○葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例施行規則

平成30年3月28日

規則第4号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(区長が指定した喫煙場所の周知)

第3条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、条例第6条第3項ただし書の規定により喫煙禁止区域に喫煙をすることができる場所(以下「喫煙場所」という。)を指定したときは、喫煙場所に標識を設置する方法により区民等に周知する。

(喫煙禁止区域等の指定等に係る告示)

第4条 条例第7条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を葛飾区役所の門前掲示場に掲示する方法により行う。

(1) 喫煙禁止区域の名称

(2) 喫煙禁止区域を指定し、又は指定を変更し、若しくは解除する範囲

(3) 喫煙禁止区域を指定し、又は指定を変更し、若しくは解除する期日

(4) 前3号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項

2 前項の規定は、条例第8条第4項及び条例第9条第4項の規定による告示について準用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例施行規則

平成30年3月28日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 民/第3章 きれいで清潔なまち
沿革情報
平成30年3月28日 規則第4号