○葛飾区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和5年6月22日

規則第53号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(保育所の職員)

第3条 条例第5条に規定する葛飾区規則で定める基準は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上を保育士の員数とすることとする。ただし、保育所の開所時間を通じて常時2人を下回ってはならない。

(保育所の開所時間)

第4条 条例第6条に規定する葛飾区規則で定める基準は、原則として11時間を開所時間とすることとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(保育所の職員配置に係る特例)

2 第3条に規定する基準の適用については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師(この項において「看護師等」という。)を、1人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が4人未満である保育所については、子育てに関する知識及び経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

3 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることを鑑み、第3条本文の規定により算定した保育士の数が1人となる場合には、同条ただし書の規定は、当分の間適用しないことができる。この場合においては、保育士1人に加え、葛飾区長(以下「区長」という。)が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を1人以上置かなければならない。

4 前項の事情を鑑み、第3条に規定する基準の適用については、当分の間、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

5 付則第3項の事情を鑑み、第3条に規定する基準の適用については、当分の間、保育所が8時間を超えて開所する日において開所時間を通じて必要となる保育士の総数が、当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、その超える数の範囲において、当該保育所が雇用した者であって、区長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を、保育士とみなすことができる。

6 前2項の規定を適用するときは、保育士(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の登録を受けた者をいい、付則第2項本文又は前2項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、第3条本文の規定により算定した保育士の数の3分の2以上置かなければならない。

葛飾区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和5年6月22日 規則第53号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 童/第1章 児童福祉
沿革情報
令和5年6月22日 規則第53号