○葛飾区住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成23年1月31日

規則第1号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(利用申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により条例第3条各号に掲げるサービス(以下「交付サービス」という。)の全部又は一部を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、住民基本台帳カード利用登録申請書に住民基本台帳カードを添えて、葛飾区長(以下「区長」という。)に申請しなければならない。

(平27規則51・一部改正)

(本人確認)

第4条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が利用申請者本人によるものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送その他区長が適当と認める方法により利用申請者に対して文書で照会し、その回答書及び次に掲げるいずれかの書類を利用申請者に持参させることによって行うものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書又は身分証明書

(2) 国民健康保険その他の被保険者であることを証する書類

(3) 年金手帳又は年金証書

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの

3 利用申請者が自ら前条の規定による申請をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、前項の規定による確認の手続を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書又は身分証明書であって、当該利用申請者の写真が貼付されており、かつ、当該写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は当該写真を特殊加工してあるものを提示したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が適当と認める方法により利用申請者が本人であることを証明したとき。

(平27規則51・一部改正)

(利用登録)

第5条 区長は、前条第1項の規定による確認をしたときは、直ちに次に掲げる事項を登録し、住民基本台帳カードを返却しなければならない。

(1) 識別情報

(2) 交付サービスの種類

(3) 交付サービスを利用する際に必要となる暗証番号(以下「暗証番号」という。)

(利用方法)

第6条 前条の規定による登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、多機能端末機に住民基本台帳カードを使用して、暗証番号を入力することにより、交付サービスを受けることができる。

(平27規則51・一部改正)

(交付サービスの変更又は廃止)

第7条 利用登録者は、交付サービスの変更又は廃止をしようとするときは、住民基本台帳カード証明書交付サービス変更申請書又は住民基本台帳カード証明書交付サービス廃止申請書に住民基本台帳カードを添えて、区長に申請しなければならない。

2 第4条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

3 区長は、前項において準用する第4条第1項の規定による確認をしたときは、直ちに交付サービスを変更又は廃止し、住民基本台帳カードを返却しなければならない。

(平27規則51・一部改正)

(暗証番号の変更)

第8条 利用登録者は、登録された暗証番号を変更しようとするときは、住民基本台帳カード証明書交付サービス暗証番号変更申請書に住民基本台帳カードを添えて、区長に申請しなければならない。

2 第4条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

3 区長は、前項において準用する第4条第1項の規定による確認をしたときは、直ちに暗証番号を変更し、住民基本台帳カードを返却しなければならない。

(平27規則51・一部改正)

(利用登録の抹消)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による登録を抹消しなければならない。

(1) 第7条第3項の規定により交付サービスを廃止するとき。

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第9項の規定により利用登録者の住民基本台帳カードの効力が失われたとき(利用登録者の住民票が消除されたことにより住民基本台帳カードの効力が失われたときを除く。)

(3) 利用登録者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受けたとき。

(4) 利用登録者の住民票が消除されたとき(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第8条の2の規定により消除されたときを除く。)

(5) 利用登録者が成年被後見人となったとき。

(6) 利用登録者が虚偽の申請により登録を受けたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が登録を抹消すべき事由が発生したと認めるとき。

(平24規則47・平27規則71・一部改正)

(交付サービスの利用の停止)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付サービスの利用を停止しなければならない。

(1) 利用登録者から住民基本台帳カード証明書交付サービス利用停止申請書により利用の停止の申請があったとき。

(2) 利用登録者が交付サービスの利用の際、暗証番号の入力を連続して3回誤ったとき。

(3) 暗証番号の漏えい又はそのおそれがあると区長が認めるとき。

2 利用登録者は、前項の規定により交付サービスの利用を停止されたときは、住民基本台帳カード証明書交付サービス停止解除申請書に住民基本台帳カードを添えて、区長に利用の停止の解除を申請することができる。

3 第4条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

4 区長は、前項において準用する第4条第1項の規定による確認をしたときは、直ちに交付サービスの利用の停止を解除しなければならない。

5 第1項の規定により交付サービスの利用が停止された場合において、利用登録者が第8条第1項の規定により暗証番号の変更を申請したときは、これをもって利用の停止の解除の申請があったものとみなす。

(平27規則51・一部改正)

(交付サービスの提供の中断)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録者に事前に通知することなく、交付サービスの全部又は一部の提供を中断することができる。

(1) 多機能端末機等のシステムの保守点検、更新等を緊急に行うとき。

(2) 天災その他の不可抗力により、交付サービスを提供することが困難であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が交付サービスを提供することが困難であると判断したとき。

(平27規則51・一部改正)

(代理人による申請)

第12条 利用申請者が自ら第3条の規定による申請をすることができないときは、代理人が、委任の旨を証する書面を添えて、当該申請をすることができる。

(委任)

第13条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(葛飾区証明書自動交付機の利用等に関する条例施行規則の一部改正)

2 葛飾区証明書自動交付機の利用等に関する条例施行規則(平成22年葛飾区規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年6月29日規則第47号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年7月14日規則第51号)

この規則は、平成27年7月21日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

葛飾区住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成23年1月31日 規則第1号

(平成28年1月1日施行)