○葛飾区選挙執行規程

令和2年2月25日

選管告示第2号

葛飾区選挙執行規程(平成19年葛飾区選挙管理委員会告示第51号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 選挙人名簿(第6条―第9条)

第3章 在外選挙人名簿(第10条―第12条)

第4章 投票(第13条―第33条)

第5章 不在者投票(第34条―第36条)

第6章 期日前投票(第37条―第38条)

第7章 在外投票(第39条)

第8章 開票(第40条―第46条)

第9章 選挙会(第47条―第48条)

第10章 公職の候補者(第49条―第50条)

第11章 選挙事務所(第51条―第52条)

第12章 自動車、船舶及び拡声機の使用(第53条―第57条)

第13章 選挙運動用ビラ(第58条―第59条)

第14章 ポスター掲示場(第60条―第65条)

第15章 文書図画の撤去(第66条)

第16章 新聞広告(第67条)

第17章 個人演説会等(第68条―第74条)

第18章 街頭演説(第75条―第77条)

第19章 選挙公報の発行(第78条―第91条)

第20章 氏名等の掲示(第92条)

第21章 公費負担(第93条―第97条)

第22章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第98条―第102条)

第23章 政治活動(第103条―第114条)

第24章 争訟(第115条)

第25章 その他の選挙及び投票

第1節 削除

第2節 解散、解職等の投票

第1款 地方自治法による解散及び解職の投票(第118条―第120条)

第2款 削除

第3節 住民投票(第122条)

第4節 最高裁判所裁判官国民審査(第123条)

付則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、葛飾区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示方法)

第3条 委員会が管理する選挙における選挙長(以下「選挙長」という。)がする告示は、葛飾区公告式条例(昭和25年葛飾区条例第6号)の例による。

(選挙長の印)

第4条 選挙長の印のひな型、書体及び大きさは、別記第1号様式による。

2 前項に規定する印を改刻したときは、改刻前の印章及び印影は改刻の日から起算して10年間保存しなければならない。

3 第1項に規定する印の調製及び管守等の取扱いは、葛飾区選挙管理委員会公印規程(昭和41年選管告示第26号)の規定を準用する。

(事務従事者の委嘱)

第5条 委員会は、あらかじめ第1条に定める事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておくものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の整理)

第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第53条第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、若しくは発送したとき、令第59条の4第4項の規定により投票用紙等を発送したとき、令第59条の5の4第7項の規定により投票用紙等を交付し、若しくは発送したとき、令第59条の6第14項(令第59条の8第3項の規定により読み替えて準用される場合を含む。)の規定による投票用封筒の送致若しくは送付を受けたとき、又は令第60条第1項第1号の規定による投票の送致若しくは送付を受けたとき(選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員が、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第6号様式に規定する投票用紙により投票した場合に限る。)は、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にその旨の表示しなければならない。

2 委員会は、令第64条第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票所の投票管理者又は期日前投票所の投票管理者(以下本章中「投票管理者」という。)に送付した後において当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第24条第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第3項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 令第17条の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき。

(9) 令59条の7第2項の規定により申請した選挙人に南極選挙人証を交付したとき。

(10) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条第2項、又は法第26条の規定により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

4 投票管理者は、令第64条第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第28条の2及び法第28条の3の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧方法等に関しては、委員会が別に定めるところによる。

(閲覧状況の公表)

第9条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関しては、委員会が別に定めるところによる。

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の整理)

第10条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11第2項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により不在者投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項又は、令第65条の17第2項の規定により投票用紙等の返還を受けたとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第11条 委員会は、令第65条の13第1項により適用される令第28条第1項及び令第49条の7の規定により適用される令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第28条第1項の規定により、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録されたものが次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第30条の8第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8第2項の規定又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき、若しくは令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項又は令第65条の17第2項の規定による票用紙等の返還を受け、又は投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第12条 第8条及び第9条の規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。この場合において、第8条及び第9条中「選挙人名簿の抄本」とあるのは「在外選挙人名簿の抄本」と読み替えるものとする。

第4章 投票

(投票所の設備)

