○葛飾区教育委員会が定める個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

平成27年12月25日

教委規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年葛飾区条例第34号。以下「条例」という。)の定めるところにより、葛飾区教育委員会が定める個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人番号の利用範囲)

第2条 条例別表第1の18の項の葛飾区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める事務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の就学の援助の申請に係る事実についての審査及び就学の援助の対象となる者の認定に関する事務とする。

(特定個人情報の利用範囲)

第3条 条例別表第2の48の項の教育委員会規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の教育委員会規則で定める情報は、当該認定を行う者に係る学校教育法第19条の就学の援助の実施に関する情報とする。

(特定個人情報の提供)

第4条 条例別表第3の1の項の教育委員会規則で定める情報は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

2 条例別表第3の2の項の教育委員会規則で定める情報は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

3 条例別表第3の3の項の教育委員会規則で定める情報は、生活に困窮する外国人に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

4 条例別表第3の4の項の教育委員会規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務及び医療に要する費用の支給に関する事務とする。

5 条例別表第3の5の項の教育委員会規則で定める事務は、学校教育法第19条の就学の援助の申請に係る事実についての審査及び就学の援助の対象となる者の認定に関する事務とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

葛飾区教育委員会が定める個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

平成27年12月25日 教育委員会規則第24号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報公開・個人情報
沿革情報
平成27年12月25日 教育委員会規則第24号