○葛飾区議会会議規則等を左横書き等に改める規則

平成13年6月15日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際、現に公布されている葛飾区議会会議規則(昭和34年3月30日議決)及び葛飾区議会傍聴規則(平成4年葛飾区議会規則第1号)並びにこれらの一部を改正する規則(以下「会議規則等」という。)を左横書きに改めること並びに会議規則等におけるよう音、促音等の表記を統一することに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 会議規則等(表を除く。)の形式は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字は会議規則等における配字と同様とする。

(用字等)

第3条 会議規則等中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。ただし、区議会議長(以下「議長」という。)が改めることが適当でないと認めたものは、この限りでない。

左欄

右欄

1

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字及び数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。)

アラビア数字(序数詞の場合を除いて三けたごとにコンマを付するものとする。)

2

号番号として用いられる漢数字

横かっこで囲んだアラビア数字

2 前項に定めるもののほか、会議規則等の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

(よう音、促音等の表記)

第4条 よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」及び「ヨ」、促音に用いる「つ」及び「ツ」並びにヴァ、ヴィ、ドゥ、ヴェ、ヴォ等の外来音を表記する場合に組み合わせて用いる「ア」、「イ」、「ウ」、「エ」、「オ」等小書きの表記ができるもののうち、会議規則等における表記が大書きのものは、小書きに改める。ただし、議長が改めることが適当でないと認めたものは、この限りでない。

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

葛飾区議会会議規則等を左横書き等に改める規則

平成13年6月15日 議会規則第2号

(平成13年9月1日施行)

体系情報
参考例規
沿革情報
平成13年6月15日 議会規則第2号