○葛飾区情報公開条例

平成4年6月26日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公文書の公開(第6条―第14条の3)

第3章 特定歴史的公文書の公開(第15条―第15条の4)

第4章 雑則(第16条―第20条)

付則

第1章 総則

(令7条例5・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、区民の知る権利を保障し、区政に関する情報公文書等の公開を求める区民の権利を明らかにすることにより、区民の区政への参加の促進及び区政への信頼の確保を図るとともに、区が区政の諸活動について区民に説明する責務を全うし、もって公正で開かれた区政を推進することを目的とする。

(平13条例12・令7条例5・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 葛飾区長(以下「区長」という。)、葛飾区教育委員会、葛飾区選挙管理委員会、葛飾区監査委員、葛飾区農業委員会及び葛飾区議会(以下「議会」という。)をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 区長が歴史資料として重要であると認め、特別の管理がされているもの

 葛飾区立図書館、葛飾区郷土と天文の博物館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(イに掲げるものを除く。)

(3) 特定歴史的公文書 公文書等管理条例第2条第4号に規定する特定歴史的公文書をいう。

(3) 情報の公開 実施機関が、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写し(フィルム及び電磁的記録(区長が指定するものを除く。)の写しを除く。)を交付することをいう。

(4) 公文書等 公文書等管理条例第2条第5号に規定する公文書等をいう。

(平13条例12・平28条例6・平30条例42・令7条例5・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の公文書等の公開を求める区民の権利が十分尊重されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開されることのないように、最大限の配慮をしなければならない。

(令7条例5・一部改正)

(利用者使用者の責務)

第4条 この条例の規定により情報公文書等の公開を受けたものは、当該情報公文書等を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(令7条例5・一部改正)

(情報公文書等の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、実施機関に対し、情報公文書等の公開を請求することができる。

(令7条例5・一部改正)

第2章 公文書の公開

(令7条例5・章名追加)

(公開請求の方法)

第6条 前条の規定による情報公文書の公開の請求(以下この章において「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関(議会においては、葛飾区議会議長とする。次項次条第7条の2第2項第7条の3第7条の4第8条第1項第9条(第3号及び第4号を除く。)第10条から第10条の3まで及び第13条(第2項を除く。)において同じ。)に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 情報公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下この章において「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平13条例12・平28条例6・令5条例4・令7条例5・一部改正)

(公開請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、公開請求に係る情報公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定(以下この章において「公開決定」という。)をし、請求者に対し、その旨を速やかに書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る情報公文書の全部を公開しないとき(第10条の3の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る情報公文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を速やかに書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により公開請求に係る情報係る公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定をする場合において、当該決定に係る情報係る公文書が、期間の経過により公開しないことができる情報第9条に規定する非公開情報が記録されている公文書に該当しなくなることが明らかであるときは、その時期を請求者に通知するものとする。

(令5条例4・全改、令7条例5・一部改正)

(公開決定等の期限)

第7条の2 前条第1項又は第2項の決定(以下この章において「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、延長する期間及び延長する理由を書面により請求者に通知しなければならない。

(令5条例4・追加、令7条例5・一部改正)

(公開決定等の期限の特例)

第7条の3 公開請求に係る情報公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る情報公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの情報公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの情報公文書について公開決定等をする期限

(平13条例12・追加、平26条例27・一部改正、令5条例4・旧第7条の2繰下・一部改正、令7条例5・一部改正)

(第三者に対する意見提出の機会の付与等)

第7条の4 公開請求に係る情報係る公文書に区及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る情報公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第9条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報を第10条の2の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と情報公文書の公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第13条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに情報公文書の公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(令5条例4・追加、令7条例5・一部改正)

(情報公文書の公開の方法)

第8条 情報公文書の公開は、実施機関が第7条第1項に規定する通知書により指定する日時及び場所において、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写し(フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)(区長が指定するものを除く。)の写しを除く。)を交付する方法により行う。

2 情報公文書の公開は、公開請求に係る情報公文書を直接公開することにより当該情報公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該情報公文書の写しにより行うことができる。

(平13条例12・令5条例4・令7条例5・一部改正)

(公文書の公開義務)(公開しないことができる情報)

