46年4月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区職員(区長が指定する職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

(職層名)

第3条 職層名は、次のとおりとする。

参事、専門参事、副参事、専門副参事、主事

(昭50規則7・一部改正)

(職務名)

第4条 職務名は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年3月10日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月15日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭47規則31・昭48規則9・昭50規則7・昭55規則9・昭56規則22・昭58規則12・平元規則33・平5規則26・平6規則12・平8規則90・平11規則68・平11規則97・平12規則20・平14規則27・平15規則51・平17規則8・平26規則16・平27規則4・一部改正)

(1) 事務系

一般事務 社会教育

(2) 福祉系

福祉 保育士 児童指導 心理

(3) 一般技術系

土木技術 造園技術 建築技術 機械技術 電気技術 保健衛生監視 食品衛生監視 化学技術 学芸員

(4) 医療技術系

医師 歯科医師 診療放射線 歯科衛生士 理学療法士 作業療法士 栄養士 保健師 看護師 准看護師

(5) 技能系

自動車運転 ボイラー技士 介護指導 電話交換 一般技能 作業Ⅰ 調理 用務 環境技能 作業Ⅱ 家庭奉仕 自動車運転Ⅱ 自動車整備 作業Ⅲ 整備管理

(6) 業務系

一般事務(業務)

(7) その他

区長が指定する職員の職務名については、区長が指定する名称をもって、前各号の職務名に代えるものとする。

職員の職名に関する規則

昭和46年4月1日 規則第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第23号
昭和47年 規則第31号
昭和48年 規則第9号
昭和50年 規則第7号
昭和55年 規則第9号
昭和56年 規則第22号
昭和58年 規則第12号
昭和64年 規則第33号
平成5年 規則第26号
平成6年 規則第12号
平成8年 規則第90号
平成11年 規則第68号
平成11年 規則第97号
平成12年3月10日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第27号
平成15年4月15日 規則第51号
平成17年3月11日 規則第8号
平成26年3月27日 規則第16号
平成27年3月20日 規則第4号