第13条 投票管理者は、投票所を選挙人に明朗な印象を与えるように工夫するとともに、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票箱等を別記第2号様式に準じて設備しなければならない。

2 投票所には点字器を、投票記載場所の卓上には黒色鉛筆を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所の門戸には、それぞれ別記第3号様式の表札を掲げなければならない。

4 法第37条第7項の規定により指定した投票区の投票所(以下本章中「指定投票区投票所」という。)及び令第23条の2第1項に規定する指定在外選挙投票区の投票所(以下本章中「指定在外選挙投票区投票所」という。)においては、前項の規定による掲示のほか、当該投票所であることを表示しなければならない。

5 指定投票区投票所においては不在者投票用の投票箱を、指定在外選挙投票区投票所においては在外選挙投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第16条の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用の投票箱又は在外選挙投票用の投票箱であることを表示しなければならない。

6 指定投票区投票所においては令第63条の規定による不在者投票を処理するときは、当該投票の処理中であることを表示しなければならない。

(投票箱の検査)

第14条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第15条 投票所の開閉は、投票管理者の宣言により行う。

(同時又は同日選挙における投票箱の表示)

第16条 2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合において、1の投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙の規格等)

第17条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、別記第4号様式に準じて調製するものとし、投票用紙に押す公印は、刷り込み式とすることができる。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)

第18条 前条の規定は、法第50条第4項、第5項又は令第41条第4項の規定による仮投票用封筒及び令第53条第1項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

(投票用紙等の公示又は告示日前発送)

第19条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定に基づく投票用紙及び投票用封筒の郵便等による発送については、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日から行うことができる。

2 令第59条の5の4第7項の規定に基づく投票用紙及び投票用封筒の交付又は郵送等による発送については、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前10日からとする。

(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)

第20条 委員会は、投票所を開く時刻までに、投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙等の送付を受けたときは、その枚数を調査するとともに、その受払い、保管を厳重にしなければならない。

(選挙人が選挙人名簿の対照を経たことの符号)

第21条 投票管理者は、選挙人が選挙人名簿(抄本を含む。以下この条において同じ。)の対照を経たときは、選挙人名簿中のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、選挙人名簿の対照を経た者と経ない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第22条 投票に関する記載は、そのために設けた卓上でこれを行わせ、その記載が終わったときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第23条 令第40条第1項の規定により作製する宣言書は、別記第5号様式に準じて調整しなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第24条 投票管理者は、選挙人から法第44条第3項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第25条 投票管理者は、2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合においては、第18条の仮投票用封筒の表面にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票等の記録)

第26条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を投票録に記録しなければならない。

(不在者投票の受理不受理等の調書)

第27条 投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、令第63条第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票の速報)

第28条 投票管理者は、委員会の指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱の鍵の扱い及び送致)

第29条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、法第53条第1項の規定により投票箱を閉じたときは、ふたのかぎを各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及びふたのかぎの別を記載して、投票箱とともにこれを開票管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により投票箱のかぎを送付するときは、別記第6号様式による送付書を添えなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙の返納)

第30条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに別記第7号様式による投票用紙及び仮投票用封筒使用報告書を調製し、残余及び汚損の投票用紙、仮投票用封筒を添えて、直ちに委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第31条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(投票の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第32条 委員会及び投票管理者は、天災事変等のため、選挙の当日、投票箱を送致することができないときは、直ちに開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)に電信、電話その他の方法をもってその旨及び投票箱送致見込期日を速報するとともに、その投票箱及びその投票に関する書類等を保管しなければならない。

(投票所の警戒)

第33条 投票管理者は、必要があると認めるときは、警察官の派遣を要求する等取締りに注意しなければならない。

第5章 不在者投票

(代理人であることの確認)

第34条 委員会の委員長は、令第50条第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が当該代理人であることの証明書を提出させなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第35条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第13条第2項の規定に準じて設備しなければならない。

(不在者投票の不受理等の調書)

第36条 投票管理者は、令第63条第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

第6章 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用)

第37条 第14条第16条及び第20条から第32条までの規定は、期日前投票所に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第16条