第9条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。実施機関は、公開請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が含まれているときは、当該情報を公開しないことができる。

(1) 法令の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められる情報

 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたもので、法人等又は事業を営む個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 区政執行に関する情報で次に掲げるもの

 監査、検査、取締り、徴税等の計画及び実施要領、職員の選考、勤務評定及び人事記録、契約の予定価格、用地買収計画、争訟、交渉の方針その他の事務事業に関する情報で、公開することにより当該事務事業又は同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又は公正かつ適切な執行に支障が生ずるおそれのあるもの

 区と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、指示等により作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれのあるもの

 区の内部又は区と国等との間における審議、協議、検討、調査等(以下「審議等」という。)の意思形成過程における情報で、公開することにより公正かつ適切な審議等を妨げるおそれのあるもの

 実施機関(区長を除く。)、区の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録その他の情報で、当該合議制機関等の議事運営規程、議決又は決定によりその全部又は一部について公開しない旨を定めているもの及び公開することにより当該合議制機関等の公正かつ円滑な議事運営が損なわれるおそれのあるもの

 公開することにより人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの

(平13条例12・平14条例53・平16条例6・平19条例25・平26条例27・令5条例4・令7条例5・一部改正)

(一部公開)

第10条 前条の場合において、実施機関は、非公開情報とそれ以外の情報とを、当該請求の趣旨を損なわない程度に、かつ、容易に分離できるときは、非公開情報に係る部分を除いて公開するものとする公開しなければならない

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平13条例12・令7条例5・一部改正)

(公益上の理由による裁量的公開)

第10条の2 実施機関は、公開請求に係る情報係る公文書に非公開情報(第9条第1号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めたときは、請求者に対し当該情報当該公文書を公開することができる。

(平13条例12・追加、令5条例4・令7条例5・一部改正)

(情報公文書の存否に関する情報公文書)

第10条の3 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(平13条例12・追加、令5条例4・令7条例5・一部改正)

(費用負担)

第11条 この条例の規定による情報公文書の閲覧又は視聴に要する費用は、無料とする。

2 この条例の規定による情報公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

3 前項に規定する費用の額は、区長が別に定める。

(令7条例5・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(令5条例4・全改)

(葛飾区行政不服審査会への諮問等)

第13条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、葛飾区行政不服審査会条例(令和5年葛飾区条例第1号)第1条に規定する葛飾区行政不服審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報公文書の全部を公開することとする場合(当該情報公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて行わなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、同項に規定する裁決をすべき実施機関は、当該答申の内容を尊重して、遅滞なく裁決を行わなければならない。

(令5条例4・全改、令7条例5・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第14条 第7条の4第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について、準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る情報公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(令5条例4・全改、令7条例5・一部改正)

(指定管理者が管理する文書等の提供)

第14条の2 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が公の施設(区が設置するものに限る。)の管理業務を行うために管理している文書等(当該管理業務に従事している者が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録により、指定管理者が管理しているもののうち実施機関が管理していないものに限る。次項において同じ。)について、公開請求があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書等の提供を求めるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定により文書等の提供の求めがあったときは、実施機関に対し、当該文書等を提供するものとする。ただし、公開することにより当該指定管理者に明らかに不利益を与えると認められるものについては、この限りでない。

(令7条例5・追加)

(出資等法人の情報公開等)

第14条の3 区が出資その他の財政支出等を行う法人で、区長が別に定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、前章及びこの章の趣旨にのっとり当該出資等法人の管理する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 区長は、出資等法人が前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

3 区長は、出資等法人の情報の公開が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(令7条例5・追加)

第3章 特定歴史的公文書の公開

(令7条例5・章名追加)

(公文書の公開に関する手続の準用)

第15条 特定歴史的公文書の公開については、前章(第9条第10条の3第14条の2及び前条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第6条第1項

実施機関(議会においては、葛飾区議会議長とする。次項、次条、第7条の2第2項、第7条の3、第7条の4、第8条第1項、第9条(第3号及び第4号を除く。)、第10条から第10条の3まで及び第13条(第2項を除く。)において同じ。)

