○葛飾区金町駅前活動センター条例

令和2年10月14日

条例第22号

(設置)

第1条 区民の多様な活動及び生涯学習の場を提供することにより、地域のにぎわいを創出し、もって地域の活性化、文化の振興及び区民の福祉向上を図るため、葛飾区金町駅前活動センター(以下「センター」という。)を東京都葛飾区金町六丁目5番1号に設置する。

(事業)

第2条 センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 子ども及び子育て世代の学習及び体験活動に関すること。

(2) 区民の相互交流の場の提供に関すること。

(3) 区民の生涯学習に関すること。

(4) 区民の自主的な活動の場の提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認める事業

(施設)

第3条 センターには、次に掲げる施設を設ける。

(1) キッズスペース

(2) 集会室

(3) 視聴覚室

(4) 音楽室

(5) 料理実習室

(6) 創作室

(7) ロビー

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までの範囲内において葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。

(使用者の範囲)

第5条 集会室、視聴覚室、音楽室、料理実習室又は創作室(以下「集会室等」という。)を使用することができるものは、規則で定めるところにより区長の登録を受けた団体(第9条において「登録団体」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、センターの管理上支障がないと認めるときは、次に掲げるものに集会室等を使用させることができる。

(1) 第1条に規定する目的を達成するために区長が必要と認めるもの

(2) 前号に規定するもの以外のもので、区長が必要と認めるもの

(使用の承認)

第6条 集会室等及び規則で定める付帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、規則で定める手続により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の承認の際に条件を付すことができる。

(使用の不承認)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の承認をしない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とした使用であると認めるとき。

(4) 施設等の管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に承認を不適当であると認めるとき。

(一般開放)

第8条 区長は、第1条に規定する目的の範囲内において、集会室等を第6条の承認を要することなく使用させることができる一般開放(次項及び次条において単に「一般開放」という。)の用に供することができる。

2 センターのうち一般開放の用に供するものの集会室等、使用することができる者の範囲及び使用時間は、規則で定めるものとする。

(使用料)

第9条 施設等の使用料は、次の各号に掲げる施設等の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 登録団体又は第5条第2項第1号に掲げるもの 別表第1に定める額

(2) 第5条第2項第2号に掲げるもの 別表第2に定める額

2 前項に規定する使用料は、使用の承認の際に納付しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、後納することができる。

3 一般開放に係る使用料は、無料とする。

(使用料の減額又は免除)

第10条 区長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 区長は、規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(取消料)

第12条 使用者は、第9条第2項ただし書の規定により使用料を後納する場合において、使用の承認の日から使用日までの間に施設等の使用の承認の取消しを申し出たときは、規則の定めるところにより、当該取消しに係る料金(以下この条において「取消料」という。)を納付しなければならない。

2 区長は、規則で定めるところにより、取消料を減額し、又は免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の変更等の禁止)

第14条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的に違反して使用したとき。

(3) 使用の条件に違反し、又は区長の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第17条 センターに損害を与えた者は、区長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第43号で令和3年11月13日から施行)

別表第1(第9条関係)

使用単位


施設等

午前

午後(1)

午後(2)

午後(全)

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時30分から午後5時30分まで

午後1時から午後5時30分まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

第1集会室

600円

450円

450円

900円

1,000円

2,000円

第2集会室

600円

450円

450円

900円

1,000円

2,000円

第3集会室

600円

450円

450円

900円

1,000円

2,000円

視聴覚室

1,200円

650円

650円

1,300円

1,700円

3,400円

音楽室

1,200円

650円

650円

1,300円

1,700円

3,400円

料理実習室

600円

350円

350円

700円

900円

1,800円

創作室

1,200円

650円

650円

1,300円

1,700円

3,400円

付帯設備

1件当たり2,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり1,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり1,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり2,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり2,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり5,000円の範囲内において規則で定める額

備考 使用者が使用単位の時間を超えて施設等を使用したときは、超過時間30分につき次の各号に掲げる使用単位に応じ当該各号に定める額を徴収する。ただし、午前と午後(1)、午前と午後(全)、午後(1)と午後(2)、午後(2)と夜間又は午後(全)と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。

(1) 午前 当該施設等につき午前の欄に定める使用料の2割相当額

(2) 午後(1) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(3) 午後(2) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(4) 午後(全) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(5) 夜間 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額

(6) 全日 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額

別表第2(第9条関係)

使用単位


施設等

午前

午後(1)

午後(2)

午後(全)

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時30分から午後5時30分まで

午後1時から午後5時30分まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

第1集会室

1,800円

1,350円

1,350円

2,700円

3,000円

6,000円

第2集会室

1,800円

1,350円

1,350円

2,700円

3,000円

6,000円

第3集会室

1,800円

1,350円

1,350円

2,700円

3,000円

6,000円

視聴覚室

3,600円

1,950円

1,950円

3,900円

5,100円

10,200円

音楽室

3,600円

1,950円

1,950円

3,900円

5,100円

10,200円

料理実習室

1,800円

1,050円

1,050円

2,100円

2,700円

5,400円

創作室

3,600円

1,950円

1,950円

3,900円

5,100円

10,200円

付帯設備

1件当たり2,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり1,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり1,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり2,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり2,000円の範囲内において規則で定める額

1件当たり5,000円の範囲内において規則で定める額

備考 使用者が使用単位の時間を超えて施設等を使用したときは、超過時間30分につき次の各号に掲げる使用単位に応じ当該各号に定める額を徴収する。ただし、午前と午後(1)、午前と午後(全)、午後(1)と午後(2)、午後(2)と夜間又は午後(全)と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。

(1) 午前 当該施設等につき午前の欄に定める使用料の2割相当額

(2) 午後(1) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(3) 午後(2) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(4) 午後(全) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(5) 夜間 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額

(6) 全日 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額

葛飾区金町駅前活動センター条例

令和2年10月14日 条例第22号

(令和3年11月13日施行)