○葛飾区個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年葛飾区条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 葛飾区組織規則(昭和40年葛飾区規則第4号)第8条第1項に規定する課、清掃事務所及び会計管理室会計管理課をいう。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。

(保有個人情報提供等記録簿の公表義務の例外)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、保有個人情報提供等記録簿を公表しない。

(1) 専ら職員又は職員であった者の人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)に係る保有個人情報提供等記録簿に該当するとき。

(2) 法第75条第3項に該当する事項を記録するものに係る保有個人情報提供等記録簿に該当するとき。

(総括保護管理者)

第4条 保有個人情報の総合的な管理を行うため、総括保護管理者を置き、総務部(総合庁舎整備担当部長が担任する事務を除く。)を担任する葛飾区副区長をもって充てる。

(保護管理者)

第5条 各課に、各課における保有個人情報の適切な管理を確保するため、保護管理者を置き、保有個人情報(福祉部及び子育て支援部にあっては福祉事務所に属するものを、健康部にあっては保健所に属するものを、児童相談部にあっては児童相談所に属するものを含む。次条において同じ。)に係る課の課長をもって充てる。

(令5規則81・一部改正)

(保護担当者)

第6条 各課に、保護管理者を補佐し、各課における保有個人情報の管理に関する事務を行う保護担当者を置き、保有個人情報に係る課の庶務を担当する係長をもって充てる。ただし、総務部総務課にあっては、総務部総務課区政情報係長とする。

(監査責任者)

第7条 保有個人情報の管理の状況について監査をするため、監査責任者を置き、総務部長をもって充てる。

(情報セキュリティ委員会への諮問)

第8条 総括保護管理者は、保有個人情報の管理に係る重要事項(情報セキュリティに関することに限る。)の連絡、調整等を行うために必要があると認めるときは、葛飾区情報セキュリティに関する規則(令和2年葛飾区規則第11号)第9条に規定する情報セキュリティ委員会に当該事項について諮問することができる。

(目的外利用の申請手続)

第9条 法第69条第2項の規定により、利用目的以外の目的のために自ら保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとするものは、保有個人情報目的外利用申請書を当該保有個人情報に係る保護管理者に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、口頭で申請することができる。

(1) 人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、やむを得ないと認められるとき。

(2) 出版、報道等により、公にされた個人情報であるとき。

(目的外利用の決定通知)

第10条 保護管理者は、前条本文の規定により目的外利用の申請があったときは、その可否を決定し、保有個人情報目的外利用可否決定通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。

2 前条ただし書の規定により口頭による申請があったときは、前項の規定による通知を省略するものとする。

(外部提供の申請手続)

第11条 法第69条第2項の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとするものは、保有個人情報外部提供申請書を葛飾区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、口頭で申請することができる。

(1) 人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、やむを得ないと認められるとき。

(2) 出版、報道等により、公にされた個人情報であるとき。

(外部提供の決定通知)

第12条 区長は、前条本文の規定により外部提供の申請があったときは、その可否を決定し、保有個人情報外部提供可否決定通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。

2 前条ただし書の規定により口頭による申請があったときは、前項の規定による通知を省略するものとする。

(運用状況の公表)

第13条 条例第7条の規定による個人情報保護制度の運用状況の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求の状況

(2) 訂正請求の状況

(3) 利用停止請求の状況

(4) 不服申立ての状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(個人情報ファイル簿)

第14条 法第75条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿とする。

(開示請求書)

第15条 法第77条第1項の書面は、保有個人情報開示請求書とする。

(開示決定等に係る通知)

第16条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書により行うものとする。

第17条 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書により行うものとする。

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第18条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第19条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書により行うものとする。

(開示請求に係る事案の移送に関する手続等)

第20条 区長は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、保有個人情報開示請求事案移送書により、当該事案を移送するものとする。

2 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第21条 法第86条第1項又は第2項の規定による通知は、第三者意見照会書により行うものとする。

