○葛飾区児童相談所処務規程

令和5年9月29日

訓令第13号

政策経営部

総務部

子育て支援部

(掌理事項)

第1条 葛飾区児童相談所(以下「所」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 子ども及びその家庭の相談への対応並びに子ども及びその家庭に係る調査及び指導に関すること。

(2) 子どもの措置に関すること。

(3) 里親に関すること。

(4) 子どもの一時保護に関すること。

(5) 子どもの知的障害の認定診断に関すること。

(6) 児童虐待に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、所に関すること。

(課及び係の設置)

第2条 所に次の課及び係を置く。

児童相談課

管理係

事業係

相談係

援助第一係

援助第二係

心理第一係

心理第二係

保護第一係

保護第二係

保護第三係

(分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 所内及び子ども総合センターとの連絡調整に関すること。

(2) 所及び課内庶務その他他の係に属しないこと。

事業係

(1) 里親に関すること。

(2) 児童福祉法に基づく措置費の支払に関すること。

(3) 児童養護施設等への入所措置及び児童自立生活援助の実施に係る徴収金の収納に関すること。

相談係

(1) 児童虐待の通告に係る初動対応に関すること。

(2) 子どもの一時保護の手続に関すること。

(3) 子どもの入所調整に関すること。

(4) 相談援助業務に係る裁判所への申立て等の法的対応に関すること。

(5) 子どもの家庭復帰に関すること。

援助第一係

(1) 子ども及びその家庭に係る相談、調査、指導及び社会診断に関すること。

(2) 子どもの入所措置に関すること。

(3) 一時保護時、入所時等の子どもの移送に関すること。

援助第二係

(1) 子ども及びその家庭に係る相談、調査、指導及び社会診断に関すること。

(2) 子どもの入所措置に関すること。

(3) 一時保護時、入所時等の子どもの移送に関すること。

心理第一係

(1) 子ども及びその家庭に係る心理診断、心理指導、カウンセリング及び医学診断に関すること。

(2) 愛の手帳の判定に関すること。

(3) 特別児童扶養手当に係る判定に関すること。

心理第二係

(1) 子ども及びその家庭に係る心理診断、心理指導、カウンセリング及び医学診断に関すること。

(2) 愛の手帳の判定に関すること。

(3) 特別児童扶養手当に係る判定に関すること。

保護第一係

(1) 子どもの一時保護、生活支援、学習支援、行動観察及び行動診断に関すること。

保護第二係

(1) 子どもの一時保護、生活支援、行動観察及び行動診断に関すること。

(2) 一時保護を行っている子どもの健康管理の取りまとめに関すること。

保護第三係

(1) 子どもの一時保護、生活支援、学習支援、行動観察及び行動診断に関すること。

(職員及び担任事務)

第4条 所に次の職員を置く。

(1) 児童相談所長(以下「所長」という。)

(2) 課長及び担当課長(以下「課長等」という。)

(3) 係長及び担当係長(以下「係長等」という。)

(4) 所員

2 所に参事及び副参事を置くことができる。

3 係に主査を置くことができる。

4 参事の担任事務については、上司が定める。

5 副参事の担任事務については、所長が定める。

6 主査の担任事務については、上司が定める。

(職員の資格等)

第5条 所長は、参事のうちから、区長が命ずる。

2 参事は、区長が命ずる。

3 副参事は、区長が命ずる。

4 前3項に規定するもののほか、前条に規定する職のうち、次の表の左欄に掲げるものについては、右欄に掲げる職員をもって充てる。

充てる職員

児童相談課長

児童相談部児童相談課長の職にある者

相談援助担当課長

児童相談部相談援助担当課長の職にある者

児童保護担当課長

児童相談部児童保護担当課長の職にある者

児童相談法務担当課長

児童相談部児童相談法務担当課長の職にある者

児童相談所の課の係長等

児童相談部の課における同名の係長等の職にある者

児童相談所の課の所員

児童相談部の課における同名の課に所属する職員

(職員の職責)

第6条 所長は、区長及び副区長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。

3 課長は、所長の命を受け、課の事務(次項の担当課長の担任する事務を除く。)をつかさどり、所属職員(次項の担当課長の担任する事務に従事する職員を除く。)を指揮監督する。

4 担当課長は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

5 副参事は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどる。

6 係長等は、上司の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。

7 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。

8 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(所長の専決事案)

第7条 所長の専決事案については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)別表部長等専決事案(丙)の欄の規定を準用する。

(課長等の専決事案)

第8条 課長等の専決事案については、葛飾区処務規程別表課長等専決事案(丁)の欄の規定を準用する。

(事案の代決)

第9条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、所長があらかじめ指定する課長等がその事案を代決する。

2 課長等が不在のときは、課長等があらかじめ指定する係長等がその事案を代決する。

3 前2項の規定により代決する事案は、特に至急に処理しなければならない事案に限るものとする。

(事務事業計画)

第10条 所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、区長の承認を受けなければならない。

(事務事業報告)

第11条 所長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、区長に報告しなければならない。ただし、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度区長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業の実績及び概要

(所の処務細則)

第12条 所長は、あらかじめ区長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。

(準用)

第13条 この規程及び前条の細則に定めるもののほか、所の処務、文書の取扱いその他必要な事項については、葛飾区処務規程その他の諸規程を準用する。

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区児童相談所処務規程

令和5年9月29日 訓令第13号

(令和5年10月1日施行)