○葛飾区行政不服審査会条例施行規則

令和5年3月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区行政不服審査会条例(令和5年葛飾区条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人等(条例第2条第1号に掲げる事項に係る事件にあっては、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項において準用する法第74条(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第106条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する審査関係人。第5条において同じ。)にその旨を通知しなければならない。

(諮問庁の申出)

第4条 諮問庁(条例第8条第1項(条例第14条第2項及び第16条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する諮問庁をいう。)は、審査請求に係る情報又は保有個人情報若しくは議会保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第8条第1項(条例第14条第2項及び第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該情報、当該保有個人情報又は当該議会保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(審査請求人等の意見の聴取)

第5条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、個人情報の保護に関する法律第106条第2項の規定により読み替えて適用される法第81条第3項において準用する法第74条又は条例第8条第4項(条例第16条において準用する場合を含む。)の規定により鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(提出資料の写し等の交付の求め等)

第6条 提出資料の写し等の交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。

(1) 提出資料の写し等の交付に係る主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 求める提出資料の写し等の交付の方法

(3) 第9条第1項に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

2 前項の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項及び条例第12条第2項(条例第16条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧の求めに準用する。

(提出資料の写し等の交付の方法)

第7条 提出資料の写し等の交付は、次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(提出資料の写し等の交付に係る費用の額及び納付)

第8条 提出資料の写し等の交付に係る費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、現金により前納しなければならない。

(送付による交付)

第9条 提出資料の写し等の交付を受ける者は、前項第1項の費用のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

2 前項の送付に要する費用は、郵便切手により前納しなければならない。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第11条 条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(葛飾区行政不服審査法施行条例施行規則の一部改正)

2 葛飾区行政不服審査法施行条例施行規則(平成28年葛飾区規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条関係)

費用の区分

用紙の大きさ

複写機により作成した写しの作成に要する費用

A列2番

白黒1枚につき20円

A列3番

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき20円

電磁的記録を印刷物として出力するために要する費用

A列3番以下

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき20円

外部委託による写し又は書面の作成に要する費用


外部委託に係る費用として、区長が定める額

備考

1 用紙の大きさは、日本産業規格による。

2 1枚の両面に複写をした場合の写し又は出力した場合の書面の作成に要する費用の額については、2枚として計算する。

葛飾区行政不服審査会条例施行規則

令和5年3月29日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)