○葛飾区金町駅前活動センター条例施行規則

令和3年11月12日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区金町駅前活動センター条例(令和2年葛飾区条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 条例第4条の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める葛飾区金町駅前活動センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日までの日

(2) 12月29日から同月31日までの日

(団体登録の手続等)

第4条 条例第5条第1項の規定により区長の登録(以下「団体登録」という。)を受けることができる団体は、構成員が5人以上であり、かつ、その3人以上が葛飾区(以下「区」という。)内に在住し、在勤し、又は在学する者により構成されている団体で、区長が条例第1条に規定する目的を達成するため団体登録をすることが必要であると認めるものとする。

2 前項に規定する団体が団体登録を受けようとするときは、葛飾区金町駅前活動センター団体登録申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、当該申請をしたものに対し、団体登録をすることが適当と認めるときは葛飾区金町駅前活動センター団体登録証(以下「団体登録証」という。)を交付し、団体登録をすることが適当でないと認めるときは葛飾区金町駅前活動センター団体登録不承認通知書により通知する。

4 前2項の規定は、紛失等の理由により団体登録証の再交付を受けようとする場合について準用する。

(団体登録の取消し)

第5条 区長は、前条第3項の規定により団体登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)が偽り又は不正な手段により団体登録を受けた事実を発見したときその他引き続き団体登録をすることが適当でないと認めるときは、団体登録を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により団体登録を取り消したときは、葛飾区金町駅前活動センター団体登録取消通知書により当該登録団体に通知しなければならない。

3 前項の規定により取消しの通知を受けた登録団体は、速やかに団体登録証を区長に返還しなければならない。

(個人利用の登録)

第6条 音楽室及びテレワークブースを個人で使用しようとする者は、個人利用の登録(以下「個人登録」という。)を受けなければならない。

2 前項に規定する者が個人登録を受けようとするときは、葛飾区金町駅前活動センター個人登録申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、当該申請をした者に対し、個人登録をすることが適当と認めるときは葛飾区金町駅前活動センター個人登録証(以下「個人登録証」という。)を交付し、個人登録をすることが適当でないと認めるときは葛飾区金町駅前活動センター個人登録不承認通知書により通知する。

4 前2項の規定は、紛失等の理由により個人登録証の再交付を受けようとする場合について準用する。

(個人登録の取消し)

第7条 区長は、前条第3項の規定により個人登録証の交付を受けた者(以下「個人登録者」という。)が偽り又は不正な手段により個人登録を受けた事実を発見したときその他引き続き個人登録をすることが適当でないと認めるときは、個人登録を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により個人登録を取り消したときは、葛飾区金町駅前活動センター個人登録取消通知書により当該個人登録者に通知しなければならない。

3 前項の規定により取消しの通知を受けた個人登録者は、速やかに個人登録証を区長に返還しなければならない。

(施設等の使用の申請及び承認)

第8条 条例第6条第1項の規定により集会室等及び付帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に葛飾区金町駅前活動センター使用申請書により区長に申請しなければならない。

(1) 登録団体又は個人登録者 施設等を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の2箇月前の月の同日(当該日がない場合には、その月の末日)から使用日まで

(2) 前号に規定するもの以外のもの 使用日の属する月の前月の同日(当該日がない場合には、その月の末日)から使用日まで

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは葛飾区金町駅前活動センター使用承認書(第11条第1項において「センター使用承認書」という。)により、承認することが適当でないと認めるときは葛飾区金町駅前活動センター使用不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

(予約システムによる使用の申請及び承認)

第9条 前条の規定にかかわらず、予約システム(施設等の予約に関する事務を処理する電子計算機をいう。以下同じ。)を利用して施設等を使用しようとするものは、同条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認又は不承認について予約システムを利用して当該申請をしたものに通知する。

(承認の順序)

第10条 前2条の規定による承認は、申請の順序によるものとする。

(使用承認の変更又は取消し)

第11条 第8条の規定により施設等の使用の承認を受けたものが、施設等の使用の承認について、日時、目的等を変更し、又は取消しを受けようとするときは、葛飾区金町駅前活動センター使用承認変更・取消申請書(次項において「センター使用承認変更・取消申請書」という。)にセンター使用承認書を添えて、区長に申請しなければならない。

2 第9条の規定により予約システムを利用して施設等の使用の承認を受けたものが、施設等の使用の承認について、日時、目的等を変更し、又は取消しを受けようとするときは、センター使用承認変更・取消申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前2項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、葛飾区金町駅前活動センター使用承認変更・取消承認書により、承認することが適当でないと認めるときは葛飾区金町駅前活動センター使用承認変更・取消不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