2 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書により行うものとする。

3 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書により行うものとする。

(保有個人情報の開示の実施の方法)

第22条 文書又は図画に記録されている保有個人情報の閲覧の方法は、当該文書又は図画(法第79条の規定により部分開示を行う場合その他の法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に規定するもの)の閲覧とする。

2 文書又は図画に記録されている保有個人情報の写しの交付の方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。ただし、第2号及び第3号に掲げる方法にあっては、区長がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。

(1) 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に白黒で複写したもの(当該文書又は図画の大きさがA3判を超える場合にあっては、A3判以下の大きさの用紙に分割し、又は縮小して複写したもの(これらにより難い場合にあっては、日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に白黒で複写したもの)の交付

(2) 当該文書又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラーで複写したもの(当該文書又は図画の大きさがA3判を超える場合にあっては、A3判以下の大きさの用紙に分割し、又は縮小してカラーで複写したもの)の交付

(3) 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクその他の記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下同じ。)に複製したものの交付

3 法第87条第1項の規定により区長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の記録媒体に複製したものの交付

(2) 画像データ及び映像データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により表示し、又は再生したものの視聴(画像データにあっては、A3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の記録媒体に複製したもの(画像データにあっては、A3判以下の大きさの用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法であって、区長がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 A3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の記録媒体に複製したものの交付

4 前2項の方法により交付する写し(電磁的記録を複製し、又は出力したものを含む。)の部数は、開示請求1件につき1部とする。

第23条 保有個人情報の事務所における開示の実施は、職員の立会いのもとに行うものとする。

2 文書、図画又は電磁的記録を閲覧し、聴取し、又は視聴する方法により事務所における開示の実施を受けようとする者は、当該文書、図画又は電磁的記録を丁寧に取り扱うとともに、汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 区長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対しては、同項の方法による事務所における開示の実施を中止し、又は当該実施を受けることを禁止することができる。

(開示の実施方法等の申出)

第24条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書により行うものとする。

(開示請求に係る費用の額及び納付)

第25条 条例第5条第2項に規定する写しの交付に要する費用の額は、別表のとおりとし、当該費用は、前納しなければならない。

2 条例第5条第2項に規定する送付に要する費用の額は、郵便料金の額とし、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手による前納とする。

(訂正請求書)

第26条 法第91条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書とする。

(訂正決定等に係る通知)

第27条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書により行うものとする。

第28条 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書により行うものとする。

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第29条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書により行うものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第30条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書により行うものとする。

(訂正請求に係る事案の移送に関する手続等)

第31条 区長は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、保有個人情報訂正請求事案移送書により、当該事案を移送するものとする。

2 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書により行うものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第32条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(提供先用)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第33条 法第99条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書とする。

(利用停止決定等の通知)

第34条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書により行うものとする。

第35条 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書により行うものとする。

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第36条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書により行うものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第37条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第38条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書により行うものとする。

(委任)

第39条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(葛飾区長が管理する個人情報の保護等に関する規則の廃止)

2 葛飾区長が管理する個人情報の保護等に関する規則(昭和61年葛飾区規則第55号)は、廃止する。

(令和5年9月29日規則第81号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第25条関係)

費用の区分

用紙の大きさ

複写機により作成した保有個人情報の複写に要する費用

A2判

白黒1枚につき20円

A3判以下

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき20円

電磁的記録を印刷物として出力するために要する費用

A3判以下

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき20円

電磁的記録を記録媒体に複製するために要する費用


記録媒体に係る費用として、区長が定める額

外部委託による複写又は複製に要する費用


外部委託に係る費用として、区長が定める額

備考 1枚の両面に複写又は出力をした場合の保有個人情報の複写又は出力に要する費用の額については、2枚として計算する。

葛飾区個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月29日 規則第26号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報公開・個人情報
沿革情報
令和5年3月29日 規則第26号
令和5年9月29日 規則第81号