○葛飾区事務手数料条例

昭和33年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料(以下「事務手数料」という。)は、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭36条例17・平12条例49・一部改正)

(事務手数料を徴収する事務等)

第2条 事務手数料を徴収する事務並びにその事務手数料の名称、種別・単位、額及び徴収時期は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

(平12条例49・全改、平25条例16・平28条例21・一部改正)

第3条 前条に定めるもののほか、事務手数料を徴収する事務は、次のとおりとし、申請の際にこれを徴収する。

(1) 住所又は居所に関する証明

(2) 身分又は資格に関する証明

(3) 仮戸籍記載事項に関する証明

(4) 印鑑登録に関する証明

(5) 区税その他諸収入金に関する証明

(6) 納税管理人に関する証明

(7) 土地又は建物に関する証明

(8) 漂流物又は沈没品に関する証明

(9) 埋火葬に関する証明

(10) 営業又は業務に関する証明

(11) 文書の受理に関する証明

(12) 住民票その他公簿、公文書又は図面(以下「公簿等」という。)の閲覧

(13) 印鑑登録証又は公簿等の謄本若しくは抄本の交付

(14) 公簿等の記載事項証明又は前号の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明

(15) その他区長又は行政委員会において適当と認めた事項に関する証明

2 前項の事務手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 閲覧については、1回につき100円とする。ただし、住民票の閲覧については、1回につき300円とし、住民記録一覧表の閲覧については、閲覧人1人につき閲覧時間30分について3,700円(閲覧時間が30分を超えるごとに2,100円を加算する。)とする。

(2) 謄本又は抄本の交付及び証明については、1件につき300円とする。ただし、葛飾区住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成22年葛飾区条例第40号)第2条第2号に規定する多機能端末機を利用することによる交付については、1件につき200円とする。

(3) 印鑑登録証の交付については、50円とする。

3 前項の規定による回数又は件数の計算については、次に定めるところによる。

(1) 閲覧については、閲覧人1人につき、公簿等の種類ごとに簿冊1冊をもって1回とする。ただし、住民票の閲覧については、閲覧人1人につき、1世帯ごとに1回とし、その他区長の指定する公簿等の閲覧の回数の計算については、別に定めるところによる。

(2) 謄本又は抄本の交付については、1通ごとに1件とする。

(3) 証明については、1通につき、同一人に係る同一事項ごとに1件とする。この場合において、区税に関する証明にあっては1税目、土地又は建物に関する証明にあっては1筆又は1棟をそれぞれ1事項として件数を計算するものとする。ただし、区税に関する証明を除き、本籍又は住所を同じくする家族の同一事項に関する証明は、人数にかかわらず1通ごとに1件とする。

(昭51条例14・昭51条例43・昭52条例34・昭58条例39・昭62条例8・平9条例9・平12条例49・平15条例46・平21条例41・平22条例40・平27条例13・一部改正)

(事務手数料の徴収範囲)

第4条 照会、確認等名義のいかんを問わず、公文書をもって事実を確認するものは、前条第1項の証明とみなし、この条例の規定により事務手数料を徴収する。

(平12条例49・一部改正)

(閲覧等の範囲)

第5条 公簿等の閲覧又は謄抄本の交付若しくは証明は、法令その他の定めにより、公衆の閲覧に供し、又は謄抄本を交付し、若しくは証明して支障のないものに限る。

(平12条例49・追加)

(戸籍記載事項証明の無料取扱い)

第6条 次に掲げる法律の規定に基づき、戸籍に記載した事項に関する証明をするときは、無料とする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条

(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条

(平12条例49・追加、平14条例38・平20条例4・平23条例33・平26条例29・一部改正)

(事務手数料の減免)

第7条 事務手数料は、国若しくは地方公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から申請があるときその他区長において特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

(昭50条例16・全改、平12条例49・旧第6条繰下・一部改正)

(事務手数料の不還付)

第8条 既納の事務手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭50条例16・追加、平12条例49・旧第7条繰下・一部改正)

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により、事務手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例49・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区規則で定める。

(平12条例49・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(平22条例29・一部改正)

(東京都葛飾区手数料条例の廃止)

2 東京都葛飾区手数料条例(昭和22年8月葛飾区条例第14号)は、廃止する。

(平22条例29・一部改正)

(中間省略)

(平成12年3月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(戸籍記載事項証明の無料取扱いに関する条例の廃止)

2 戸籍記載事項証明の無料取扱いに関する条例(昭和48年葛飾区条例第16号)は、廃止する。

(平成12年10月18日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月2日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月15日条例第44号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表に21の2の項を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月13日条例第57号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表に37の2の項を加える改正規定、同表47の項の改正規定、同表54の項の改正規定(「第62条の3第4項第10号ハ」を「第62条の3第4項第11号ハ」に改める部分に限る。)及び同表55の項の改正規定(「第62条の3第4項第11号ニ」を「第62条の3第4項第12号ニ」に改める部分に限る。) 公布の日

(2) 別表54の項の改正規定(「第31条の2第2項第10号ハ」を「第31条の2第2項第11号ハ」に改める部分に限る。)及び同表55の項の改正規定(「第31条の2第2項第11号ニ」を「第31条の2第2項第12号ニ」に改める部分に限る。) 葛飾区規則で定める日

(平成14年規則第83号で平成14年12月18日から施行)

(平成15年6月26日条例第33号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表54の項及び55の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日条例第36号)

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(平成15年12月12日条例第46号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月20日条例第36号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年12月16日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表29の項の改正規定は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第54号で平成17年6月1日から施行)

(平成17年3月29日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月6日条例第38号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表54の項及び55の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年6月29日条例第34号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。ただし、別表121の項から124の項までの改正規定(「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」を「臨床検査技師等に関する法律」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表8の項の改正規定、別表に8の2の項を加える改正規定及び別表21の2の項を同表21の3の項とし、同表21の項の次に21の2の項を加える改正規定は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第49号で平成19年6月20日から施行)

(平成19年10月19日条例第32号)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。

(平成20年3月27日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第15号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表8の項の改正規定(「次の項」を「8の2の項」に改める部分に限る。)、同表21の2の項の改正規定(「通知に」を「計画の通知に」に、「通知の」を「計画通知の」に改める部分に限る。)、同表41の項の改正規定、同表42の項の改正規定(「27,000円」を「28,000円」に改める部分を除く。)、同表43の項の改正規定(「27,000円」を「28,000円」に改める部分を除く。)並びに同表54の項及び55の項の改正規定 公布の日

(2) 別表21の3の項を同表21の17の項とし、同項の前に21の4の項から21の16の項までを加える改正規定及び同表21の2の項を同表21の3の項とし、同項の前に21の2の項を加える改正規定 平成20年4月1日

