○葛飾区子ども未来プラザ条例

令和元年10月11日

条例第31号

(設置)

第1条 家庭及び学校以外で子どもが過ごす場を提供することにより、子どもの健やかな育ちを支援するとともに、子ども及び保護者の交流を促進し、及び相談を受け、並びに関係機関と包括的に連携することにより、妊娠中から切れ目なく支援を行い、もって安心して子どもを育てることができる地域社会の実現に寄与するため、葛飾区子ども未来プラザ(以下「子ども未来プラザ」という。)別表第1のとおり設置する。

2 前項に掲げるもののほか、別表第2のとおり駐車場を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 次に掲げる者をいう。

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

 に掲げる者のほか、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第14条に規定する夜間その他特別な時間において授業を行う学校に在籍する者

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

(事業)

第3条 子ども未来プラザは、第1条第1項に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する地域子ども・子育て支援事業

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業

(3) 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)

(4) 子どもの健全育成の支援に関すること。

(5) 子どもの健全育成の支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること。

(6) 配慮を必要とする子ども及び保護者に対する支援に関すること。

(7) 地域の子育て支援体制の強化に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認める事業

(開館時間等)

第4条 子ども未来プラザの開館時間及び駐車場の開場時間は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。

(一時預かり事業の利用者等)

第5条 一時預かり事業を利用することができる者は、葛飾区内に住所を有する生後6月から小学校就学の始期に達するまでの子どもで、家庭において保育を受けることが一時的に困難となったものとする。

2 一時預かり事業を利用しようとする子どもの保護者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 区長は、一時預かり事業の利用を不適当と認めるときは、規則で定めるところにより、前項の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(一時預かり事業の利用に係る使用料)

第6条 前条第2項の規定により一時預かり事業の利用の承認を受けた者は、1回につき1,500円を超えない範囲内において規則で定める額の使用料を利用の際に納付しなければならない。

(駐車場の使用)

第7条 子ども未来プラザを利用する者は、駐車場を使用することができる。

2 駐車場に駐車させることができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)で、規則で定める大きさを超えないものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 駐車場の使用に係る使用料(以下「駐車場使用料」という。)は、別表第3に定める額とする。

4 駐車場を使用した者は、自動車を退車させる際に駐車場使用料を納付しなければならない。

5 区長は、特別の理由があると認めるときは、駐車場使用料を免除することができる。

(利用の制限等)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、子ども未来プラザの利用を制限し、又は退館させることができる。

(1) 営利を目的として利用したと認めるとき。

(2) 第3条に掲げる事業の運営に支障があると認めるとき。

(3) 子ども未来プラザの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、利用を不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第9条 子ども未来プラザに損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第3条第3号第5条及び第6条の規定は、同年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第13号)

この条例は、令和4年7月19日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(令4条例13・一部改正)

名称

位置

葛飾区子ども未来プラザ鎌倉

葛飾区鎌倉一丁目7番3号

〃  子ども未来プラザ西新小岩

〃  西新小岩四丁目33番2号

別表第2(第1条関係)

名称

位置

葛飾区子ども未来プラザ鎌倉駐車場

葛飾区鎌倉一丁目6番12号

別表第3(第7条関係)

使用区分

名称

駐車時間30分まで

30分を超える駐車時間30分までごとに

葛飾区子ども未来プラザ鎌倉駐車場

無料

100円

葛飾区子ども未来プラザ条例

令和元年10月11日 条例第31号

(令和4年7月19日施行)