○葛飾区選挙管理委員会公印規程
昭和41年11月7日
選管告示第26号
(通則)
第1条 葛飾区選挙管理委員会の公印は、別に定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(公印の名称、寸法ひな型等)
第2条 公印の名称、番号、書体、およびひな型は、別表のとおりとする。
(公印の調製者)
第3条 公印の新調及び改刻は、選挙管理委員会事務局長(以下「局長」という。)がこれを行ない、公印管守者に交付することとする。
(旧印の保存及び廃棄)
第4条 公印を改刻したときは、局長は改刻前の印章及び印影を、次の区分により保存しなければならない。
(1) 葛飾区選挙管理委員会印、葛飾区選挙管理委員長印 永久
(2) 前号以外の公印 改刻の日から起算して10年間
2 保存期間を経過した公印は、裁断または焼却の方法により局長がこれを廃棄するものとする。
(平8選管告示2・一部改正)
(公印台帳)
第5条 局長は、第1号様式による公印台帳を作成し、公印の新調、改刻または廃棄のつど必要な事項を整理しておかなければならない。
(公印の新調、改刻、廃棄の申請)
第6条 公印管守者が公印を新調、改刻または廃棄する必要があると認めた場合は、第2号様式により、改刻または廃棄のときは旧印を添えて局長に申請しなければならない。
(公印事故届)
第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失または偽変造があったときは、第3号様式により局長を経由して、葛飾区選挙管理委員会委員長に届け出なければならない。
(公印の管守)
第8条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日にあっては、封印または施錠をしておかなければならない。
(平10選管告示10・一部改正)
(準用規定)
第9条 この規程に定めるもののほか公印取扱主任の命免、任務及び公印なつ印上の注意等に関する事務の処理については、葛飾区公印規則(昭和29年7月葛飾区規則第2号)の規定を準用する。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成10年3月27日選管告示第10号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭53選管告示5・平8選管告示2・一部改正)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管守者 |
葛飾区選挙管理委員会印 | 1 | てん書 | 方24ミリメートル | 一般文書用 | 局長 |
葛飾区選挙管理委員会印 | 2 | 同 | 方36ミリメートル | 賞状、証書その他用 | 同 |
葛飾区選挙管理委員長印 | 3 | 同 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 同 |
葛飾区選挙管理委員長印 | 4 | 同 | 方36ミリメートル | 賞状、証明その他用 | 同 |
葛飾区選挙管理委員会事務局長印 | 5 | 同 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 同 |
葛飾区選挙管理委員会割印 | 6 | 同 | 長径26ミリメートル 短径13ミリメートル | 一般文書割印用 | 同 |
1
2
3
4
5
6
様式(省略)