○葛飾区児童福祉審議会条例施行規則

令和5年6月22日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区児童福祉審議会条例(令和5年葛飾区条例第33号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 葛飾区児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決があったときは、非公開とすることができる。

2 部会の会議は、非公開とする。ただし、部会の議決があったときは、公開とすることができる。

(議事録)

第3条 委員長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。

(1) 審議会の開催年月日及び開催場所

(2) 出席した委員、臨時委員等の氏名

(3) 議題

(4) 議事のてん末

(部会長)

第4条 部会長は、部会の事務を掌理し、並びに部会の調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。

2 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員等の除斥)

第5条 委員及び臨時委員は、自己に直接の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、審議会又は部会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、子育て支援部子育て政策課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区児童福祉審議会条例施行規則

令和5年6月22日 規則第52号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 童/第1章 児童福祉
沿革情報
令和5年6月22日 規則第52号