○葛飾区教育委員会いじめ問題対策委員会規則

平成31年3月29日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区いじめ防止対策推進条例(平成31年葛飾区条例第3号。以下「条例」という。)第14条第7項の規定に基づき、葛飾区教育委員会いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 対策委員会は、葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策について審議し、答申する。

2 対策委員会は、必要があると認めるときは、いじめの防止等のための対策について教育委員会に意見を述べることができる。

3 対策委員会は、学校においていじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合には、教育委員会からの要請に基づき同項に規定する組織として調査を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(組織)

第4条 対策委員会は、学識経験を有する者その他のいじめの防止等に係る専門的な知識を有する者で構成される委員10人以内をもって組織する。

2 対策委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第6条 対策委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第7条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、次に掲げる場合に該当するときは、非公開とする。

(1) 葛飾区情報公開条例(平成4年葛飾区条例第30号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれる事項について審議するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、対策委員会が必要があると認めるとき。

(意見等聴取)

第8条 対策委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴取することができる。

(専門調査員)

第9条 専門事項を調査させるため必要があるときは、対策委員会に専門調査員を置くことができる。

(調査部会)

第10条 第3条第3項に規定する調査を行うに当たり必要があるときは、対策委員会に調査部会を置くことができる。

2 調査部会は、前項の調査に係る事案に利害関係を有する委員以外の委員及び専門調査員から、委員長が指名する3人以上をもって組織する。

3 調査部会に部会長を置き、委員のうちから、委員長がこれを指名する。

4 部会長は、調査部会の事務を掌理し、調査部会における調査の経過及び結果を対策委員会に報告する。

5 第7条第1項第2項及び第4項の規定は、調査部会に準用する。この場合において、同条第1項及び第4項中「対策委員会」とあるのは「調査部会」と、同条第1項中「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第2項中「委員」とあるのは「委員及び専門調査員」と読み替えるものとする。

(秘密の保持)

第11条 委員及び専門調査員は、第7条第4項及び前条第5項の規定により公開しないこととされた対策委員会及び調査部会の会議において職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第12条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、葛飾区教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

葛飾区教育委員会いじめ問題対策委員会規則

平成31年3月29日 教育委員会規則第6号

(平成31年4月1日施行)