○葛飾区行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区行政不服審査法施行条例(平成28年葛飾区条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審理員に対する交付の求めに係る費用の額及び納付)

第2条 条例第2条第1項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、現金により前納しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第38号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元規則38・令5規則27・一部改正)

費用の区分

用紙の大きさ

複写機により作成した写しの作成に要する費用

A列2番

白黒1枚につき20円

A列3番以下

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき20円

電磁的記録に記録された事項を記載した書面の作成に要する費用

A列3番以下

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき20円

外部委託による写し又は書面の作成に要する費用


外部委託に係る費用として、葛飾区長が定める額

備考

1 用紙の大きさは、日本産業規格による。

2 1枚の両面に複写をした場合の写し又は出力した場合の書面の作成に要する費用の額については、2枚として計算する。

葛飾区行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月28日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 行政手続
沿革情報
平成28年3月28日 規則第15号
令和元年6月28日 規則第38号
令和5年3月29日 規則第27号