○葛飾区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成26年8月8日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年葛飾区条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、葛飾区新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(会議の審議事項)

第3条 条例第3条第1項に規定する対策本部の会議(以下「会議」という。)は、次に掲げる事項について対策本部の基本方針を審議策定する。

(1) 葛飾区(以下「区」という。)の対応方針に関すること。

(2) 重要な被害情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 社会機能の維持に関する措置に関すること。

(4) 広報及び相談体制に関すること。

(5) 感染予防及びまん延防止に係る措置の要請又は指示に関すること。

(6) 医療の提供体制の確保及び医療等の実施の要請又は指示に関すること。

(7) 国、東京都、他の区市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関に対する応援の要請及び派遣に関すること。

(8) 新型インフルエンザ等の対策に要する経費の処理方法に関すること。

(9) 対策本部の廃止に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、重要な新型インフルエンザ等の対策に関すること。

(会議の構成)

第4条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)

(4) 新型インフルエンザ等対策本部連絡調整員(以下「本部連絡員」という。)

(副本部長)

第5条 法第35条第3項の規定により葛飾区長(以下「区長」という。)が本部員のうちから指名する副本部長は、葛飾区副区長(以下「副区長」という。)とする。

(平29規則49・一部改正)

(本部長の職務の代理)

第6条 副本部長は、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

2 前項の規定により本部長の職務を代理する副本部長は、地域振興部を担任する副区長が務める副本部長とし、当該副本部長に事故があるとき又は当該副本部長が欠けたときは、地域振興部を担任する副区長以外の副区長が務める副本部長とする。

3 本部長及び副本部長にともに事故があるとき又は本部長及び副本部長がともに欠けたときは、本部員のうちから本部長があらかじめ指名する者が本部長の職務を代理する。

(平29規則49・追加)

(本部員)

第7条 法第35条第2項第4号の規定により区長が本部員として任命する者は、区の職員のうち参事又は専門参事の職層にある者(主に課長の職務に従事する者を除く。)とする。

2 前項の規定により任命する本部員のほか、区長は、必要があると認めるときは、区の職員のうちから本部員を任命することができる。

(平29規則49・旧第6条繰下・一部改正、平30規則20・一部改正)

(本部連絡員)

第8条 対策本部内の連絡及び調整のため、対策本部に本部連絡員を置く。

2 本部連絡員は、区の職員のうちから区長が指名する。

(平29規則49・旧第7条繰下)

(部)

第9条 対策本部には、別表に規定する部を置き、その分掌事務は、新型インフルエンザ等の発生時において行う別表に規定する事務とする。ただし、本部長は、特に必要があると認めるときは、部の分掌事務の一部を変更し、又は部に新たな事務を臨時に分掌させることができる。

(平29規則49・旧第8条繰下)

(対策本部の職員の職責)

第10条 対策本部の職員は、葛飾区組織規則(昭和40年葛飾区規則第4号)その他の規程に定める職務権限に基づき対策本部の事務を処理する。ただし、本部長が特に定めるときは、この限りでない。

(平29規則49・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、本部長が別に定める。

(平29規則49・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月2日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第88号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平28規則37・平29規則49・平30規則20・平31規則24・令5規則88・一部改正)

分掌事務

新型インフルエンザ等対策政策経営部

(1) 予算編成に関すること。

(2) 情報システムの運用に関すること。

(3) 他の部の応援及び協力に関すること。

新型インフルエンザ等対策総務部

(1) 総合庁舎内の感染の防止に関すること。

(2) 公用車の管理及び配車に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 区民等からの相談(新型インフルエンザ等対策健康部が設置する新型インフルエンザ相談センターにおける相談を除く。)に関すること。

(5) 報道機関への対応、連絡及び調整に関すること。

(6) 区の職員の感染の予防に関すること。

(7) 区の職員に対する法第28条に規定する特定接種の実施に関すること。

(8) 区の職員の服務及び勤怠に関すること。

(9) 契約に関すること。

(10) 他の部の応援及び協力に関すること。

(11) その他他の部に属しないこと。

新型インフルエンザ等対策施設部

(1) 総合庁舎の維持管理に関すること。

(2) 他の部の応援及び協力に関すること。

新型インフルエンザ等対策地域振興部

(1) 対策本部の設置及び運営に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等の対策に必要な情報の収集、集約、管理及び統括に関すること。

