○葛飾区議会傍聴規則

平成4年4月3日

議会規則第1号

東京都葛飾区議会傍聴規則(昭和21年12月10日議決)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、葛飾区議会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平7議会規則1・一部改正)

(傍聴人)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券又は傍聴証(以下「傍聴券等」という。)の交付を受け、これを所持しなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、70人とする。

2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券等を所持する者でも入場を制限することがある。

(傍聴券等の種類)

第4条 傍聴券等の種類は、次のとおりとする。

(1) 議員紹介傍聴券

(2) 一般傍聴券

(3) 傍聴証

(傍聴券等の交付)

第5条 議員紹介傍聴券は議員を通じて交付し、一般傍聴券は会議当日先着順により交付する。

2 傍聴証は、報道関係者又は議長が特に必要があると認めた者に交付する。

(傍聴券等の有効期間)

第6条 傍聴券は、傍聴券に記載された日に限り有効とする。

2 傍聴証は、当該会期を通じて有効とする。

(傍聴券への記入)

第7条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

(傍聴人の入場)

第8条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券等を係員に提示しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第9条 傍聴人は、係員から求められたときは、傍聴券等を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第10条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第11条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第12条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他危険な物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、傘の類を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(4) 拡声器、無線機、マイク、ラジオの類を携帯している者

(5) 写真機、撮影機、録音機の類を携帯している者。ただし、第14条の規定により、議長の許可を得た者を除く。

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(3) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平13議会規則1・一部改正)

(撮影、録音の禁止)

第14条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第15条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第16条 傍聴人は、次に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 議長が秘密会であることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。

2 前項第2号の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることはできない。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し、必要な事項は、議長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月14日議会規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日議会規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

葛飾区議会傍聴規則

平成4年4月3日 議会規則第1号

(平成13年3月30日施行)