(3) 別表8の項の改正規定(「次の項」を「8の2の項」に改める部分を除く。)、同表9の項から21の項まで、22の項から24の項まで、29の2の項、30の項、31の項、34の項、38の項及び40の項の改正規定、同表42の項の改正規定(「27,000円」を「28,000円」に改める部分に限る。)、同表43の項の改正規定(「27,000円」を「28,000円」に改める部分に限る。)並びに同表45の項から50の項まで、59の項及び60の項の改正規定 平成20年6月1日

(4) 別表1の項から4の項までの改正規定 葛飾区規則で定める日

(平成20年規則第46号で平成20年5月1日から施行)

(平成20年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第11号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。ただし、別表125の項の改正規定は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年規則第35号で平成21年6月4日から施行)

(平成21年10月2日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月17日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第13号で平成22年3月29日から施行)

(自動交付機カードの交付に関する経過措置)

3 前項の規定による改正後の第3条第2項第4号の規定にかかわらず、当分の間、自動交付機カードの交付については、無料とする。

(平成22年9月30日条例第29号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月15日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第2号で平成23年2月1日から施行)

(平成23年12月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請があった戸籍に記載した事項に関する証明に係る事務の手数料については、なお従前の例による。

(平成24年2月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第23号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、別表6の2の項の改正規定は、同年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第4号)

この条例は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)の施行の日から施行する。

(平成26年10月17日条例第29号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成27年4月1日

(2) 第2条の規定 平成27年6月1日

(3) 第3条の規定及び次項の規定 平成27年7月21日

(証明書簡易発行端末機の利用による交付に係る事務手数料)

2 第3条の規定による改正後の葛飾区事務手数料条例第3条第2項第2号の規定の適用については、平成28年6月30日までの間、同号中「葛飾区住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成22年葛飾区条例第40号)第2条第2号に規定する多機能端末機」とあるのは、「葛飾区住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成22年葛飾区条例第40号)第2条第2号に規定する多機能端末機及び葛飾区自動交付機カードの利用に関する条例(平成21年葛飾区条例第41号)第2条第2号に規定する証明書簡易発行端末機」とする。

(平成27年6月29日条例第30号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、別表第1の69の2の項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表第1の6の2の項の次に2項を加える改正規定(同表6の4の項に係る部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の6の3の項の規定にかかわらず、平成27年12月31日までの間、通知カード再交付手数料は、無料とする。

(平成27年12月14日条例第50号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月13日条例第25号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(平成30年9月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第7号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第58号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日条例第16号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の6の2の項を削り、同表6の3の項を同表6の2の項とする改正規定、別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定 公布の日

(2) 別表第1の53の項の改正規定 令和2年7月1日

(3) 別表第1の124の8の項の改正規定 令和2年9月1日

(令和3年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。ただし、別表第1の124の4の項の改正規定(「第12条第2項」を「第12条第4項」に改める部分に限る。)、同表124の6の項の改正規定(「第13条第3項」を「第13条第4項」に改める部分に限る。)、同表124の8の項の改正規定(「第14条第13項」を「第14条第15項」に改める部分に限る。)、同表126の3の項の改正規定(「第39条第4項」を「第39条第6項」に改める部分に限る。)、同表126の4の項の改正規定(「第1条の5第1項」を「第2条の3第1項」に改める部分に限る。)及び同表126の5の項の改正規定(「第1条の6第1項」を「第2条の4第1項」に改める部分に限る。)は、同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区事務手数料条例(以下「新条例」という。)別表第1の72の項から103の項までの規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の申請(ただし、次項又は付則第4項の規定を適用する場合を除く。)に係る事務手数料から適用し、施行日前の申請に係る事務手数料については、なお従前の例による。

3 令和3年5月31日において現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「旧法」という。)第52条第1項の規定により改正前の別表第1の72の項から105の項までに掲げる営業の許可(以下「旧許可」という。)を受けて営業を営んでいる者が、旧許可に係る営業を引き続き営もうとするために行う改正法第2条の規定による改正後の食品衛生法第55条第1項の許可の申請に係る事務手数料の額は、新条例別表第1の規定(更新申請のときに徴収する額に限る。)を適用する。この場合において、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。以下「整備政令」という。)第1条の規定による改正前の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第2号の喫茶店営業の許可を受けて営業を営んでいる者が、整備政令第1条の規定による改正後の食品衛生法施行令第35条第1号の飲食店営業の許可の申請をする場合における新条例別表第1の72の項の適用については、同項中「8,900円」とあるのは、「5,700円」とする。

4 令和3年5月31日において現に食品製造業等取締条例を廃止する条例(令和2年東京都条例第71号)による廃止前の食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号。以下「旧都条例」という。)第7条の許可(以下「条例許可」という。)を受けて営業を営んでいる者が、令和6年5月31日までに条例許可に係る営業を引き続き営もうとするために行う改正法第2条の規定による改正後の食品衛生法第55条第1項の許可の申請に係る事務手数料の額は、新条例別表第1の規定(更新申請のときに徴収する額に限る。)を適用する。

(令和3年3月26日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第23号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の54の項及び55の項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更に係る認定の申請に対する改正後の別表第1の50の8の項の規定の適用については、同項中「)に相当する額を加えた額)」とあるのは、「)に相当する額を加えた額)を、変更認定申請戸数で除した額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」と読み替えるものとする。

(令和4年6月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の104の項の規定は、令和4年6月1日から適用する。

(令和4年9月26日条例第31号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)の施行の際、現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けている又は同法第53条第1項の規定による認定の申請がなされている低炭素建築物新築等計画の同法第55条第1項の規定による変更の認定の申請については、改正前の別表第2都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査の項の規定は、なおその効力を有する。

3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第67号)の施行の際、現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項の認定を受けている又は同法第34条第1項の規定による認定の申請がなされている建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第36条第1項の規定による変更の認定の申請については、改正前の別表第3建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査の項の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年6月22日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月12日条例第63号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第99号で令和5年12月13日から施行)

別表第1(第2条関係)

(平12条例49・追加、平12条例71・平13条例1・平13条例44・平14条例19・平14条例38・平14条例57・平15条例33・平15条例36・平16条例9・平16条例36・平16条例43・平17条例12・平17条例30・平17条例38・平17条例43・平18条例34・平19条例8・平19条例32・平20条例15・平20条例22・平21条例11・平21条例33・平24条例7・平24条例23・一部改正、平25条例16・旧別表・一部改正、平26条例4・平26条例29・平27条例13・平27条例30・平27条例33・平27条例50・平28条例21・平30条例8・平30条例25・平30条例33・平31条例7・令元条例58・令2条例16・令3条例7・令3条例23・令4条例3・令4条例25・令4条例31・令5条例50・令5条例63・一部改正)

事務

事務手数料の名称

種別・単位

徴収時期

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

交付のとき。

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍の記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき

350円

交付のとき。

3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

除籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

交付のとき。

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍の記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき

450円

交付のとき。

5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他区長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

届出等の受理又は記載事項の証明書交付手数料

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)