投票所

期日前投票所

第20条第1項

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第29条第1項

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、

投票管理者は、法第48条の2第5項の規定により適用される

投票区名

期日前投票所名

投票箱とともにこれを開票管理者に送致しなければならない。

翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせるために投票箱を開く場合を除き、投票箱とともにこれを委員会に送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに、開票管理者に送致しなければならない。

第29条第2項

投票箱のかぎを

委員会が投票箱のかぎを

第30条

投票

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票

第31条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所

物品等(開票管理者に送致したものを除く。)

物品等

第32条

委員会及び投票管理者

投票管理者

選挙の当日

期日前投票所を設ける期間の末日

開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)

委員会

(期日前投票における関係規定の準用)

第38条 第13条(第4項から第6項までを除く。)第15条第33条の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「期日前投票所」に読み替えるものとする。

第7章 在外投票

(在外選挙人名簿登録者の国内における投票に係る関係規定の適用)

第39条 第4章(第13条第4項第17条第18条第24条第28条から第33条までを除く)第5章(第34条を除く。)及び第6章の規定は、在外投票に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定した期日前投票所(以下「指定期日前投票所」という。)の投票管理者

投票所

当該投票所

選挙人名簿対照所

在外選挙人名簿対照所

第13条第2項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定期日前投票所

第13条第5項

指定投票区投票所においては不在者投票用

指定在外選挙投票区の投票所においては在外選挙投票用

不在者投票用の投票箱

在外選挙投票用の投票箱

第13条第6項

指定投票区投票所においては令第63条の規定による不在者投票

指定在外選挙投票区の投票所においては令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)の規定に基づき送致された在外投票

第15条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は、指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第16条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は、指定期日前投票所

第19条

令第53条第1項及び令第59条の4第4項

令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項

第20条第1項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は、指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第21条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は、指定期日前投票所の投票管理者

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第25条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は、指定期日前投票所の投票管理者

第26条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は、指定期日前投票所の投票管理者

第27条

投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、

指定在外選挙投票区の投票所の投票管理者は、令第65条の21の規定により準用する

第8章 開票

(投票箱等の受領)

第40条 開票管理者は、法第55条及び法第48条の2において適用して読み替える法第55条の規定による投票箱等の送致を受けたときは、投票所の投票管理者及び投票立会人又は委員会の前面において、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第41条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人立会の上、投票箱及びかぎの異状の有無を検査しなければならない。

(開票速報)

第42条 開票管理者は、委員会が別に指定する時刻に、当該開票における各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を電信、電話その他の方法により委員会に速報しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第43条 開票管理者が、開票録を調製するとき又は前条の規定により速報するときは、候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位によるものとする。

(開票事務の協議)

第44条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進捗を図らなければならない。

(投票の保存、処分)

第45条 委員会は、法第71条の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかにこれを廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)にしなければならない。

(投票規定の準用)

第46条 第13条第3項第31条第33条の規定は、開票について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「開票所」と、「投票管理者」とあるのは「開票管理者」と読み替えるものとする。

第9章 選挙会

(区議会議員及び区長選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第47条 葛飾区議会議員選挙(以下「区議会議員選挙」という。)及び葛飾区長選挙(以下「区長選挙」という。)における開票事務は、選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは、第8章(第46条の規定を除く。)中、開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(投票規定の準用)

第48条 第13条第3項第31条第33条の規定は、選挙会について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「選挙会場」と、「投票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

第10章 公職の候補者

(選挙長等の候補者届出の報告)

第49条 選挙長は、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条第3項の規定によるもの(同条第5項において準用する令第88条第8項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)をいう。以下同じ)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2又は同法第142条の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号、候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出者の氏名、住所及び生年月日

(2) 候補者辞退届出書を受理したときは、その氏名、届出受理年月日及び理由

(3) 候補者が法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日及び職名

(4) 法第86条の4第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び理由

(選挙長の候補者調査)

第50条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条第1項、法第11条の2、法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項若しくは第2項の該当の有無

