○葛飾区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和5年6月22日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の4第1項の規定により適用される法第45条第1項の規定に基づき、葛飾区における児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)

第3条 法第45条第1項の規定による条例で定める基準は、この条例に特別の定めがあるもののほか、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(保育所の設備の基準)

第4条 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所の乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。

2 満2歳以上の幼児を入所させる保育所は、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、調理室及び便所を設けなければならない。

(保育所の職員)

第5条 保育所における保育士の員数は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める基準を満たさなければならない。

(保育所の開所時間)

第6条 保育所における開所時間は、規則で定める基準によるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(設備に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する設備であって、条例第4条及び省令第32条に規定する基準に適合しないものについては、その適合しない部分に限り、当該基準を適用しない。

葛飾区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和5年6月22日 条例第34号

(令和5年10月1日施行)