○葛飾区工場立地法区準則条例付則第2項に規定する算式を定める要綱

平成24年12月17日

24葛環環第1015号

区長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、葛飾区工場立地法区準則条例(平成24年葛飾区条例第37号。以下「条例」という。)付則第2項の規定に基づき、緑地及び環境施設(緑地及び緑地以外の環境施設をいう。以下同じ。)の面積の算定の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(算式等)

第3条 条例第3条に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)に存する昭和49年6月28日以前に設置され、又は設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときの緑地又は環境施設の面積は、別表に定める算式に基づき算定する。

2 前項の規定にかかわらず、既存工場等が次に掲げる要件をいずれも満たし、かつ、周辺の地域の生活環境の保全に支障を及ぼさない場合には、前項の算式により求められる緑地又は環境施設の面積に満たなくとも生産施設の建替えをすることができるものとする。ただし、新たに生産施設の設置をされる面積が既存の生産施設の全部又は一部の廃棄又は譲渡をされる面積を超えない部分に限る。

(1) 対象工場要件

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 老朽化等により生産施設の建替えが必要となっている工場で、建替えにより景観が向上する等周辺の地域の生活環境の保全に資する見通しがあること。

 生産施設の建替え後に緑地又は環境施設の整備に最大限の努力をして緑地又は環境施設の面積が一定量改善されること。

(2) 生活環境保全等要件

次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 現状の生産施設面積を拡大しない単なる改築又は更新であること。

 生産施設を住宅等から離す、住宅等の間に緑地を確保する等周辺の地域の生活環境に配慮した配置への変更であること。

 対象区域に立地し、周辺に住宅等がないこと。

(委任)

第4条 この要綱の施行に際し必要な事項は、環境部長が別に定める。

この要綱は、平成24年12月17日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

緑地

環境施設

単一業種の場合に適用する算式

G≧P/γ(0.15-G0/S)

ただし、P/γ(0.15-G0/S)>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧P/γ(0.2-E0/S)

ただし、P/γ(0.2-E0/S)>0.2S-E1>0のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

兼業の場合に適用する算式

G≧画像Pj/γj(0.15-G0/S)

ただし、画像Pj/γj(0.15-G0/S)>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像Pj/γj(0.2-E0/S)

ただし、画像Pj/γj(0.2-E0/S)>0.2S-E1>0のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考

1 この表において「単一業種」とは、既存工場等が工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の左欄に掲げる1の業種に属する場合をいう。

2 この表において「兼業」とは、既存工場等が法準則別表第1の左欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。

3 この表の算式においてG、P、γ、G0、S、G1、n、Pj、γj、E、E0及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の左欄に掲げる業種についての同表の右欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の右欄に掲げる割合

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

葛飾区工場立地法区準則条例付則第2項に規定する算式を定める要綱

平成24年12月17日 葛環環第1015号

(平成24年12月17日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第3章 環境保全
沿革情報
平成24年12月17日 葛環環第1015号