(4) 区議会議員選挙にあっては、葛飾区の区域内における3か月以上の住所の有無

(5) その他必要と認める事項

第11章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第51条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第8号様式又は第9号様式に準じた文書によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第52条 法第134条の規定による閉鎖命令は、別記第10号様式による閉鎖命令書によるものとする。

第12章 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示物の様式)

第53条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機に使用する表示は、委員会が交付する別記第11号様式による表示物を用いなければならない。

(乗車、乗船用腕章の様式)

第54条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、委員会が交付する別記第12号様式による。

(表示物及び腕章の交付)

第55条 前2条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第56条 第53条の規定による表示物は、自動車にあっては運転室前部の外部から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第57条 第53条又は第54条の規定による表示物又は腕章を紛失し若しくは破損したため再交付を受けようとする候補者は、別記第13号様式に準じた文書により委員会に申請しなければならない。

2 表示物又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物又は腕章を返還しなければならない。

第13章 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第58条 法第142条第1項第6号の規定により、委員会に対して行うビラの届出は、別記第14号様式に準じて作成した文書によらなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第59条 法第142条第7項の規定により、候補者が選挙運動用ビラに貼る証紙は、委員会が交付する別記第15号様式による。この場合において、証紙は、当該ビラの表面の見やすい箇所に貼るようにしなければならない。

第14章 ポスター掲示場

(区議会議員選挙及び区長選挙におけるポスター掲示場)

第60条 葛飾区議会議員選挙及び葛飾区長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年葛飾区条例第24号。以下「ポスター掲示場条例」という。)第1条の規定により設置するポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)は、区議会議員選挙(補欠選挙を除く。)においては別記第16号様式に、葛飾区議会議員補欠選挙(以下「区議会議員補欠選挙」という。)及び区長選挙においては別記第17号様式に準じて調製するものとする。

(掲示場の設置及び掲示の期間)

第61条 掲示場は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までの間設置しなければならない。

2 候補者は、前項に定める期間中、掲示場に法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる。この場合において、ポスターを掲示することができる箇所は、次条の規定により表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号と同一の番号の付された区画とする。

(掲示区画の番号)

第62条 委員会は、区議会議員選挙(補欠選挙を除く。)における掲示場の区画に、別記第16号様式の例により、開票区を4区分した区域ごとに配列の異なる番号を表示しておかなければならない。

2 委員会は、区議会議員補欠選挙及び区長選挙における掲示場の区画に、別記第17号様式の例により、右上から縦に順次一連番号を表示しておかなければならない。

3 委員会は、第1項の開票区を4区分した区域の範囲及び当該区域ごとの掲示場の区画に表示する番号の配列を告示しなければならない。

(掲示場の管理)

第63条 委員会は、候補者が法第144条の2第5項前段の規定又は第61条第2項の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、撤去させることができる。

2 委員会は、前項の規定による撤去に応じない候補者があるときは、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、第61条第2項の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係る掲示ポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知する。

(掲示場を設置しない場合の告示等)

第64条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知する。

(他の選挙におけるポスター掲示場への準用)

第65条 第63条及び前条の規定は、委員会が設置する衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、東京都知事の選挙におけるポスターの掲示場又は東京都議会議員の選挙におけるポスターの掲示場(東京都議会議員選挙におけるポスター掲示場条例(昭和56年東京都条例第66号)に規定するポスターの掲示場をいう。)について準用する。この場合において、第63条中「ポスター」とあるのは「ポスター及び法143条第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター」と、同条第3項中「候補者たることを辞した場合」とあるのは「候補者の届出を取り下げ、候補者たることを辞した場合」と読み替えるものとする。

第15章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第66条 法第147条の規定により委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、別記第18号様式の撤去命令書による。

第16章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第67条 選挙長は、法第149条第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、別記第19号様式による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

第17章 個人演説会等

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第68条 法第161条第1項の規定による施設(以下この章において「公営施設」という。)の管理者(令第124条の学校長を含む。以下この章において「管理者」という。)が令第119条第2項及び令第121条の規定に基づき、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、別記第20号様式に準じた調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(施設の使用予定表)

