○葛飾区監査委員個人情報の保護に関する法律等施行規程

令和5年3月31日

監委告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年葛飾区条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(総括保護管理者)

第2条 保有個人情報の総合的な管理を行うため、総括保護管理者を置き、監査事務局長(以下「局長」という。)をもって充てる。

(保護管理者)

第3条 監査事務局に、保有個人情報に関する適切な管理を確保するため、保護管理者を置き、局長をもって充てる。

(保護担当者)

第4条 監査事務局に、保護管理者を補佐し、保有個人情報の管理に関する事務を行う保護担当者を置き、監査事務局の庶務を担当する係長をもって充てる。

(監査責任者)

第5条 保有個人情報の管理の状況について監査をするため、監査責任者を置き、監査事務局の庶務を担当する係長をもって充てる。

(手続等)

第6条 この規程に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な手続等は、葛飾区個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年葛飾区規則第26号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(葛飾区監査委員が管理する個人情報の保護に関する規程の廃止)

2 葛飾区監査委員が管理する個人情報の保護に関する規程(昭和61年葛飾区監査委員告示第5号)は、廃止する。

葛飾区監査委員個人情報の保護に関する法律等施行規程

令和5年3月31日 監査委員告示第8号

(令和5年4月1日施行)