○葛飾区教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月31日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年葛飾区条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 葛飾区教育委員会事務局組織規則(平成4年葛飾区教育委員会規則第1号)第2条に規定する課及び室並びに中央図書館をいう。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(総括保護管理者)

第3条 保有個人情報の総合的な管理を行うため、総括保護管理者を置き、葛飾区教育委員会教育長をもって充てる。

(保護管理者)

第4条 各課に、各課における保有個人情報の適切な管理を確保するため、保護管理者を置き、保有個人情報に係る課長をもって充てる。

(保護担当者)

第5条 課に、保護管理者を補佐し、課における保有個人情報の管理に関する事務を行う保護担当者を置き、保有個人情報に係る課の庶務を担当する係長をもって充てる。

(監査責任者)

第6条 保有個人情報の管理の状況について監査をするため、監査責任者を置き、教育次長をもって充てる。

(手続等)

第7条 この規則に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な手続等は、葛飾区個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年葛飾区規則第26号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(葛飾区教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則の廃止)

2 葛飾区教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則(昭和61年葛飾区教育委員会規則第5号)は、廃止する。

葛飾区教育委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月31日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)