区長

公文書を特定するために必要な

公文書等管理条例第12条第4項の目録に記載されている

実施機関が

区長が

第6条第2項及び第7条第1項

実施機関

区長

第7条第2項

実施機関

区長

公開しないとき(第10条の3の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)

公開しないとき

第7条第3項

実施機関

区長

第9条に規定する非公開情報

公文書等管理条例第8条第3項各号に掲げる情報又は同条第4項各号に掲げる情報

第7条の2第1項

第6条第2項

第15条の規定により読み替えて準用する第6条第2項

第7条の2第2項

実施機関

区長

第7条の3

前条

第15条の規定により読み替えて準用する前条

実施機関

区長

第7条の4第1項

実施機関

区長

第7条の4第2項

実施機関

区長

第10条の2

第15条の規定により読み替えて準用する第10条の2

第7条の4第3項

実施機関

区長

第13条

第15条の規定により読み替えて準用する第13条

第8条第1項

実施機関

区長

第10条第1項

前条の

第15条の2第1項第1号に掲げる

実施機関

区長

非公開情報

公文書等管理条例第8条第3項各号に掲げる情報又は同条第4項各号に掲げる情報

第10条第2項

前条第2号

公文書等管理条例第8条第3項第2号

第10条の2

実施機関

区長

非公開情報(第9条第1号に該当する情報を除く。)

公文書等管理条例第8条第3項各号に掲げる情報又は同条第4項各号に掲げる情報(同条第3項第1号に該当する情報を除く。)

第13条第1項

当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関

区長

第13条第3項

第1項の規定により諮問をした実施機関

区長は、第1項の規定により諮問をしたとき

第13条第4項

同項に規定する裁決をすべき実施機関

区長

第14条

第7条の4第3項

第15条の規定により読み替えて準用する第7条の4第3項

(令7条例5・全改)

第15条 削除

(令5条例4)

(公開請求の取扱い)

第15条の2 区長は、公開請求があった場合は、次に掲げる場合を除き、当該公開請求に係る特定歴史的公文書を公開しなければならない。

(1) 当該特定歴史的公文書に公文書等管理条例第8条第3項各号に掲げる情報又は同条第4項各号に掲げる情報が含まれている場合

(2) 当該特定歴史的公文書の原本を公開することにより当該原本の破損又はその汚損を生ずるおそれがある場合

2 区長は、公開請求に係る特定歴史的公文書が前項第1号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該特定歴史的公文書が公文書として作成され、又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史的公文書に公文書等管理条例第8条第3項の規定による記録がされ、又は同条第4項の規定による意見が付されている場合は、当該記録又は当該意見を参酌しなければならない。

3 区長は、特定歴史的公文書であって、公文書等管理条例第8条第3項第4号ウに該当するものとして同条第4項の規定により意見を付されたものについて公開決定をする場合には、あらかじめ、当該特定歴史的公文書を移管した実施機関に対し、公開請求に係る特定歴史的公文書の名称その他区長が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

(令7条例5・追加)

(本人情報の取扱い)

第15条の3 区長は、前条第1項第1号の規定にかかわらず、公文書等管理条例第8条第3項第2号に掲げる情報により識別される特定の個人(以下この条において「本人」という。)から、当該情報が記録されている特定歴史的公文書について公開請求があった場合において、区長が別に定めるところにより本人であることを示す書類の提示又は提出があったときは、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除き、当該特定歴史的公文書につき同号に掲げる情報が記録されている部分についても、公開しなければならない。

(令7条例5・追加)

(移管元実施機関による公開の特例)

第15条の4 特定歴史的公文書を移管した実施機関(区長を除く。)が区長に対して当該実施機関の所掌事務を遂行するために必要であるとして当該特定歴史的公文書について公開請求をした場合には、第15条の2第1項第1号の規定は、適用しない。

(令7条例5・追加)

第4章 雑則

(令7条例5・章名追加)

(他の制度等との調整)

第16条 この条例は、他の法令の規定により情報公文書等の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付に係る手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、実施機関が区民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については、適用しない。

(令7条例5・一部改正)

(情報提供)

第17条 実施機関は、この条例による情報の公文書等の公開を行うほか、情報提供施策の拡充を図り、区政に関する情報を積極的に提供するように努めなければならない。

(令7条例5・一部改正)

