○葛飾区子ども未来プラザ処務規程

令和元年12月25日

訓令第13号

政策経営部

総務部

子育て支援部

子ども未来プラザ

(掌理事務)

第1条 葛飾区子ども未来プラザ(以下「子ども未来プラザ」という。)は、次の事務をつかさどる。

(2) 前号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認める事務

(職員)

第2条 子ども未来プラザに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 所員

2 前項に定める職員のほか、子ども未来プラザに主査を置くことができる。

(職員の資格等)

第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

2 前項に定める職員以外の職員は、子育て支援部所属職員のうちから子育て支援部長が配属する。

(職員の職責)

第4条 所長は、上司の命を受け、子ども未来プラザの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主査は、上司の命を受け、子ども未来プラザの事務のうち、特定の事務を処理する。

3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(所長の専決事案)

第5条 所長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決することができる。

(1) 子ども未来プラザの事務に関し、職名をもって文書の発送をすること。

(2) 所属職員の近接地内旅行(研修に係るものを除く。)、年次有給休暇、特別休暇、育児休業、部分休業、育児短時間勤務、超過勤務、休日勤務、代休日の指定及び週休日の振替に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、定例軽易な事務の執行に関すること。

(事案の代決)

第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

(事業計画)

第7条 所長は、毎年2月末日までに、子ども未来プラザの翌年度の年間事業計画を定め、子育て支援部子育て政策課長(以下「課長」という。)の承認を受けなければならない。

(令5訓令5・一部改正)

(報告)

第8条 所長は、毎月5日までに、次の事項を課長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度課長に報告しなければならない。

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、子ども未来プラザの処務、文書の取扱いその他必要な事項については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)その他の諸規程を準用する。

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

葛飾区子ども未来プラザ処務規程

令和元年12月25日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
令和元年12月25日 訓令第13号
令和5年3月31日 訓令第5号