○葛飾区子ども未来プラザ条例施行規則

令和元年12月25日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区子ども未来プラザ条例(令和元年葛飾区条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 条例第4条に規定する葛飾区子ども未来プラザ(以下「子ども未来プラザ」という。)の開館時間は別表第1のとおりとし、駐車場の開場時間は別表第2のとおりとする。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 子ども未来プラザの休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(一時預かり事業の利用の申請等)

第3条 条例第3条第3号に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)を利用しようとする子どもの保護者は、あらかじめ、いっとき預かり事業利用登録申請書を区長に提出し、子ども未来プラザごとのいっとき預かり登録証兼予約票(以下「登録証」という。)の交付を受けなければならない。紛失等の理由により登録証の再交付を受けようとするときも、同様とする。

2 前項の規定により登録証の交付を受けた者は、一時預かり事業を利用しようとする場合は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の2週間前の日から利用日の前日の正午までの間に、いっとき預かり事業利用申請書に登録証を添えて、区長に申請しなければならない。

(一時預かり事業の利用の承認又は不承認)

第4条 区長は、前条第2項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することが適当と認めるときはいっとき預かり事業利用承認書により、承認することが不適当と認めるときはいっとき預かり事業利用不承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

2 一時預かり事業の利用定員は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までの区分ごとに、3人とする。

(一時預かり事業の利用の承認の取消し又は利用の停止)

第5条 区長は、条例第5条第3項の規定により一時預かり事業の利用の承認を取り消したときは、いっとき預かり事業利用承認取消通知書により当該利用の承認を受けた者に通知するものとする。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かり事業の利用を停止することができる。

(1) 利用の承認を受けた子どもが感染症の疾病にかかったとき。

(2) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が一時預かり事業の利用を不適当と認めるとき。

3 区長は、前項の規定により一時預かり事業の利用を停止するときは、いっとき預かり事業利用停止通知書により通知するものとする。

(一時預かり事業の利用に係る使用料)

第6条 条例第6条の規則で定める額は、子ども1人1回につき1,500円とする。この場合において、1回とは、午前9時から正午まで又は午後1時から午後4時までの間に連続して一時預かり事業を利用する場合とする。

(駐車場における車両の大きさの制限)

第7条 条例第7条第2項の規則で定める大きさは、長さ6.0メートル以下、幅2.5メートル以下及び重さ2.0トン以下とする。

(駐車場使用料の免除)

第8条 条例第7条第5項の規定により駐車場の使用に係る使用料(以下「駐車場使用料」という。)を免除することができる特別の理由は、次のとおりとする。

(1) 駐車場において不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に出車させなければならない事態が生じた場合

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認める場合

2 前項第2号から第4号までの規定により、駐車場使用料の免除を受けようとする者は、退車時までに身体障害者手帳、療育手帳若しくは愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、口頭により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、免除の可否を口頭により通知するものとする。この場合において、区長は、当該申請をした者の氏名その他の必要な事項を記録するものとする。

4 第1項第5号の規定により駐車場使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ区長に申請しなければならない。

5 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認又は不承認について当該申請をした者に通知するものとする。

6 前2項の規定にかかわらず、区長が適当と認めるときは、口頭により、申請させ、及び免除の可否を通知することができる。この場合において、第3項後段の規定を準用する。

(委任)

第9条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、同年4月1日から施行する。

(令和4年7月8日規則第45号)

この規則は、令和4年7月19日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4規則45・全改)

名称

開館時間

休館日

葛飾区子ども未来プラザ西新小岩

午前9時から午後8時(日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午後6時)まで

(1) 毎月の第2日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

葛飾区子ども未来プラザ鎌倉

午前9時から午後8時(日曜日又は休日にあっては、午後6時)まで

(1) 毎月の第4日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

別表第2(第2条関係)

名称

開場時間

葛飾区子ども未来プラザ鎌倉駐車場

午前7時から午後8時15分まで(日曜日又は休日にあっては、午前8時45分から午後6時15分まで)(第2条第2項に規定する休館日を除く。)

葛飾区子ども未来プラザ条例施行規則

令和元年12月25日 規則第64号

(令和4年7月19日施行)