(3) 国、東京都、関係公共機関等との連絡、調整及び要請に関すること。

(4) 物資及び資材(新型インフルエンザ等対策健康部に属する物資及び資材を除く。)に関すること。

(5) 遺体の火葬に関すること。

(6) 遺体安置所の運営に関すること。

(7) 自治町会に対する情報の提供及び要請に関すること。

(8) 外国人に対する支援に関すること。

(9) その他新型インフルエンザ等の対策の総合調整に関すること。

新型インフルエンザ等対策産業観光部

(1) 区内事業者に対する情報の提供及び要請に関すること。

(2) 他の部の応援及び協力に関すること。

新型インフルエンザ等対策環境部

(1) ごみ等の収集及び運搬に関すること。

(2) 他の部の応援及び協力に関すること。

新型インフルエンザ等対策福祉部

(1) 区立社会福祉施設の感染状況の把握及び感染拡大防止策に関すること。

(2) 高齢者、障害者その他の要援護者の支援に関すること。

(3) 関係福祉機関等との連絡、調整及び要請に関すること。

(4) 他の部の応援及び協力に関すること。

新型インフルエンザ等対策健康部

(1) 新型インフルエンザ等に関する情報の収集、調整及び提供に関すること。

(2) 新型インフルエンザ相談センターの設置及び運営に関すること。

(3) 患者及び接触者への対応に関すること。

(4) 葛飾区医師会、葛飾区歯科医師会、葛飾区薬剤師会その他の関係医療機関との連携に関すること。

(5) 在宅療養患者への医療及び保健の支援に関すること。

(6) 医薬品その他物資及び資材に関すること。

(7) 法第46条に規定する予防接種及び予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第3項の規定により臨時に行う予防接種の実施に関すること。

(8) 区の職員に対する法第28条に規定する特定接種の実施の協力に関すること。

(9) その他保健衛生、医療及び防疫対策に関すること。

新型インフルエンザ等対策子育て支援部

(1) 区立学童保育クラブ、区立保育所等の感染状況の把握及び感染拡大防止策に関すること。

(2) 医療等の社会機能維持のために必要な乳幼児等の緊急保育に関すること。

(3) 関係保育機関等との連絡、調整及び要請に関すること。

(4) 他の部の応援及び協力に関すること。

新型インフルエンザ等対策児童相談部

(1) 一時保護をしている児童の感染状況の把握及び感染拡大防止策に関すること。

(2) 被措置児童等の支援に関すること。

(3) 児童福祉施設等の児童福祉に係る関係機関及び里親との連絡、調整及び要請に関すること。

(4) 他の部の応援及び協力に関すること。

新型インフルエンザ等対策都市整備部

(1) 遺体の搬送及び収容に関すること。

(2) 関係する交通機関及び土木、建築等に係る事業者との連絡、調整及び要請に関すること。

(3) 他の部の応援及び協力に関すること。

新型インフルエンザ等対策協力部

(1) 現金及び物品の出納に関すること。

(2) 他の部の応援及び協力に関すること。

新型インフルエンザ等対策教育委員会事務局

(1) 区立学校及び私立学童保育クラブの感染状況の把握及び感染拡大防止策に関すること。

(2) 教職員の服務及び勤怠に関すること。

(3) 関係教育機関等との連絡、調整及び要請に関すること。

(4) 遺体安置所の開設及び運営の補助に関すること。

(5) 他の部の応援及び協力に関すること。

新型インフルエンザ等対策区議会事務局

(1) 区議会との連絡及び調整に関すること。

(2) 他の部の応援及び協力に関すること。

備考 この表において「新型インフルエンザ等対策協力部」とは、会計管理室、選挙管理委員会事務局及び監査事務局で構成する部をいう。

葛飾区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成26年8月8日 規則第38号

(令和5年10月1日施行)