交付のとき。

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他区長の受理した書類を閲覧に供する事務

届書等の閲覧手数料

書類1件につき

350円

閲覧のとき。

7 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

許可申請のとき。

8 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査

建築物に関する確認申請手数料

次のアからエまでに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計が

次に掲げる額(申請に係る計画に建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定に基づき、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに8の2の項に掲げる額の事務手数料の額を、同法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、9の項又は10の項に掲げる事務手数料の額を加えた額)

確認申請のとき。

30平方メートル以内のもの1件につき

5,600円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの1件につき

9,400円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの1件につき

14,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの1件につき

19,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの1件につき

35,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき

49,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき

146,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの1件につき

249,000円

50,000平方メートルを超えるもの1件につき

ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。)

当該建築に係る部分の床面積

イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。)

当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

ウ 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。)

当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合

当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

474,000円

8の2 建築基準法第6条第4項の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査に係る特定建築基準適合審査

特定建築基準適合審査手数料

特定建築基準適合審査をする部分の床面積が1,000平方メートル以内のもの

156,000円

確認申請のとき。

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

209,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

240,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

319,000円

50,000平方メートルを超えるもの

587,000円

9 建築基準法第6条第4項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第6条第4項の規定に基づく建築設備に関する確認(建築設備を設置する場合(10の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査

建築設備の設置に関する確認申請手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき

9,600円

確認申請のとき。

イ 小荷物専用昇降機1基につき

4,300円

ウ ア及びイ以外の建築設備1件につき

9,600円

10 建築基準法第6条第4項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第6条第4項の規定に基づく建築設備に関する確認(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査

確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する確認申請手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき

5,400円

確認申請のとき。

イ 小荷物専用昇降機1基につき

3,300円

ウ ア及びイ以外の建築設備1件につき

5,400円

11 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第4項の規定に基づく工作物に関する確認(工作物を築造する場合(12の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査

工作物の築造に関する確認申請手数料

1件につき

8,500円

確認申請のとき。

12 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第4項の規定に基づく工作物に関する確認(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査

確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する確認申請手数料

1件につき

4,300円

確認申請のとき。

13 建築基準法第7条第4項の規定に基づく建築物に関する完了検査(16の項に掲げる場合を除く。)の申請に対する審査

建築物に関する完了検査申請手数料

次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計が

次に掲げる額(申請に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、14の項又は17の項に掲げる事務手数料の額を加えた額)

検査申請のとき。

30平方メートル以内のもの1件につき

11,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの1件につき

12,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの1件につき

16,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの1件につき

23,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの1件につき

37,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき

52,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき

124,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの1件につき

199,000円

50,000平方メートルを超えるもの1件につき

ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)

当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合

当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

396,000円

14 建築基準法第7条第4項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第7条第4項の規定に基づく建築設備に関する完了検査(17の項に掲げる場合を除く。)の申請に対する審査

建築設備の設置に関する完了検査申請手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき

13,000円

検査申請のとき。

イ 小荷物専用昇降機1基につき

8,600円

ウ ア及びイ以外の建築設備1件につき

13,000円

15 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第4項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請に対する審査

工作物の築造に関する完了検査申請手数料

1件につき

9,600円

検査申請のとき。

16 建築基準法第7条第4項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請(当該申請が同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。17の項において同じ。)に対する審査

中間検査を受けた建築物の完了検査申請手数料

次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計が

次に掲げる額(申請に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、14の項又は17項に掲げる事務手数料の額を加えた額)

検査申請のとき。

30平方メートル以内のもの1件につき

9,900円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの1件につき

11,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの1件につき

15,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの1件につき

21,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの1件につき

36,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき

49,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき

115,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの1件につき

186,000円

50,000平方メートルを超えるもの1件につき

ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)

当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合

当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

383,000円

17 建築基準法第7条第4項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)に関する完了検査の申請に対する審査

中間検査を受けた昇降機に関する完了検査申請手数料

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき

13,000円

検査申請のとき。

小荷物専用昇降機1基につき

8,400円

18 建築基準法第7条の3第4項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請に対する審査

建築物に関する中間検査申請手数料

中間検査を行う部分の床面積の合計が

次に掲げる額(申請に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、19の項に掲げる事務手数料の額を加えた額)

検査申請のとき。

30平方メートル以内のもの1件につき

9,900円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの1件につき

11,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの1件につき

15,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの1件につき

21,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの1件につき

34,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき

46,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき

104,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの1件につき

167,000円

50,000平方メートルを超えるもの1件につき

341,000円

19 建築基準法第7条の3第4項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第7条の3第4項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請に対する審査

建築設備に関する中間審査申請手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき

12,000円

検査申請のとき。

イ 小荷物専用昇降機1基につき

8,300円

ウ ア及びイ以外の建築設備1件につき

12,000円

20 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条の3第4項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請に対する審査

工作物に関する中間検査申請手数料

1件につき

9,100円

検査申請のとき。

21 建築基準法第7条の6第1項第1号又は第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

1件につき

126,000円

認定申請のとき。

21の2 建築基準法第18条第3項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査

建築物に関する計画通知手数料

次のアからエまでに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計が

次に掲げる額(通知に係る計画に建築基準法第18条第4項ただし書の規定に基づき、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに21の3の項に掲げる額の事務手数料の額を、同法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、21の4の項又は21の5の項に掲げる事務手数料の額を加えた額)

計画通知のとき。

30平方メートル以内のもの1件につき

5,600円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの1件につき

9,400円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの1件につき

14,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの1件につき

19,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの1件につき

35,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき

49,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき

146,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの1件につき

249,000円

50,000平方メートルを超えるもの1件につき

ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。)

当該建築に係る部分の床面積

イ 適合することを認められた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。)

当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

ウ 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。)

当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

エ 適合することを認められた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合

当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

474,000円

21の3 建築基準法第18条第3項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査に係る特定建築基準適合審査

特定建築基準適合審査手数料

特定建築基準適合審査をする部分の床面積が1,000平方メートル以内のもの

156,000円

計画通知のとき。

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

209,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

240,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

319,000円

50,000平方メートルを超えるもの

587,000円

21の4 建築基準法第18条第3項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第18条第3項の規定に基づく建築設備に関する計画(建築設備を設置する場合(21の5の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査

建築設備の設置に関する計画通知手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき

9,600円

計画通知のとき。

イ 小荷物専用昇降機1基につき

4,300円

ウ ア及びイ以外の建築設備1件につき

9,600円

21の5 建築基準法第18条第3項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第18条第3項の規定に基づく建築設備に関する計画(適合することを認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に係るものに限る。)の通知に対する審査

適合することを認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する計画通知手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき

5,400円

計画通知のとき。

イ 小荷物専用昇降機1基につき

3,300円

ウ ア及びイ以外の建築設備1件につき

5,400円

21の6 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第3項の規定に基づく工作物に関する計画(工作物を築造する場合(21の7の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査

工作物の築造に関する計画通知手数料

1件につき

8,500円

計画通知のとき。

21の7 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第3項の規定に基づく工作物に関する計画(適合することを認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に係るものに限る。)の通知に対する審査

