○葛飾区住民基本台帳カードの利用に関する条例
平成22年12月15日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧法」という。)第30条の44第12項の規定に基づき、住民基本台帳カードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例25・平27条例56・一部改正)
(1) 住民基本台帳カード 旧法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。
(2) 多機能端末機 葛飾区(以下「区」という。)の情報システムと通信回線で接続された住民票の写し(住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写しをいう。以下同じ。)、印鑑登録証明書(葛飾区印鑑条例(昭和50年葛飾区条例第5号)第17条の規定により葛飾区長(以下「区長」という。)が証明するものをいう。以下同じ。)その他の証明書を自動的に交付する端末機であって、区又は民間事業者が設置したものをいう。
(平24条例25・平27条例15・平27条例56・一部改正)
(利用目的)
第3条 旧法第30条の44第12項に規定する住民基本台帳カードの利用目的は、多機能端末機を利用することにより、次の各号に掲げるサービスを区民に提供することとする。
(1) 住民票の写しを交付するサービス(消除された住民票の写しを交付するサービスを除く。)
(2) 印鑑登録証明書を交付するサービス
(3) 特別区民税及び都民税に関する次に掲げる証明書を交付するサービス
ア 課税証明書
イ 納税証明書(地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書をいう。)
(平24条例25・平27条例15・平27条例56・一部改正)
(利用手続)
第4条 住民基本台帳カードの交付を受けている者のうち、当該住民基本台帳カードを用いることにより前条各号に掲げるサービス(以下「交付サービス」という。)の全部又は一部を受けようとするものは、あらかじめ、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、区長に利用の申請をしなければならない。
(1) 満15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(3) その他区長が適当でないと認める者
3 区長は、第1項の申請があったときは、当該申請をした者の住民基本台帳カードを多機能端末機により識別できるようにするため、当該住民基本台帳カードに必要な情報を記録し、交付するものとする。
4 前3項に規定するもののほか、交付サービスに係る住民基本台帳カードの利用手続に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。
(平27条例15・平27条例56・平28条例3・一部改正)
(申請者等に対する質問等)
第5条 区長は、前条第1項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、職員をして当該申請をした者その他関係人に対して質問をさせ、文書等の提示を求めさせ、又は必要な調査を行わせることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第2号で平成23年2月1日から施行)
(葛飾区事務手数料条例の一部改正)
2 葛飾区事務手数料条例(昭和33年葛飾区条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(葛飾区印鑑条例の一部改正)
3 葛飾区印鑑条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(葛飾区証明書自動交付機の利用等に関する条例の一部改正)
4 葛飾区証明書自動交付機の利用等に関する条例(平成21年葛飾区条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成24年6月27日条例第25号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第15号)
この条例は、平成27年7月21日から施行する。
付則(平成27年12月14日条例第56号)
この条例は、平成28年2月22日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条第1号の改正規定、同条第2号の改正規定(「法」を「住民基本台帳法」に改める部分に限る。)及び第3条の改正規定(「法」を「旧法」に改める部分に限る。)は、同年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。