第69条 管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催できる日時の予定表を別記第21号様式の例によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちに前項の例により委員会に通知しなければならない。

(施設の使用制限)

第70条 公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの及び参議院比例代表選出議員の選挙における候補者を除く。)、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等(以下この章において「候補者等」という。)は、同一公営施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会等の開催のため使用することができない。

2 公営施設内に期日前投票所又は不在者投票の投票記載場所が設けられた場合においては、候補者等は、当該投票所又は記載場所が設けられた期間中の午前8時30分から午後8時までの間は当該施設を個人演説会等の開催のため使用することができない。

(施設を使用する時間)

第71条 令第119条第3項の規定により候補者等が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(施設の使用申出の撤回)

第72条 候補者等は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

(天災などにおける設備)

第73条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合において、管理者は、直ちにその旨を委員会及び候補者等に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡し)

第74条 候補者等は、公営施設の使用を終ったときは、管理者に引渡し、その確認を受けなければならない。

第18章 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第75条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、別記第22号様式による。

(選挙運動に従事する者の腕章の様式)

第76条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、別記第23号様式による。

(標旗及び腕章の交付)

第77条 第55条及び第57条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第19章 選挙公報の発行

(選挙公報掲載の申請)

第78条 葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成6年葛飾区条例第29号。以下「公報条例」という。)第3条の規定による選挙公報掲載の申請は、別記第24号様式による申請書に、同一掲載文2通及び最近に撮影した候補者自身の正面、無帽、上半身の鮮明な手札型大の写真(裏面に住所及び氏名を明記したもの)2葉を添えて、委員会に提出して行わなければならない。

(選挙公報に関する申請の時間)

第79条 選挙公報に関する申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の書き方)

第80条 掲載文は、委員会が交付する別記第25号様式の原稿用紙によって記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により記載し、又は記録しなければならず、第78条の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡がないものとしなければならない。

3 掲載文には、第78条の規定により掲載できる写真以外の写真は掲載できない。

4 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字(デザイン文字を含む。次条第1項において同じ。)並びに記号、符号、線、圏点等並びに図画、図表、イラストレーション等を用いて記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字以外は使用することができない。

5 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)、年齢及び所属党派(所属党派がない場合は、無所属と記載し、又は記録することができる。)以外は記載し、又は記録することができない。

(使用文字の大きさ及び図画等の面積の制限)

第81条 掲載文に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、圏点等並びにシンボルマークの大きさは、縦5センチメートル、横5センチメートルを超えることができない。ただし、氏名欄に使用する場合は縦4センチメートル、横4センチメートルを超えることができない。

2 掲載文に使用する線の幅は、5センチメートルを超えることができない。

3 掲載文に図画、図表、イラストレーション等を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の計算に当たっては、当該候補者が第78条の規定により掲載することができる写真及び第80条第5項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第82条 委員会は、第80条及び前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合又は文字等が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の品位保持)

第83条 委員会は、公報条例第4条に規定する文言があると認めた場合は、候補者に対して、当該文言の訂正を求めることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第84条 候補者が既に申請した掲載文(掲載文に添付した候補者の写真を含む。)の修正又は撤回をしようとするときは、別記第26号様式による申請書(修正申請の場合は、新たに記載し直した掲載文2通又は写真2葉を添付すること。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回は、選挙公報掲載の申請期限経過後においては、これをすることができない。

(選挙公報掲載順序決定のくじ)

第85条 公報条例第5条第2項に規定する掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、選挙公報掲載申請書を提出した候補者について、当該選挙の立候補届出の受付順序により行う。

2 前項のくじは、当該選挙の期日の告示日の午後6時に委員会室又は委員会の指定する場所で行う。

(選挙公報の様式)

第86条 選挙公報は、別記第27号様式とする。

(選挙公報の印刷)

第87条 選挙公報は、第82条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文の処理)

第88条 既に提出した掲載文(掲載文に添付した候補者の写真を含む。)は、事由のいかんにかかわらず、返付しない。

(発行手続の中止)