適合することを認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する計画通知手数料

1件につき

4,300円

計画通知のとき。

21の8 建築基準法第18条第17項の規定に基づく建築物に関する工事完了(21の11の項に掲げる場合を除く。)の通知に対する審査

建築物に関する工事完了通知手数料

次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計が

次に掲げる額(通知に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、21の9の項又は21の12の項に掲げる事務手数料の額を加えた額)

完了通知のとき。

30平方メートル以内のもの1件につき

11,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの1件につき

12,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの1件につき

16,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの1件につき

23,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの1件につき

37,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき

52,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき

124,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの1件につき

199,000円

50,000平方メートルを超えるもの1件につき

ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)

当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合

当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

396,000円

21の9 建築基準法第18条第17項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第18条第17項の規定に基づく建築設備に関する工事完了(21の12の項に掲げる場合を除く。)の通知に対する審査

建築設備の設置に関する工事完了通知手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき

13,000円

完了通知のとき。

イ 小荷物専用昇降機1基につき

8,600円

ウ ア及びイ以外の建築設備1件につき

13,000円

21の10 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第17項の規定に基づく工作物に関する工事完了の通知に対する審査

工作物の築造に関する工事完了通知手数料

1件につき

9,600円

完了通知のとき。

21の11 建築基準法第18条第17項の規定に基づく建築物に関する工事完了の通知(当該通知が同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。21の12の項において同じ。)に対する審査

中間検査を受けた建築物の工事完了通知手数料

次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計が

次に掲げる額(通知に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、21の9の項又は21の12の項に掲げる事務手数料の額を加えた額)

完了通知のとき。

30平方メートル以内のもの1件につき

9,900円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの1件につき

11,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの1件につき

15,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの1件につき

21,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの1件につき

36,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき

49,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき

115,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの1件につき

186,000円

50,000平方メートルを超えるもの1件につき

ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)

当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合

当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

383,000円

21の12 建築基準法第18条第17項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)に関する工事完了の通知に対する審査

中間検査を受けた昇降機に関する工事完了通知手数料

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき

13,000円

完了通知のとき。

小荷物専用昇降機1基につき

8,400円

21の13 建築基準法第18条第20項の規定に基づく建築物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

建築物に関する特定工程工事終了通知手数料

中間検査を行う部分の床面積の合計が

次に掲げる額(通知に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、21の14の項に掲げる事務手数料の額を加えた額)

終了通知のとき。

30平方メートル以内のもの1件につき

9,900円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの1件につき

11,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの1件につき

15,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの1件につき

21,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの1件につき

34,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき

46,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき

104,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの1件につき

167,000円

50,000平方メートルを超えるもの1件につき

341,000円

21の14 建築基準法第18条第20項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第18条第20項の規定に基づく建築設備に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

建築設備に係る特定工程工事終了通知手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき

12,000円

終了通知のとき。

イ 小荷物専用昇降機1基につき

8,300円

ウ ア及びイ以外の建築設備1件につき

12,000円

21の15 建築基準法第88条第1項において準用する同法第18条第20項の規定に基づく工作物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

工作物に関する特定工程工事終了通知手数料

1件につき

9,100円

終了通知のとき。

21の16 建築基準法第18条第24項第1号又は第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

1件につき

126,000円

認定申請のとき。

21の17 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道の位置の指定(位置の指定を受けた道の変更又は廃止を含む。)の申請に対する審査

道の位置の指定申請手数料

1件につき

50,000円

指定の申請のとき。

21の18 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

1件につき

31,000円

認定申請のとき。

22 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

1件につき

36,000円

許可申請のとき。

23 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

1件につき

36,000円

認定申請のとき。

24 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

1件につき

28,000円

認定申請のとき。

25 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

26 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

27 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等許可申請手数料

1件につき

180,000円

許可申請のとき。

27の2 建築基準法第48条第16項第1号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく増築、改築又は移転の特例許可の申請に対する審査

用途地域における増築、改築又は移転の特例許可申請手数料

1件につき

87,000円

許可申請のとき。

27の3 建築基準法第48条第16項第2号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の特例許可の申請に対する審査

用途地域における建築の特例許可申請手数料

1件につき

92,000円

許可申請のとき。

28 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

28の2 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の容積率の特例認定申請手数料

1件につき

28,000円

認定申請のとき。

29 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

29の2 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

1件につき

36,000円

許可申請のとき。

30 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき

36,000円

許可申請のとき。

30の2 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

31 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

1件につき

28,000円

認定申請のとき。

31の2 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

32 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

建築物の高さの許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

33 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

34 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

28,000円

認定申請のとき。

34の2 建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

35 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

36 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

37 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

37の2 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

都市再生特別地区内の建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

38 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等内の建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

28,000円

認定申請のとき。

39 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

40 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

28,000円

認定申請のとき。

41 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

42 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

28,000円

認定申請のとき。

43 建築基準法第68条の5の6第1項の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査

地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料

1件につき

28,000円

認定申請のとき。

44 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

45 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

1件につき

108,000円

許可申請のとき。

45の2 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

1年を超えて使用する特別の必要がある仮設建築物建築許可申請手数料

1件につき

195,000円

許可申請のとき。

46 建築基準法第86条第1項の規定に基づく1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

1団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例認定申請手数料

1件につき

建築物の数が1又は2である場合にあっては82,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては82,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

47 建築基準法第86条第2項の規定に基づく1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料

1件につき

建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

47の2 建築基準法第86条第3項の規定に基づく1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査

1団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料

1件につき

建築物の数が1又は2である場合にあっては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

47の3 建築基準法第86条第4項の規定に基づく1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料

1件につき

建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

48 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査

公告対象区域内の建築物の新築又は増築等の認定申請手数料

1件につき

建築物の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

48の2 建築基準法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に関する特例の許可の申請に対する審査

公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する特例許可申請手数料

1件につき

建築物の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

49 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消し申請手数料

1件につき

6,900円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額

認定又は許可の取消し申請のとき。

50 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

28,000円

認定申請のとき。

50の2 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査

建築物の移転認定申請手数料

1件につき

28,000円

認定申請のとき。

50の3 建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査

既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料

1件につき

28,000円

認定申請のとき。

50の4 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定の申請に対する審査

既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料

1件につき

28,000円

認定申請のとき。

50の5 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料

1件につき

108,000円

許可申請のとき。

50の6 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料

1件につき

195,000円

許可申請のとき。

50の7 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

1 申請に係る住宅を新築しようとする場合において、当該住宅が属する1の建築物の床面積の合計が

次に掲げる額(申請に係る住宅が一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。)の場合においては、100平方メートル以内のものに掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、1の建築物について、21の2の項に掲げる事務手数料の額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに8の2の項に掲げる事務手数料の額を、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、21の4の項又は21の5の項に掲げる事務手数料の額を加えた額)に相当する額を加えた額)

