○葛飾区工場立地法区準則条例
平成24年12月17日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(平28条例56・一部改正)
(1) 特定工場 製造業等に係る工場又は事業場(電気供給業に属する発電所で水力若しくは地熱を原動力とするもの又は太陽光を電気に変換するものを除く。)であって、1の団地内における敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上であるものをいう。
(2) 緑地 次に掲げる土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)をいう。
ア 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
イ 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が覆われている土地又は建築物屋上等緑化施設
(3) 緑地以外の環境施設 次に掲げる土地又は施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するよう管理がなされるものをいう。
ア 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
(ア) 噴水、水流、池その他の修景施設
(イ) 屋外運動場
(ウ) 広場
(エ) 屋内運動施設
(オ) 教養文化施設
(カ) 雨水浸透施設
(キ) 太陽光発電施設
イ 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又はアに規定する土地と重複するものを除く。)
(4) 生産施設 次に掲げる施設(地下に設置されるものを除く。)をいう。
ア 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程を形成する機械又は装置(イにおいて「製造工程等形成施設」という。)が設置される建築物
イ 製造工程等形成施設でアの建築物の外に設置されるもの(製造工程等形成施設の主要な部分に係る附帯施設であって、周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものを除く。)
(区域)
第3条 法第4条の2第1項に規定する他の準則によることとすることが適切であると認められる区域は、葛飾区の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域及び工業地域(以下「対象区域」という。)とする。
(平28条例56・一部改正)
(緑地の面積の敷地面積に対する割合)
第4条 対象区域に存する特定工場の緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)は、100分の15以上の割合とする。ただし、緑地以外の環境施設以外の施設又は太陽光発電施設と重複する土地及び建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の25の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第5条 対象区域に存する特定工場の緑地及び緑地以外の環境施設(以下これらを「環境施設」という。)の面積の敷地面積に対する割合は、100分の20以上の割合とする。
(敷地が対象区域及び対象区域以外の区域にまたがる場合の適用)
第6条 1の特定工場の敷地が対象区域及び対象区域以外の区域にまたがる場合において、それぞれの区域に存する敷地の当該特定工場の敷地の全部に占める面積の割合(以下「敷地割合」という。)につき、対象区域に存する敷地割合が対象区域以外の区域に存する敷地割合を上回るときは、この条例の規定を当該特定工場の敷地の全部について適用する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年12月15日条例第56号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。