○葛飾区非常勤職員の任用等に関する基準
昭和57年3月23日
56葛総職発第376号区長決裁
(目的)
第1条 この基準は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員(以下「職員」という。)の任用、勤務時間、休暇等の取扱いに関し、その基準を定めることを目的とする。
(設置要綱)
第2条 職員を置く所属部長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)は、その設置目的、職務内容、任用の資格その他この基準に規定する事項について、設置要綱をもって定めるものとする。
(任用の基準)
第3条 職員の任用は、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから任命権者が任命するものとする。
(1) 地方公務員法第16条に定める欠格条項に該当しないこと。
(2) 設置要綱に定める任用の資格を有すること。
(任用期間)
第4条 職員の任用期間は、1年とする。ただし、所属部長が特に必要があると認めるときは、総務部長と協議して別に定めることができる。
2 職員の任用期間の更新については、所属部長が総務部長と協議して別に定める。
(免職)
第5条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ずるものとする。
(1) 勤務成績が良くないとき。
(2) 当該職務に必要な適格性を欠くとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(4) 刑事事件に関し、起訴されたとき。
2 職員が公務上の負傷又は疾病による療養期間中は、免職することができない。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第81条の規定による打切補償をしたときは、この限りでない。
(服務)
第6条 職員は、職務の執行に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) その職務の信用を傷つけ、又は葛飾区職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(3) 上司の指示に従うこと。
(勤務する日及び勤務時間)
第7条 職員の勤務する日(以下「要勤務日」という。)及び勤務時間は、一週につき30時間、1日7時間45分以内で、所属部長が総務部長と協議して、その割り振りを定めるものとする。
2 所属課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)は、公務上特に必要があるときは、1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲で、前項の勤務時間等の割り振りを一時的に変更することができる。
3 所属課長は、原則として時間外勤務を命じないものとする。
(休日)
第7条の2 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 国の行事の行われる日で、任命権者が定める日
(休憩時間)
第8条 勤務時間が6時間を超える場合は、常勤職員の例により休憩時間を付与する。
2 前項の時限は、所属部長が総務部長に協議して定めるものとする。
第9条 削除
(年次有給休暇)
第10条 任用期間が6月以上で、かつ一週につき1日以上勤務する職員には、1年につき20日以内の年次有給休暇を与えるものとする。
2 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、所属課長は、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。
3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、1日の勤務時間をもって1日とする。ただし、1日の勤務時間に1分未満の端数がある場合には、当該端数を切り捨てた時間とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第11条 年次有給休暇の日数のうち、年次有給休暇を与えられた任用期間(指定された期間があるときは、当該指定された期間。以下この項において同じ。)内に使用しなかった日数がある場合は、引き続く次期の任用期間内に限りこれを請求することができる。ただし、当該任用期間内において勤務した日の総日数が、要勤務日の総日数の8割に満たない職員については、この限りでない。
3 年次有給休暇の繰越しに関する認定については、所属部長が行うものとする。
(慶弔休暇及び公民権行使等休暇)
第12条 職員の慶弔休暇及び公民権行使等休暇は、常勤職員の例により与えることができる。
(夏季休暇)
第12条の2 職員に夏季休暇を与えることができる。
2 夏季休暇を与えることができる職員の職、要件その他必要な事項は、任命権者が別に定める。
(無給休暇)
第13条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、無給の休暇を与えることができる。
(1) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年葛飾区規則第11号)(以下「条例施行規則」という。)第16条から第20条まで及び第22条に規定する休暇を職員が請求したとき。
(2) 公務上負傷し、又は疾病にかかり療養する必要があると認められるとき。
(3) 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当と認められるとき。
(4) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号)第9条の2第2項に規定する要介護者(各々が2週間以上にわたり同項に規定する介護を必要とする1の継続する状態にある者に限る。以下「要介護者」という)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められるとき。
(5) 職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるとき(前号に規定するものを除く。)。
(6) その他所属課長が必要と認めたとき。
(育児休業)
第14条 職員に無給の育児休業を与えることができる。
2 育児休業を与えることができる職員の職、要件その他必要な事項は、任命権者が別に定める。
(休暇の手続等)
第15条 職員の休暇の申請は、年次有給休暇簿及び特別休暇簿により行うものとする。
2 職員の出勤簿の整理に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
(1) 月額で報酬を定める職員 (報酬月額×12)/(1週当たりの勤務日数×52)/1日当たりの勤務時間
(2) 日額で報酬を定める職員 報酬日額/1日当たりの勤務時間
3 第1項に規定する報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間のものを、月額で報酬を定める職員にあってはその給与期間又は次の給与期間の報酬支給の際に行うものとし、日額で報酬を定める職員にあってはその給与期間の報酬支給の際に行うものとする。