認定申請のとき。

100平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下「確認書等」という。)が提出された場合

7,100円

イ ア以外の場合

52,000円

100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

13,000円

イ ア以外の場合

122,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

22,000円

イ ア以外の場合

196,000円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

32,000円

イ ア以外の場合

386,000円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

57,000円

イ ア以外の場合

691,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

94,000円

イ ア以外の場合

1,188,000円

2 申請に係る住宅を増築し、若しくは改築しようとする場合又は当該住宅について建築行為を行わない場合において、当該住宅が属する1の建築物の床面積の合計が

次に掲げる額(申請に係る住宅が一戸建ての住宅の場合においては、100平方メートル以内のものに掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、1の建築物について、21の2の項に掲げる事務手数料の額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに8の2の項に掲げる事務手数料の額を、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、21の4の項又は21の5の項に掲げる事務手数料の額を加えた額)に相当する額を加えた額)

100平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

10,000円

イ ア以外の場合

78,000円

100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

19,000円

イ ア以外の場合

183,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

33,000円

イ ア以外の場合

293,000円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

47,000円

イ ア以外の場合

579,000円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

85,000円

イ ア以外の場合

1,037,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

140,000円

イ ア以外の場合

1,782,000円

50の8 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

1 申請に係る住宅を新築する際に長期優良住宅建築等計画の認定を受けたものである場合において、当該住宅が属する1の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積の合計に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積の合計)

次に掲げる額(申請に係る住宅が一戸建ての住宅の場合においては、100平方メートル以内のものに掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、1の建築物について、21の2の項に掲げる事務手数料の額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに8の2の項に掲げる事務手数料の額を、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、21の4の項又は21の5の項に掲げる事務手数料の額を加えた額)に相当する額を加えた額)

変更認定申請のとき。

100平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

7,100円

イ ア以外の場合

52,000円

100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

13,000円

イ ア以外の場合

122,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

22,000円

イ ア以外の場合

196,000円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

32,000円

イ ア以外の場合

386,000円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

57,000円

イ ア以外の場合

691,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

94,000円

イ ア以外の場合

1,188,000円

2 申請に係る住宅を増築し、若しくは改築する際に長期優良住宅建築等計画の認定を受けたもの又は当該住宅について建築行為を行わずに長期優良住宅維持保全計画の認定を受けたものである場合において、当該住宅が属する1の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積の合計に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積の合計)

次に掲げる額(申請に係る住宅が一戸建ての住宅の場合においては、100平方メートル以内のものに掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、1の建築物について、21の2の項に掲げる事務手数料の額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに8の2の項に掲げる事務手数料の額を、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、21の4の項又は21の5の項に掲げる事務手数料の額を加えた額)に相当する額を加えた額)

100平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

10,000円

イ ア以外の場合

78,000円

100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

19,000円

イ ア以外の場合

183,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

33,000円

イ ア以外の場合

293,000円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

47,000円

イ ア以外の場合

579,000円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

85,000円

イ ア以外の場合

1,037,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

ア 申請に併せて確認書等が提出された場合

140,000円

イ ア以外の場合

1,782,000円

50の9 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合の当該計画の変更認定申請手数料

1件につき

2,300円

変更認定申請のとき。

50の10 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料

1件につき

2,300円

承認申請のとき。

50の11 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

50の12 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

許可申請のとき。

51 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第81条第1項の規定に基づく工場の設置認可の申請に対する審査

工場公害防止認可手数料

工場の床面積の合計が

 

認可申請のとき。

500平方メートル以下のもの1件につき

8,700円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの1件につき

14,200円

1,000平方メートルを超えるもの1件につき

20,200円

52 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第82条第1項の規定に基づく工場の変更認可の申請に対する審査

工場公害防止変更認可手数料

1件につき

7,600円

変更申請のとき。

53 東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第8条、第15条、第16条及び第30条の規定による広告物又はこれを掲出する物件の表示又は設置に係る許可の申請に対する審査

屋外広告物許可申請手数料

広告塔の面積5平方メートルまでごとにつき

3,220円

許可申請のとき。

広告板の面積5平方メートルまでごとにつき

3,220円

プロジェクションマッピングの面積1,000平方メートル以内のもので5平方メートルまでごとにつき

3,220円

プロジェクションマッピングの面積1,000平方メートルを超えるもの1件につき

644,000円

小型広告板1枚につき

400円

はり紙又ははり札等50枚までごとにつき

2,250円

広告旗1本につき

450円

立看板等1枚につき

450円

電柱又は街路灯柱の利用広告1枚につき

310円

標識利用広告1枚につき

210円

宣伝車1台につき

4,950円

バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの1枚につき

610円

前記以外の車体利用広告1台につき

1,950円

アドバルーン1個につき

2,850円

広告幕1張につき

990円

アーチ1基につき

10,630円

装飾街路灯1基につき

5,010円

店頭装飾1基につき

19,800円

54 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項及び56の項において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び56の項において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定若しくは平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積が

 

認定申請のとき。

0.1ヘクタール未満のもの1件につき

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの1件につき

130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの1件につき

190,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの1件につき

260,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの1件につき

390,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの1件につき

510,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの1件につき

660,000円

10ヘクタール以上のもの1件につき

870,000円

55 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築又は建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が

 

認定申請のとき。

100平方メートル以下のもの1件につき

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの1件につき

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの1件につき

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの1件につき

35,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの1件につき

43,000円

50,000平方メートルを超えるもの1件につき

58,000円

56 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

良質住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が

 

認定申請のとき。

100平方メートル以下のもの1件につき

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの1件につき

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの1件につき

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの1件につき

35,000円

10,000平方メートルを超えるもの1件につき

43,000円

57 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号に規定する自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査

一般公共用自転車駐車場認定申請手数料

1件につき

5,100円

認定申請のとき。

57の2 租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項に規定する要件を満たした社会福祉法人の税額控除証明の申請に対する審査

社会福祉法人税額控除証明申請手数料

1件につき

400円

交付のとき。

58 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

証明申請のとき。

59 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

1 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が

 

許可申請のとき。

0.1ヘクタール未満のもの

13,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

34,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

65,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

133,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

200,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

261,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

337,000円

10ヘクタール以上のもの

460,000円

2 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が

 

0.1ヘクタール未満のもの

20,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

46,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

100,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

185,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

307,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

415,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

521,000円

10ヘクタール以上のもの

737,000円

3 その他の場合であって、開発区域の面積が

 

0.1ヘクタール未満のもの

131,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

199,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

292,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

348,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

525,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

599,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

746,000円

10ヘクタール以上のもの

1,004,000円

60 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,004,000円を超えるときは、1,004,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、59の項に掲げる事務手数料の額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、59の項に掲げる事務手数料の額

ウ その他の変更については、15,000円

変更申請のとき。

61 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料

1件につき

55,000円

許可申請のとき。

62 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

1件につき

39,000円

許可申請のとき。

63 都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

敷地面積が

 

許可申請のとき。

0.1ヘクタール未満のもの

10,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

27,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

53,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

76,000円

1ヘクタール以上のもの

122,000円

64 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

承認申請をする者が行おうとする開発行為が

 

