○葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例

平成17年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、きれいで清潔なまちづくりの推進に関し、葛飾区(以下「区」という。)、区民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、これらの者が協力して吸い殻等及び空き缶等をみだりに捨てる行為並びに喫煙により引き起こされる危険及び迷惑の防止に取り組むことにより、きれいで清潔なまちをつくり、もって快適で住みよい地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(平30条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区民等 葛飾区内(以下「区内」という。)に在住し、若しくは滞在し、又は区内を通過する者をいう。

(2) 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(3) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、釣り糸その他これらに類する物をいう。

(4) 空き缶等 飲料、食料等を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器をいう。

(5) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。

(6) 喫煙 たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。)を発生させることをいう。

(7) 飼い犬等 区民等に飼養管理されている犬、猫等をいう。

(8) 公共の場所等 道路(私道を含む。)、公園、児童遊園、河川敷、駅前広場その他の公共の用に供する場所(屋外に限る。)をいう。

(平30条例9・令5条例51・一部改正)

(区の責務)

第3条 区は、第1条に規定する目的を達成するため、第6条第1項及び第3項に規定する行為の防止に関する施策その他きれいで清潔なまちづくりを推進するための施策を総合的に実施しなければならない。

(平30条例9・一部改正)

(区民等の責務)

第4条 区民等は、屋外で自ら生じさせた吸い殼等及び空き缶等を持ち帰り、又は適切な回収容器に収納しなければならない。

2 区民等は、屋外で喫煙をするときは、自らの喫煙により他人に危険及び迷惑が及ばないよう配慮しなければならない。

3 飼い主(飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。)は、飼い犬等を散歩させるときは、ふんを処理するための用具を携帯し、飼い犬等がふんをしたときは、その用具により適正に処理しなければならない。

4 区民等は、区が実施するきれいで清潔なまちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

(平30条例9・一部改正)

(事業者の責務)

第5条 吸い殻等及び空き缶等の散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う事業者は、それらの散乱の防止に努めなければならない。

2 自動販売機により飲料を販売する事業者その他空き缶等の散乱の原因となるおそれのある物の販売を行う事業者は、空き缶等の回収等に努めなければならない。

3 事業者は、事業所、その周辺その他事業活動を行う地域において、きれいで清潔なまちづくりを推進するための活動に自主的に取り組むように努めなければならない。

4 事業者は、区が実施するきれいで清潔なまちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

5 事業者は、区内において自らが所有し、又は管理する敷地内における区民等の喫煙により公共の場所等にいる他人に危険及び迷惑が及ばないよう環境の整備及び喫煙をする区民等への注意の喚起に努めなければならない。

(平30条例9・一部改正)

(まちを汚す行為等の禁止)

第6条 区民等は、区内の公共の場所等において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 吸い殻等又は空き缶等をみだりに捨てること。

(2) 歩行喫煙(歩行し、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号に規定する軽車両、同法第3条に規定する大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車の運転をしながら喫煙をすることをいう。)をすること。

(3) 飼い犬等のふんを放置すること。

(4) 落書き(塗料等により建築物その他の工作物に文字、図形等を書いて汚損することをいう。)をすること。

2 不法投棄、はり紙、はり札又は立て看板の表示その他のまちを汚す行為の禁止については、他の法令の定めるところによる。

3 区民等は、次条に規定する喫煙禁止区域においては喫煙をしてはならない。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が喫煙をすることができる場所として指定した場所においては、この限りでない。

(平30条例9・一部改正)

(喫煙禁止区域)

第7条 区長は、喫煙により引き起こされる危険及び迷惑を防止するため必要があると認めるときは、区内の公共の場所等を喫煙禁止区域として指定することができる。

2 区長は、必要があると認めるときは、喫煙禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

3 区長は、第1項の規定により喫煙禁止区域を指定し、又は前項の規定により喫煙禁止区域の指定を変更し、若しくは解除するときは、その旨を告示しなければならない。

(平30条例9・追加)

(第1種重点地域)

第8条 区長は、区内の公共の場所等(喫煙禁止区域を除く。)において第6条第1項第1号又は第2号に規定する行為を防止するための施策を相当の期間実施してもその効果が認められない区域を、当該行為の防止に重点的に取り組むべき区域(以下「第1種重点地域」という。)として指定することができる。

2 区長は、第1種重点地域において、きれいで清潔なまちづくりを推進するための施策を重点的に実施しなければならない。

3 区長は、必要があると認めるときは、第1種重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。

4 区長は、第1項の規定により第1種重点地域を指定し、又は前項の規定により第1種重点地域の指定を変更し、若しくは解除するときは、その旨を告示しなければならない。

(平30条例9・旧第7条繰下・一部改正)

(第2種重点地域)

第9条 区長は、喫煙禁止区域内において第6条第1項第1号又は同条第3項に規定する行為を防止するための施策を相当の期間実施してもその効果が認められない区域を、当該行為の防止に重点的に取り組むべき区域(以下「第2種重点地域」という。)として指定することができる。

2 区長は、第2種重点地域において、きれいで清潔なまちづくりを推進するための施策を重点的に実施しなければならない。

3 区長は、必要があると認めるときは、第2種重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。

4 区長は、第1項の規定により第2種重点地域を指定し、又は前項の規定により第2種重点地域の指定を変更し、若しくは解除するときは、その旨を告示しなければならない。

(平30条例9・追加)

(過料)

第10条 第1種重点地域内において第6条第1項第1号又は第2号に規定する行為をした者は、2万円以下の過料に処する。

2 第2種重点地域内において第6条第1項第1号又は同条第3項に規定する行為をした者は、2万円以下の過料に処する。

(平30条例9・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区規則で定める。

(平30条例9・旧第9条繰下・一部改正)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第56号で平成17年8月1日から施行)

(平成30年3月28日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日条例第51号)

この条例は、令和5年9月1日から施行する。

葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例

平成17年3月29日 条例第4号

(令和5年9月1日施行)