4 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与又は報酬の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における報酬支給の際、行うことができるものとする。
5 前2項の場合において、1の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
6 減額すべき給与若しくは報酬の額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき報酬の額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき報酬の額は、当該給与期間において支給されるべき報酬の額とする。
7 任命権者は、職員が第7条に定める勤務する日及び勤務時間に勤務しないことについて、報酬の減額の免除を申請したときは、以下に定める基準に従い、そのつど必要と認める日又は時間についてこれを承認することができる。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及びこれに基づく政令等による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を防止するための報告若しくは協力又は検疫法(昭和26年法律第201号)による停留若しくは感染を防止するための報告若しくは協力を原因とする場合
(2) 風、水、地震、火災その他の非常災害による交通しゃ断を原因とする場合
(3) その他交通機関の事故等の不可抗力による原因の場合
(4) 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止を原因とする場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。)
(時間を単位とする報酬の支給方法)
第17条 葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和31年葛飾区規則第13号)第2条の規定は、時間を単位とする報酬の支給方法について準用する。この場合において、勤務した日の勤務時間数の計算により勤務時間数に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。
(新たに月額で報酬を定める職員となった者の報酬の支給方法等)
第18条 新たに月額で報酬を定める職員となった者に対しては、その日から報酬を支給する。
2 月額で報酬を定める職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その給与期間の現日数から当該職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 月額で報酬を定める職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
(職員証)
第19条 職員に職員証を交付することができるものとする。
2 職員証を交付することができる職員の職、職員証の様式その他職員証の交付に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(その他)
第20条 この基準に定めのない事項については、総務部長が所属部長と協議して別に定める。
付則
1 この基準は、昭和57年4月1日から施行する。
3 既定の設置要綱がこの基準に適合しない場合には、所定の改正を行うものとする。
付則(昭和60年3月12日59葛総職発第405号)
1 この基準は、昭和60年4月1日から施行する。
2 第3条第3号の規定及び改正後の基準第4条第1号の規定にかかわらず、昭和60年3月31日に退職した者のうち、定年年齢を超える者を任用する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 70歳未満の者は、昭和62年3月31日まで任用することができる。
(2) 70歳以上の者は、昭和61年3月31日まで任用することができる。
付則(平成元年3月29日63葛総職発第562号)
この基準は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月2日1葛総職発第611号)
この基準は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月18日2葛総職発第529号)
この基準は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月30日3葛総職発第704号)
この基準は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月11日4葛総職発第556号)
この基準は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月10日6葛総職第836号)
この基準は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月12日8葛総職第800号)
この基準は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月11日9葛総職第843号)
この基準は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月12日10葛総職第847号)
この基準は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年6月13日12葛総職第235号)
この基準は、平成12年7月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日13葛総職第1101号)
この基準は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月27日16葛総職第920号)
この基準は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成20年1月18日19葛総職第996号)
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年2月18日19葛総職第1077号)
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日20葛総職第1218号)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年6月29日22葛総事第185号)
この基準は、平成22年6月30日から施行する。
付則(平成25年3月6日24葛総事第580号)
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日25葛総事第811号)
この基準は、平成26年3月31日に施行し、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成29年3月15日28葛総事第932号)
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年8月10日30葛総事第297号)
この基準は、平成30年8月10日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(令和3年3月17日2葛総事第1039号)
この基準は、令和3年4月1日から施行する。