承認申請のとき。

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものの場合

2,500円

主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものの場合

4,000円

その他のものの場合

19,000円

65 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき

700円

交付申請のとき。

66 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

温泉利用許可申請手数料

1件につき

35,000円

許可申請のとき。

66の2 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

1件につき

7,400円

承認申請のとき。

67 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査

旅館業許可申請手数料

 

 

許可申請のとき。

1 旅館・ホテル営業

1件につき

22,000円

2 簡易宿所営業

1件につき

11,000円

3 下宿営業

1件につき

11,000円

68 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

1件につき

7,400円

承認申請のとき。

69 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査

浴場業許可申請手数料

1件につき

22,000円

許可申請のとき。

69の2 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場営業の許可の申請に対する審査

興行場営業許可申請手数料

 

 

許可申請のとき。

1 興行場(臨時又は仮設構造による興行場を除く。)

1件につき

17,500円

2 臨時又は仮設構造による興行場

1件につき

11,100円

69の3 葛飾区プールに関する条例(昭和50年葛飾区条例第30号)第3条第1項の規定に基づくプールの経営の許可の申請に対する審査

プール経営許可申請手数料

1件につき

12,500円

許可申請のとき。

70 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査

理容所又は美容所の検査手数料

1件につき

16,000円

開設の届出のとき。

71 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査

クリーニング所検査手数料

1件につき

16,000円

開設の届出のとき。

72 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査(卸売市場法(昭和46年法律第35号)に規定する卸売市場外の営業及び花き市場内の営業(以下「卸売市場外営業」という。)に限る。)

飲食店営業許可申請手数料

 

 

許可申請のとき。

1 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業

1件につき

18,300円

2 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店に限る。)営業

1件につき

5,600円

飲食店営業許可更新申請手数料

 

 

更新申請のとき。

1 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業

1件につき

8,900円

2 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店に限る。)営業

1件につき

2,700円

73 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料

1件につき

7,200円

許可申請のとき。

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可更新申請手数料

1件につき

5,100円

更新申請のとき。

74 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

食肉販売業許可申請手数料

1件につき

11,500円

許可申請のとき。

食肉販売業許可更新申請手数料

1件につき

5,700円

更新申請のとき。

75 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

魚介類販売業許可申請手数料

1件につき

11,500円

許可申請のとき。

魚介類販売業許可更新申請手数料

1件につき

5,700円

更新申請のとき。

76 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

魚介類競り売り営業許可申請手数料

1件につき

25,200円

許可申請のとき。

魚介類競り売り営業許可更新申請手数料

1件につき

12,600円

更新申請のとき。

77 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

集乳業許可申請手数料

1件につき

11,500円

許可申請のとき。

集乳業許可更新申請手数料

1件につき

5,700円

更新申請のとき。

78 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

乳処理業許可申請手数料

1件につき

25,200円

許可申請のとき。

乳処理業許可更新申請手数料

1件につき

12,600円

更新申請のとき。

79 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

特別牛乳搾取処理業許可申請手数料

1件につき

25,200円

許可申請のとき。

特別牛乳搾取処理業許可更新申請手数料

1件につき

12,600円

更新申請のとき。

80 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

食肉処理業許可申請手数料

1件につき

25,200円

許可申請のとき。

食肉処理業許可更新申請手数料

1件につき

12,600円

更新申請のとき。

81 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

食品の放射線照射業許可申請手数料

1件につき

25,200円

許可申請のとき。

食品の放射線照射業許可更新申請手数料

1件につき

12,600円

更新申請のとき。

82 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

菓子製造業許可申請手数料

1件につき

16,800円

許可申請のとき。

菓子製造業許可更新申請手数料

1件につき

8,400円

更新申請のとき。

83 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

アイスクリーム類製造業許可申請手数料

1件につき

16,800円

許可申請のとき。

アイスクリーム類製造業許可更新申請手数料

1件につき

8,400円

更新申請のとき。

84 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

乳製品製造業許可申請手数料

1件につき

25,200円

許可申請のとき。

乳製品製造業許可更新申請手数料

1件につき

12,600円

更新申請のとき。

85 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

清涼飲料水製造業許可申請手数料

1件につき

25,200円

許可申請のとき。

清涼飲料水製造業許可更新申請手数料

1件につき

12,600円

更新申請のとき。

86 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

食肉製品製造業許可申請手数料

1件につき

25,200円

許可申請のとき。

食肉製品製造業許可更新申請手数料

1件につき

12,600円

更新申請のとき。

87 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

水産製品製造業許可申請手数料

1件につき

13,200円

許可申請のとき。

水産製品製造業許可更新申請手数料

1件につき

7,800円

更新申請のとき。

88 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

氷雪製造業許可申請手数料

1件につき

25,200円

許可申請のとき。

氷雪製造業許可更新申請手数料

1件につき

12,600円

更新申請のとき。

89 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

液卵製造業許可申請手数料

1件につき

13,200円

許可申請のとき。

液卵製造業許可更新申請手数料

1件につき

7,800円

更新申請のとき。

90 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

食用油脂製造業許可申請手数料

1件につき

25,200円

許可申請のとき。

食用油脂製造業許可更新申請手数料

1件につき

12,600円

更新申請のとき。

91 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料

1件につき

19,200円

許可申請のとき。

みそ又はしょうゆ製造業許可更新申請手数料

1件につき

9,600円

更新申請のとき。

92 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

酒類製造業許可申請手数料

1件につき

19,200円

許可申請のとき。

酒類製造業許可更新申請手数料

1件につき

9,600円

更新申請のとき。

93 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

豆腐製造業許可申請手数料

1件につき

16,800円

許可申請のとき。

豆腐製造業許可更新申請手数料

1件につき

8,400円

更新申請のとき。

94 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

納豆製造業許可申請手数料

1件につき

16,800円

許可申請のとき。

納豆製造業許可更新申請手数料

1件につき

8,400円

更新申請のとき。

95 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

麺類製造業許可申請手数料

1件につき

16,800円

許可申請のとき。

麺類製造業許可更新申請手数料

1件につき

8,400円

更新申請のとき。

96 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

そうざい製造業許可申請手数料

1件につき

25,200円

許可申請のとき。

そうざい製造業許可更新申請手数料

1件につき

12,600円

更新申請のとき。

97 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

複合型そうざい製造業許可申請手数料

1件につき

35,200円

許可申請のとき。

複合型そうざい製造業許可更新申請手数料

1件につき

23,300円

更新申請のとき。

98 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

冷凍食品製造業許可申請手数料

1件につき

25,200円

許可申請のとき。

冷凍食品製造業許可更新申請手数料

1件につき

12,600円

更新申請のとき。

99 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

複合型冷凍食品製造業許可申請手数料

1件につき

35,200円

許可申請のとき。

複合型冷凍食品製造業許可更新申請手数料

1件につき

23,300円

更新申請のとき。

100 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

漬物製造業許可申請手数料

1件につき

13,200円

許可申請のとき。

漬物製造業許可更新申請手数料

1件につき

7,800円

更新申請のとき。

101 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

密封包装食品製造業許可申請手数料

1件につき

13,200円

許可申請のとき。

密封包装食品製造業許可更新申請手数料

1件につき

7,800円

更新申請のとき。

102 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

食品の小分け業許可申請手数料

1件につき

13,200円

許可申請のとき。

食品の小分け業許可更新申請手数料

1件につき

7,800円

更新申請のとき。

103 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

添加物製造業許可申請手数料

1件につき

25,200円

許可申請のとき。

添加物製造業許可更新申請手数料

1件につき

12,600円

更新申請のとき。

104 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により当該犬の登録の申請及び鑑札の交付があったものとみなされる場合を除く。)

