○葛飾区非常勤職員の介護休暇に関する要綱
平成30年8月10日
30葛総事第297号区長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、葛飾区非常勤職員の任用等に関する基準(昭和57年3月23日付け56葛総職発第376号区長決裁。以下「基準」という。)第13条第2項の規定に基づき、葛飾区非常勤職員の介護休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この要綱の適用を受ける職員の範囲は、葛飾区非常勤職員の報酬の額に関する規則(昭和41年葛飾区規則第21号)別表第1に掲げる職員(以下「非常勤職員」という。)とする。
(要件)
第3条 介護休暇は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号)第9条の2第2項に規定する要介護者(各々が2週間以上にわたり同項に規定する介護を必要とする1の継続する状態にある者に限る。以下「要介護者」という。)の介護を行う職員のうち、次の各号のいずれにも該当する職員に対し、当該介護を行うため勤務しないことが相当と認められるときに与えることができる。
(1) 非常勤職員のいずれかの職に引き続き在職した期間が1年以上である職員
(2) 介護休暇の開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、葛飾区非常勤職員のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない職員
(3) 次に掲げるいずれかの要件に該当する職員
ア 1週間当たり20時間以上勤務する職員
イ 1週間当たり3日以上勤務する職員
(指定期間)
第4条 介護休暇(基準第13条第1項第4号に規定するもの(以下「短期の介護休暇」という。)を除く。以下同じ。)は、職員の申請に基づき、要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間を承認する。
(指定期間の指定)
第5条 前条の規定による申請は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇承認申請書に記入して行うものとする。
(休暇の不承認)
第7条 第5条第2項又は前条第2項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申請の期間又は第5条第1項の申請に基づき同条第2項若しくはこの条の規定により指定された指定期間の末日の翌日から前条第1項の規定による指定期間の延長の指定の申請があった場合の当該申請に係る末日までの期間(以下この項において「延長申請の期間」という。)の全期間にわたり第11条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申請の期間又は延長申請の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(休暇の利用方法)
第8条 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。
2 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、4時間(当該日の正規の勤務時間が7時間45分に満たない場合は、当該勤務時間を2で除して得られる時間)を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇(短期の介護休暇を除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。
3 前2項の規定による介護休暇の利用方法は、必要であると認められる場合には、変更することができる。
(証明書等の提出)
第9条 任命権者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。
(休暇の申請)
第10条 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに介護休暇承認申請書により行うものとする。
(休暇の承認)
第11条 任命権者は、介護休暇の申請について、基準第13条第5号に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(変更の届出)
第12条 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、申請事由変更届により任命権者に届け出なければならない。
(年次有給休暇との関係)
第13条 介護休暇により勤務しなかった期間は、年次有給休暇の繰越しに関し勤務実績を算定する場合において、勤務した日数とみなす。
(委任)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年8月10日から施行し、同年4月1日から適用する。