(公文書等の検索資料の作成等)

第18条 実施機関は、公開請求(第6条第1項に規定する公開請求をいう。以下この項において同じ。)をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、公文書等管理条例第7条第2項に規定するもののほか、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

2 区長は、公開請求(第15条において読み替えて準用する第6条第1項に規定する公開請求をいう。以下この項において同じ。)をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、公文書等管理条例第12条第4項に規定するもののほか、区長が保有する特定歴史的公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(令7条例5・全改)

(情報の検索資料の作成等)

第18条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第19条 区長は、毎年1回、この条例による情報公開制度の実施状況について公表するものとする。

(令5条例4・一部改正)

(指定管理者が管理する情報の提供)

第20条 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が公の施設(区が設置するものに限る。)の管理業務を行うために管理している情報(当該管理業務に従事している者が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録により、指定管理者が管理しているもののうち実施機関が管理していないものに限る。次項において同じ。)について、公開請求があったときは、当該指定管理者に対し、当該情報の提供を求めるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定により情報の提供の求めがあったときは、実施機関に対し、当該情報を提供するものとする。ただし、公開することにより当該指定管理者に明らかに不利益を与えると認められるものについては、この限りでない。

(平20条例38・追加、令5条例4・一部改正)

(出資等法人の情報公開等)

第21条 区が出資その他の財政支出等を行う法人で、区長が別に定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり当該出資等法人の管理する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 区長は、出資等法人が前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

3 区長は、出資等法人の情報の公開が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(平13条例12・追加、平20条例38・旧第19条の2繰下・一部改正)

(委任)

第20条第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(平20条例38・旧第20条繰下、令7条例5・旧第22条繰上)

(施行期日等)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例は、平成5年1月1日以後に事案決定手続又はこれに準ずる手続が終了した情報について適用し、同日前に事案決定手続又はこれに準ずる手続が終了した情報であって、実施機関において定めた保存年限が長期であるものについては、整理の完了したものから適用する。

(適用)

3 第20条第14条の2の規定は、指定管理者であったものに係る同条第1項に規定する請求があった場合は、当該指定管理者であったものを指定管理者とみなして適用する。

(平20条例38・追加、令7条例5・一部改正)

(平成7年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の葛飾区情報公開条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、実施機関のうち議会が情報を公開する場合に限り、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した情報(電磁的記録を除く。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に作成し、又は取得した情報であって、議会において定めた保存年限が長期であるものについては、整理の完了したものから適用する。

3 改正後の条例の規定中電磁的記録に関する部分は、施行日以後に作成し、又は取得した電磁的記録について適用し、施行日前に作成し、又は取得した電磁的記録については、整理の完了したものから適用する。

(平成14年12月13日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現になされている情報の公開の請求のうち、第1条の規定による改正前の葛飾区情報公開条例第7条第1項の規定による決定がなされていないものについては、第1条の規定による改正後の葛飾区情報公開条例の規定を適用する。

(平成16年3月29日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第25号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条の規定は、この条例の施行の日以後に作成され、又は取得された同条第1項に規定する情報について適用する。

(平成26年10月17日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第13条第2項に規定する葛飾区情報公開審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない義務については、この条例の施行の日以後も、なお従前の例による。

(平成30年12月17日条例第42号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にされている改正前の葛飾区情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による情報の公開の請求に対する決定については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にされている改正前の条例第7条第5項の規定による聴取については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に提起された改正前の条例の規定による審査請求の審理手続については、なお従前の例による。

(令和7年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(葛飾区行政不服審査会条例の一部改正)

2 葛飾区行政不服審査会条例(令和5年葛飾区条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

葛飾区情報公開条例

平成4年6月26日 条例第30号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報公開・個人情報
沿革情報
平成4年6月26日 条例第30号
平成7年3月10日 条例第1号
平成13年3月30日 条例第12号
平成14年12月13日 条例第53号
平成16年3月29日 条例第6号
平成19年6月28日 条例第25号
平成20年12月15日 条例第38号
平成26年10月17日 条例第27号
平成28年3月28日 条例第6号
平成30年12月17日 条例第42号
令和5年2月28日 条例第4号
令和7年3月27日 条例第5号