犬の登録手数料

1件につき

3,000円

登録申請のとき。

105 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

550円

交付のとき。

106 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

再交付申請のとき。

107 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

340円

再交付のとき。

108 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

食鳥処理事業許可申請手数料

1件につき

22,500円

許可申請のとき。

109 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料

1件につき

12,000円

変更申請のとき。

110 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査

食鳥検査手数料

1羽につき

6円

検査申請のとき。

111 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

確認規程認定申請手数料

1件につき

6,200円

確定申請のとき。

112 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査

確認規程変更認定申請手数料

1件につき

2,700円

変更申請のとき。

113 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可

診療所開設許可手数料

1件につき

18,000円

許可申請のとき。

114 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可

助産所開設許可手数料

1件につき

11,000円

許可申請のとき。

115 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査

診療所検査手数料

 

 

検査申請のとき。

1 実地検査

1件につき

22,000円

2 1以外の検査

1件につき

3,200円

116 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査

助産所検査手数料

 

 

検査申請のとき。

1 実地検査

1件につき

16,000円

2 1以外の検査

1件につき

3,200円

117 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可

死体保存許可手数料

1件につき

3,400円

許可申請のとき。

118 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

衛生検査所登録申請手数料

1件につき

80,000円

登録申請のとき。

119 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付

衛生検査所登録証明書書換え交付手数料

1件につき

8,200円

書換え交付申請のとき。

120 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付

衛生検査所登録証明書再交付手数料

1件につき

8,200円

再交付申請のとき。

121 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

衛生検査所登録変更申請手数料

1件につき

61,000円

変更申請のとき。

122 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査

薬局開設許可申請手数料

1件につき

34,100円

許可申請のとき。

123 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査

薬局開設許可更新申請手数料

1件につき

12,700円

更新申請のとき。

124 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料

1件につき

7,200円

許可申請のとき。

124の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料

1件につき

4,400円

更新申請のとき。

124の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料

1件につき

13,800円

許可申請のとき。

124の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料

1件につき

7,600円

更新申請のとき。

124の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料

1品目につき

140円

承認申請のとき。

124の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料

1品目につき

140円

承認申請のとき。

125 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査

医薬品販売業許可申請手数料

1件につき

34,100円

許可申請のとき。

126 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品販売業許可更新申請手数料

1件につき

12,700円

更新申請のとき。

126の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料

1件につき

34,100円

許可申請のとき。

126の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料

1件につき

12,400円

更新申請のとき。

126の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付

薬局開設許可証書換え交付手数料

1件につき

2,500円

書換え申請のとき。

126の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付

薬局開設許可証再交付手数料

1件につき

3,500円

再交付申請のとき。

126の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付

薬局製造販売医薬品製造販売業許可証書換え交付手数料

1件につき

2,400円

書換え申請のとき。

126の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付

薬局製造販売医薬品製造販売業許可証再交付手数料

1件につき

3,400円

再交付申請のとき。

126の8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付

薬局製造販売医薬品製造業許可証書換え交付手数料

1件につき

2,400円

書換え申請のとき。

126の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付

薬局製造販売医薬品製造業許可証再交付手数料

1件につき

3,400円

再交付申請のとき。

127 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の書換え交付

医薬品販売業許可証書換え交付手数料

1件につき

2,500円

書換え申請のとき。

127の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の書換え交付

高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可証書換え交付手数料

1件につき

2,400円

書換え申請のとき。

128 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の再交付

医薬品販売業許可証再交付手数料

1件につき

3,500円

再交付申請のとき。

128の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の再交付

高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可証再交付手数料

1件につき

3,400円

再交付申請のとき。

129 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録申請手数料

1件につき

16,900円

登録申請のとき。

130 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録更新申請手数料

1件につき

7,400円

更新申請のとき。

131 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付

毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料

1件につき

2,800円

書換え申請のとき。

132 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付

毒物劇物販売業登録票再交付手数料

1件につき

4,900円

再交付申請のとき。

133 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許の申請に対する審査

麻薬小売業者免許申請手数料

1件につき

4,600円

免許申請のとき。

134 麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許証の再交付

麻薬小売業者免許証再交付手数料

1件につき

3,200円

再交付申請のとき。

135 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号)第3条の規定に基づく動物質原料の運搬業の許可の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

動物質原料の運搬業許可手数料

1件につき

8,000円

許可申請のとき。

動物質原料の運搬業許可更新手数料

1件につき

4,000円

更新申請のとき。

136 動物質原料の運搬等に関する条例第8条の規定に基づく動物質原料の運搬容器の検査の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

動物質原料の運搬容器検査手数料

運搬容器1個につき

200円

検査申請のとき。

137 動物質原料の運搬等に関する条例第10条第2項の規定に基づく動物質原料の運搬容器の再検査の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

動物質原料の運搬容器再検査手数料

運搬容器1個につき

100円

再検査申請のとき。

138 動物質原料の運搬等に関する条例第11条第1項の規定に基づく動物質原料の運搬容器の検査証の再交付の申請に対する審査(卸売市場外営業に限る。)

動物質原料運搬容器検査証再交付申請手数料

運搬容器1個につき

100円

再交付申請のとき。

139 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第18項に規定する居宅介護支援の提供

居宅介護支援手数料

1月につき

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額

区長が別に定める時期

140 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき

15,000円

許可申請のとき。

141 浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可に係る許可証の再交付

浄化槽清掃業許可証再交付手数料

1件につき

3,000円

再交付申請のとき。

142 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第36条第1項に規定する理事に関する証明の申請に対する審査

社会福祉法人理事証明申請手数料

1件につき

400円

交付のとき。

別表第2(第2条関係)

(令5条例50・全改)

事務

名称及び額

徴収時期

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、1の建築物について別表第1の21の2の項に掲げる事務手数料の額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表8の2の項に掲げる事務手数料の額を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表21の4の項又は21の5の項に掲げる事務手数料の額を加えた額)を加えた額)

認定申請のとき。

1 申請に併せて区長が指定する者(以下「適合性確認機関」という。)が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合

(1) 一戸建て住宅(人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。)

4,700円

(2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。)

ア 住戸の部分(人の居住の用途に供する部分に限る。以下この表において同じ。)