第89条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞した場合においても、選挙公報の発行の手続に着手したときは、その手続は中止しない。

2 前項に掲げる事由が第78条の規定により申請した候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が配布前であるときは、配布の手続は中止する。

(選挙公報の訂正)

第90条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示をもって訂正する。

(選挙公報の掲載文以外の掲載)

第91条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のため標語等を掲載することができる。

第20章 氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等の掲示順序のくじ)

第92条 法第175条第3項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、当該選挙の立候補届出の受付順序により行う。

2 前項のくじは、当該選挙の期日の公示又は告示の日の午後6時に委員会室又は委員会の指定する場所において行う。

3 法第175条第3項ただし書の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第86条の4第5項、第6項又は第8項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日の午後6時に委員会室又は委員会の指定する場所で行う。

第21章 公費負担

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第93条 葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年葛飾区条例第30号。以下「公費負担条例」という。)第2条第5条の2又は第6条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条第5条の3又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条第5条の3又は第7条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第28号様式アイウに準じて作成しなければならない。

(自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第94条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下本章において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ第5条の4又は第8条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第29号様式アイウに準じて作成し、同項の確認は、別記第30号様式アイウに準じて調製する確認書を用いてしなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第95条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、当該確認書を公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)第5条の3に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は同条例第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第96条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、公費負担条例第3条第5条の3又は同条例第7条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令7号)第13条第1項第4号又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書は、それぞれ別記第31号様式アイウ、別記第32号様式又は別記第33号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第97条 契約業者等は、公費負担条例第4条第5条の4又は同条例第8条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、第94条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第94条第2項の確認書)を添えて葛飾区長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第34号様式アイウエオカキクケに準じて作成しなければならない。

第22章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第98条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出並びに法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、別記第35号様式アイ又は第36号様式アイに準じた文書によりしなければならない。

(収支報告書の要旨の公表)

第99条 法第192条第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第3条の例による。

(収支報告書の閲覧)

第100条 第8条の規定は、収支報告書の閲覧について準用する。この場合において、同条中「選挙人名簿の抄本」とあるのは「法第189条の規定により委員会に提出された報告書」と読み替えるものとする。

(閲覧の手続)

第101条 前条の報告書を閲覧しようとする者は、別記第37号様式に準じて作成した閲覧申請書を委員会に提出しなければならない。

(実費弁償及び報酬の額)

第102条 法第197条の2の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償及び報酬並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の額は、次の各号に掲げる額以内とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき1万5,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき1万5,000円

 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき1万5,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

第23章 政治活動

(確認書の様式)

第103条 法第201条の9第3項の規定により区長選挙において政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、別記第38号様式による。

(自動車の表示)

第104条 法第201条の11第3項の規定により、区長選挙について政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する別記第39号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車の運転室前部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物の交付)

第105条 前条第1項の規定による表示物は、第103条の確認書を交付する際あわせて交付する。

2 第57条の規定は、前条第1項の表示物の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第106条 法第201条の11第4項の規定による政党その他の政治団体のポスターは、委員会が交付する別記第40号様式の証紙をはらなければ掲示することができない。

2 前条第1項の規定は、第1項の証紙の交付について準用する。

(政談演説会の届出)

第107条 区長選挙における法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体がする政談演説会開催の届出は、別記第41号様式に準じた届出書によりしなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第108条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会の交付する別記第42号様式による証紙によってしなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすい箇所にはるようにしなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったときは、1の政談演説会ごとに5枚を交付する。

(文書図画の撤去命令)

第109条 法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定により委員会が文書により違反文書図画を撤去させるときは、別記第43号様式の撤去命令書によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第110条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、別記第44号様式に準じた文書によりしなければならない。

(ビラの届出)

第111条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、別記第45号様式に準じた文書によりしなければならない。

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の証票)

第112条 令第110条の5第4項の規定により、委員会が交付する証票は、別記第46号様式アイウエによる。

(証票の交付)

第113条 前条に規定する証票の交付申請は、別記第47号様式アイに準じた文書によりしなければならない。

2 委員会は、前項の交付申請があった場合には、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証票を交付する。

