○葛飾区児童福祉審議会条例

令和5年6月22日

条例第33号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第8条第3項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づき、葛飾区長(以下「区長」という。)の附属機関として、葛飾区児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について、調査審議等をするものとする。

(1) 法第8条第1項から第3項までに規定する事項

(2) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第29条に規定する事項

(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項に規定する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、区長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、審議会の権限に属する事項に関し、公正な判断をすることができる者であって、かつ、児童福祉に関する事業に従事する者、学識経験者その他区長が必要と認める者とする。

(臨時委員)

第4条 区長は、特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員を委嘱することができる。

(委員等の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、委嘱の日から前条の特別の事項の調査審議が終了するときまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第7条 審議会は、委員長が招集する。

(会議)

第8条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 臨時委員は、特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

(意見聴取等)

第9条 審議会は、その所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者に対して、出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(部会)

第10条 審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 前3条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、第7条及び第8条第2項中「委員長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

5 審議会は、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(守秘義務)

第11条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区児童福祉審議会条例

令和5年6月22日 条例第33号

(令和5年10月1日施行)