4 第2項の規定にかかわらず、予約システムを利用して施設等の承認を受けたものが施設等の使用の取消しを受けようとするときは、予約システムを利用して申請することができる。

5 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、予約システムを利用して当該申請をしたものに通知する。

(付帯設備及び付帯設備の使用料)

第12条 条例第6条第1項の規則で定める付帯設備並びに条例別表第1及び別表第2の規則で定める付帯設備の使用料は、別表第1のとおりとする。

(一般開放)

第13条 条例第8条第2項に規定する一般開放における集会室等、使用することができる者の範囲及び使用時間は、別表第2のとおりとする。

(使用料の後納)

第14条 条例第9条第2項ただし書の規定により施設等の使用料を後納することができる場合は、電子マネーで使用料を納付する場合とする。

(使用料の減額又は免除)

第15条 条例第10条の規定により施設等の使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 区が行政目的のために使用するとき 施設等の使用料の全額

(2) 官公署が行政目的のために使用するとき 施設等の使用料の100分の50相当額

(3) 区内の公共的活動を目的とする団体が、区民のために公益的な活動を行うために使用するとき 施設等の使用料の全額

(4) 障害者手帳等を所持する障害者又はその保護者で構成される団体が使用するとき 施設等の使用料の全額

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特別の理由があると認めるとき 区長が定める額

2 前項各号の規定により施設等の使用料の減額又は免除を受けようとするものは、葛飾区金町駅前活動センター使用料減額・免除申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは葛飾区金町駅前活動センター使用料減額・免除承認通知書により、承認することが適当でないと認めるときは葛飾区金町駅前活動センター使用料減額・免除不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

4 第1項第4号の障害者手帳等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳

(2) 東京都が発行する愛の手帳若しくは道府県が発行する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳

(使用料の還付)

第16条 条例第11条の規定により施設等の使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任でない事由により使用することができないとき 施設等の使用料の全額

(2) 公益上又は区の都合により使用の承認を取り消したとき 施設等の使用料の全額

(3) 使用日までに使用の取消しを申し出たとき 施設等の使用料の全額

(取消料)

第17条 条例第12条第1項の規定により区長が承認した取消料は、使用日までに取消申請を行わなかった場合においては、使用料の全額とする。

(取消料の減額又は免除)

第18条 条例第12条第2項の規定により取消料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない事由により使用できなくなったとき 取消料の全額

(2) 前号のほか、区長がやむを得ないと認めるとき 区長が定める額

(施設等の変更申請等)

第19条 条例第14条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を加えるため区長の承認を受けようとするものは、葛飾区金町駅前活動センター特別設備設置等申請書に仕様書及び図面を添えて区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは葛飾区金町駅前活動センター特別設備設置等承認通知書により、承認することが適当でないと認めるときは葛飾区金町駅前活動センター特別設備設置等不承認通知書により当該申請をしたものに通知する。

(使用承認の取消し等)

第20条 区長は、条例第15条の規定により、施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、葛飾区金町駅前活動センター使用承認取消・制限・停止通知書により当該使用者に通知する。

(原状回復の確認)

第21条 施設等の使用者は、条例第16条の規定により施設等を原状に回復したときは、区長に届け出て、その確認を受けなければならない。

(使用者の義務)

第22条 施設等の使用者及び入場者は、その使用又は入場について、職員の指示に従わなければならない。

2 区長は、前項の指示に従わないものに対しては、以後の施設等の使用を禁止し、又は停止することができる。

3 施設等の使用者及び入場者は、施設等に損害を与えたときは、直ちに区長に届け出なければならない。

(委任)

第23条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日(令和3年11月13日)から施行する。

別表第1(第12条関係)

使用単位

名称

午前

午後

(1)

午後

(2)

午後

(全)

夜間

全日

ワイヤレスマイクロホン

700円

350円

350円

700円

700円

2,100円

ビデオプロジェクター

1,000円

500円

500円

1,000円

1,000円

3,000円

ブルーレイレコーダー

1,000円

500円

500円

1,000円

1,000円

3,000円

CDプレイヤー

500円

250円

250円

500円

500円

1,500円

ウェブ会議システムセット

200円

100円

100円

200円

200円

600円

テレワークブース

20分ごとに100円

備考 テレワークブースの使用定員は、各区画ごとに個人登録者1名とする。

別表第2(第13条関係)

施設

使用時間

創作室

午前9時から午後9時まで

備考

1 一般開放により施設を使用することができる者については、区内に在住し、在勤し、又は在学する者であるかを問わないものとする。

2 一般開放に供する日は、区長が別に定める。

葛飾区金町駅前活動センター条例施行規則

令和3年11月12日 規則第44号

(令和3年11月13日施行)