3 証票を破損又は、紛失により再交付の申請は別記第47号様式ウエで申請し、その申請の際、破損した証票を返還しなければならない。

(証票の返還)

第114条 公職の候補者等又は後援団体(法第143条第16項に規定する「公職の候補者等」又は「後援団体」をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 公職の候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 公職の候補者等にあっては、公職の候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき又は公職の候補者等の同意が得られなくなったとき。

第24章 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第115条 法第212条の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合において、証人の呼出状及び宣誓書の様式はそれぞれ別記第48号様式、同第49号様式によるものとする。

第25章 その他の選挙及び投票

第1節 削除

(令3選管告示7)

第116条及び第117条 削除

(令3選管告示7)

第2節 解散、解職等の投票

第1款 地方自治法による解散及び解職の投票

(選挙規定の準用)

第118条 第2章(第8条及び第9条の規定を除く。)第4章(第13条第4項から第6項までの規定のうち指定在外選挙投票区の投票所に関する部分及び第17条の規定を除く。)第5章第6章第8章(第43条の規定を除く。)及び第52条の規定は東京都議会の解散の投票について、第2章(第8条及び第9条の規定を除く。)第4章(第13条第4項から第6項までのうち指定在外選挙投票区の投票所に関する規定、第17条及び第24条の規定を除く。)第5章第6章第8章(第43条の規定を除く。)第9章第11章及び第102条の規定は葛飾区議会の解散の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と読み替え、次表左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第16条及び第25条

選挙

選挙又は投票

第42条

各候補者又は名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

(選挙規定の準用)

第119条 第2章(第8条及び第9条の規定を除く。)第4章(第13条第4項から第6項までの規定のうち指定在外選挙投票区の投票所に関する部分及び第17条の規定を除く。)第5章第6章第8章(第43条の規定を除く。)及び第52条の規定は東京都議会議員の解職の投票について、第2章(第8条及び第9条の規定を除く。)第4章(第13条第4項から第6項までのうち指定在外選挙投票区の投票所に関する規定、第17条及び第24条の規定を除く。)第5章第6章第8章(第43条の規定を除く。)第9章第11章及び第102条の規定は葛飾区議会議員の解職の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と読み替え、次表左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第16条及び第25条

選挙

選挙又は投票

第42条

各候補者又は名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

(選挙規定の準用)

第120条 第2章(第8条及び第9条の規定を除く。)第4章(第13条第4項から第6項までの規定のうち指定在外選挙投票区の投票所に関する部分及び第17条の規定を除く。)第5章第6章第8章(第43条の規定を除く。)及び第52条の規定は東京都知事の解職の投票について、第2章(第8条及び第9条の規定を除く。)第4章(第13条第4項から第6項までのうち指定在外選挙投票区の投票所に関する規定、第17条及び第24条の規定を除く。)第5章第6章第8章(第43条の規定を除く。)第9章第11章及び第102条の規定は葛飾区長の解職の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と読み替え、次表左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第16条及び第25条

選挙

選挙又は投票

第42条

各候補者又は名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

第2款 削除

(令3選管告示7)

第121条 削除

(令3選管告示7)

第3節 住民投票

(選挙規定の準用)

第122条 第2章(第8条及び第9条の規定を除く。)第4章(第13条第4項から第6項までの規定のうち指定在外選挙投票区の投票所に関する部分を除く。)第5章第6章及び第8章(第43条の規定を除く。)の規定は東京都に関する地方自治法第261条第3項の規定による投票について、第2章(第8条及び第9条の規定を除く。)第4章(第13条第4項から第6項までのうち指定在外選挙投票区の投票所に関する規定及び第24条の規定を除く。)第5章第6章第8章(第43条の規定を除く。)第9章及び第102条の規定は葛飾区に関する地方自治法第261条第3項の規定による投票並びに市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第4条第14項及び第5条第21項の規定による投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と読み替え、次表左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第16条及び第25条

選挙

選挙又は投票

第42条

各候補者又は名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

第4節 最高裁判所裁判官国民審査

(選挙規定の準用)

