○葛飾区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成29年11月2日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年葛飾区条例第5号。以下「条例」という。)第7条及び条例第8条において準用する条例第7条の規定に基づき、葛飾区国民保護対策本部(以下「保護本部」という。)及び葛飾区緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(本部長室の所掌事務)

第3条 条例第3条第1項に規定する本部長室(以下「本部長室」という。)は、次に掲げる事務について保護本部の基本方針を審議策定する。

(1) 国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)全体にわたる葛飾区(以下「区」という。)の方針の策定に関すること。

(2) 重要な武力攻撃災害の情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)の設置に関すること。

(4) 警報、緊急通報及び避難の指示の伝達に関すること。

(5) 東京都及び他区市町村に対する応援の要請に関すること。

(6) 自衛隊の部隊等の派遣要請に関すること。

(7) 避難の実施及び避難住民の復帰に関すること。

(8) 他区市町村からの避難住民の受入れに関すること。

(9) 退避の指示及び警戒区域の設定に関すること。

(10) 応急公用負担に関すること。

(11) 国民保護措置に要する経費の処理方法に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、国民の保護に係る重要な事務に関すること。

(本部長室の構成)

第4条 本部長室は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)

(副本部長)

第5条 法第28条第5項の規定により葛飾区長(以下「区長」という。)が本部員のうちから指名する副本部長は、葛飾区副区長(以下「副区長」という。)とする。

(本部長の職務の代理)

第6条 副本部長は、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

2 前項の規定により本部長の職務を代理する副本部長は、地域振興部を担任する副区長が務める副本部長とし、当該副本部長に事故があるとき又は当該副本部長が欠けたときは、地域振興部を担任する副区長以外の副区長が務める副本部長とする。

3 本部長及び副本部長にともに事故があるとき又は本部長及び副本部長がともに欠けたときは、本部員のうちから本部長があらかじめ指名する者が本部長の職務を代理する。

(本部員)

第7条 法第28条第4項第4号の規定により区長が本部員として任命する者は、参事又は専門参事の職層にある者(主に課長の職務に従事する者を除く。)とする。

2 前項の規定により任命する本部員のほか、区長は、必要があると認めるときは、区の職員のうちから本部員を任命することができる。

(平30規則22・一部改正)

(部の名称及び分掌事務)

第8条 条例第3条第2項に規定する部の名称は、次に掲げるとおりとし、その分掌事務については、葛飾区災害対策本部に関する規則(平成15年葛飾区規則第54号)別表の規定を準用する。

(1) 国対政策経営部

(2) 国対総務部

(3) 国対施設部

(4) 国対地域振興部

(5) 国対産業観光部

(6) 国対環境部

(7) 国対福祉部

(8) 国対健康部

(9) 国対子育て支援部

(10) 国対児童相談部

(11) 国対都市整備部

(12) 国対協力部

(13) 国対教育委員会事務局

(14) 国対区議会事務局

(平30規則22・令5規則89・一部改正)

(現地対策本部の所掌事務)

第9条 現地対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 武力攻撃災害及び復旧状況の情報の収集及び分析に関すること。

(2) 保護本部等との情報連絡に関すること。

(3) 国、東京都及び関係機関との連絡及び調整に関すること。

(4) 現地派遣職員の役割分担及び調整に関すること。

(5) 自衛隊の部隊等の派遣要請、退避の指示及び警戒区域の設定に係る意見の具申に関すること。

(6) 本部長の指示による国民保護措置の推進に関すること。

(7) 各種相談業務の実施に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、緊急を要する国民保護措置の実施に関すること。

2 区長は、武力攻撃災害の状況等により必要があると認めるときは、被災地に近い場所に現地対策本部を置くものとする。

(現地連絡調整所)

第10条 本部長は、武力攻撃災害が発生した場所等における関係機関の連携の確保のため必要があると認めるときは、現地連絡調整所を設置することができる。

(保護本部の職員の職責)

第11条 保護本部の職員は、葛飾区組織規則(昭和40年葛飾区規則第4号)その他の規程に定める職務権限に基づき保護本部の事務を処理する。ただし、本部長が特に定めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、保護本部に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(葛飾区緊急対処事態対策本部)

第13条 第3条から前条までの規定は、葛飾区緊急対処事態対策本部について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第89号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成29年11月2日 規則第47号

(令和5年10月1日施行)