○葛飾区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
令和5年6月22日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和5年葛飾区条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(保育所の職員)
第3条 条例第5条に規定する葛飾区規則で定める基準は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上を保育士の員数とすることとする。ただし、保育所の開所時間を通じて常時2人を下回ってはならない。
(保育所の開所時間)
第4条 条例第6条に規定する葛飾区規則で定める基準は、原則として11時間を開所時間とすることとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(保育所の職員配置に係る特例)
2 第3条に規定する基準の適用については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師(この項において「看護師等」という。)を、1人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が4人未満である保育所については、子育てに関する知識及び経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。