第123条 第2章(第8条及び第9条の規定を除く。)第3章(第12条の規定を除く。)第4章(第19条及び第24条の規定を除く。)第5章第6章第7章及び第8章の規定は、最高裁判所裁判官国民審査について準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「審査」と読み替え、次表左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第16条及び第25条

選挙

選挙又は審査

第42条

各候補者又は名簿届出政党等の得票数

各裁判官の罷免の可否

第43条

候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位

裁判官の順序は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第5条の2第3項の規定による通知の順序

(令5選管告示14・一部改正)

この規程は、令和2年2月25日から施行する。

(令和3年4月23日選管告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和5年6月23日選管告示第14号)

この規程は、告示の日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

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別記第2号様式(第13条関係)

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別記第3号様式(第13条関係)

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別記第4号様式(第17条関係)

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別記第5号様式(第23条関係)

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別記第6号様式(第29条関係)

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別記第7号様式(第30条関係)

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別記第8号様式(第51条関係)

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別記第9号様式(第51条関係)

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別記第10号様式(第52条関係)

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別記第11号様式(第53条関係)

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別記第12号様式(第54条関係)

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別記第13号様式(第57条関係)

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別記第14号様式(第58条関係)

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別記第15号様式(第59条関係)

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別記第16号様式(第60条関係)

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別記第17号様式(第60条関係)

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別記第18号様式(第66条関係)

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別記第19号様式(第67条関係)

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別記第20号様式(第68条関係)

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別記第21号様式(第69条関係)

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別記第22号様式(第75条関係)

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別記第23号様式(第76条関係)

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別記第24号様式(第78条関係)

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別記第25号様式(第80条関係)

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別記第26号様式(第84条関係)

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第27号様式(第86条関係)

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別記第28号様式ア(第93条関係)

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別記第28号様式イ(第93条関係)

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別記第28号様式ウ(第93条関係)

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別記第29号様式ア(第94条関係)

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別記第29号様式イ(第94条関係)

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別記第29号様式ウ(第94条関係)

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別記第30号様式ア(第94条関係)

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別記第30号様式イ(第94条関係)

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別記第30号様式ウ(第94条関係)

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別記第31号様式ア(第96条関係)

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別記第31号様式イ(第96条関係)

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別記第31号様式ウ(第96条関係)

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別記第32号様式(第96条関係)

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別記第33号様式(第96条関係)

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別記第34号様式ア(第97条関係)

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別記第34号様式イ(第97条関係)

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別記第34号様式ウ(第97条関係)

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別記第34号様式エ(第97条関係)

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別記第34号様式オ(第97条関係)

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別記第34号様式カ(第97条関係)

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別記第34号様式キ(第97条関係)

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別記第34号様式ク(第97条関係)

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別記第34号様式ケ(第97条関係)

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別記第35号様式ア(第98条関係)

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別記第35号様式イ(第98条関係)

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別記第36号様式ア(第98条関係)

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別記第36号様式イ(第98条関係)

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別記第37号様式(第101条関係)

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別記第38号様式(第103条関係)

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別記第39号様式(第104条関係)

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別記第40号様式(第106条関係)

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別記第41号様式(第107条関係)

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別記第42号様式(第108条関係)

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別記第43号様式(第109条関係)

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別記第44号様式(第110条関係)

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別記第45号様式(第111条関係)

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別記第46号様式ア(第112条関係)

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別記第46号様式イ(第112条関係)

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別記第46号様式ウ(第112条関係)

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別記第46号様式エ(第112条関係)

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別記第47号様式ア(第113条関係)

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別記第47号様式イ(第113条関係)

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別記第47号様式ウ(第113条関係)

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別記第47号様式エ(第113条関係)

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別記第48号様式(第115条関係)

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別記第49号様式(第115条関係)

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葛飾区選挙執行規程

令和2年2月25日 選挙管理委員会告示第2号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第16編
沿革情報
令和2年2月25日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年4月23日 選挙管理委員会告示第7号
令和5年6月23日 選挙管理委員会告示第14号