建築物の総戸数が1戸のもの

4,700円

建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの

9,400円

建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの

16,000円

建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの

27,000円

建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの

45,000円

建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの

82,000円

建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

131,000円

建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

170,000円

建築物の総戸数が301戸以上のもの

185,000円

イ 共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他共用部分をいう。以下この表において同じ。)

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

9,300円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

16,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

26,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

80,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

126,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

160,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

200,000円

ウ 非住宅の部分(住戸の部分及び共用部分以外の部分をいう。以下この表において同じ。)

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

9,300円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

16,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

26,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

80,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

126,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

160,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

200,000円

(3) (1)及び(2)以外の建築物

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

9,300円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

16,000円

建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

26,000円

建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

80,000円

建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

126,000円

建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

160,000円

建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの

200,000円

2 1以外の場合

(1) 一戸建て住宅

誘導仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)をいう。以下同じ。)による場合

21,000円

誘導仕様基準以外による場合

35,000円

(2) 共同住宅等

ア 住戸の部分

誘導仕様基準による場合

建築物の総戸数が1戸のもの

21,000円

建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの

39,000円

建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの

56,000円

建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの

80,000円

建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの

120,000円

建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの

182,000円

建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

261,000円

建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

340,000円

建築物の総戸数が301戸以上のもの

390,000円

誘導仕様基準以外による場合

建築物の総戸数が1戸のもの

35,000円

建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの

69,000円

建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの

97,000円

建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの

137,000円

建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの

197,000円

建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの

283,000円

建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

385,000円

建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

508,000円

建築物の総戸数が301戸以上のもの

600,000円

イ 共用部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

109,000円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

138,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

180,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

280,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

359,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

429,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

500,000円

ウ 非住宅の部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

242,000円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

300,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

384,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

546,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

670,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

789,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

900,000円

(3) (1)及び(2)以外の建築物

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

242,000円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

300,000円

建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

384,000円

建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

546,000円

建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

670,000円

建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

789,000円

建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの

900,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項の規定において準用する同法第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、1の建築物について別表第1の21の2の項に掲げる事務手数料の額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表8の2の項に掲げる事務手数料の額を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表21の4の項又は21の5の項に掲げる事務手数料の額を加えた額)を加えた額)

変更認定申請のとき。

1 申請に併せて適合性確認機関が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合

(1) 一戸建て住宅

3,300円

(2) 共同住宅等

ア 住戸の部分

建築物の総戸数が1戸のもの

3,300円

建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの

6,600円

建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの

11,000円

建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの

19,000円

建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの

32,000円

建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの

58,000円

建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

93,000円

建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

122,000円

建築物の総戸数が301戸以上のもの

134,000円

イ 共用部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

6,500円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

11,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

18,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

56,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

88,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

112,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

140,000円

ウ 非住宅の部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

6,500円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

11,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

18,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

56,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

88,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

112,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

140,000円

(3) (1)及び(2)以外の建築物

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

6,500円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

11,000円

建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

18,000円

建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

56,000円

建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

88,000円

建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

112,000円

建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの

140,000円

2 1以外の場合

(1) 一戸建て住宅

誘導仕様基準による場合

15,000円

誘導仕様基準以外による場合

18,000円

(2) 共同住宅等

ア 住戸の部分

誘導仕様基準による場合

建築物の総戸数が1戸のもの

15,000円

建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの

27,000円

建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの

40,000円

建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの

56,000円

建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの

85,000円

建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの

128,000円

建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

184,000円

建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

241,000円

建築物の総戸数が301戸以上のもの

278,000円

誘導仕様基準以外による場合

建築物の総戸数が1戸のもの

18,000円

建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの

37,000円

建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの

52,000円

建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの

74,000円

建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの

108,000円

建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの

159,000円

建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

221,000円

建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

291,000円

建築物の総戸数が301戸以上のもの

342,000円

イ 共用部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

57,000円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

72,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

96,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

156,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

205,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

247,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

290,000円

ウ 非住宅の部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

123,000円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

154,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

198,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

290,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

361,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

427,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

491,000円

(3) (1)及び(2)以外の建築物

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

123,000円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

154,000円

建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

198,000円

建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

290,000円

建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

361,000円

建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

427,000円

建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの

491,000円

別表第3(第2条関係)

(平29条例16・全改、平31条例7・令2条例16・令3条例14・令5条例10・令5条例50・一部改正)

事務

名称及び額

徴収時期

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

計画提出又は計画通知のとき。

1 非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この表において同じ。)の用途が工場等(工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下この表において同じ。)のみの場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

16,700円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

27,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

80,400円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

128,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

161,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

201,000円

2 非住宅部分の用途が工場等のみ以外の場合

モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この表において「省令」という。)第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量(以下この表において「一次エネルギー消費量」という。)の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査の項、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査の項及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明の申請に対する審査の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

110,700円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

145,700円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

235,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

309,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

371,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

435,000円

標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評価する方法をいう。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査の項、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査の項及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明の申請に対する審査の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

284,400円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

367,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

523,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

646,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

763,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

871,000円

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

変更計画提出又は変更計画通知のとき。

1 非住宅部分の用途が工場等のみの場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

11,800円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

19,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

56,400円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

90,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

113,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

141,000円

2 非住宅部分の用途が工場等のみ以外の場合

モデル建物法による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

77,600円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

102,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

165,100円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

216,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

260,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

305,000円

標準入力法等による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

199,200円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

257,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

366,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

453,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

535,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

610,000円

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、1の建築物について別表第1の21の2の項に掲げる事務手数料の額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表8の2の項に掲げる事務手数料の額を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表21の4の項又は21の5の項に掲げる事務手数料の額を加えた額)に相当する額を加えた額)

認定申請のとき。

1 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合

(1) 一戸建て住宅(人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。)

5,100円

(2) (1)以外の建築物

ア 住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この表において同じ。)

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

9,700円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

21,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

46,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

81,000円

イ 非住宅部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

9,700円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

16,700円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

27,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

80,400円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

128,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

161,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

201,000円

2 1以外の場合

(1) 一戸建て住宅

誘導仕様基準による場合

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

20,000円

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

22,000円

誘導仕様基準以外による場合

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

34,400円

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

38,400円

(2) (1)以外の建築物

ア 住宅部分

誘導仕様基準による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

38,000円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

66,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

118,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

179,000円

誘導仕様基準以外による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

69,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

116,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

196,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

281,000円

イ 非住宅部分

モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び省令第10条第1号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(以下この表において「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

87,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

110,700円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

145,700円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

235,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

309,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

371,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

435,000円

標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

227,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

284,400円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

367,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

523,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

646,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

763,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

871,000円

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、1の建築物について別表第1の21の2の項に掲げる事務手数料の額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表8の2の項に掲げる事務手数料の額を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表21の4の項又は21の5の項に掲げる事務手数料の額を加えた額)に相当する額を加えた額)

変更認定申請のとき。

1 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合

(1) 一戸建て住宅

3,700円

(2) (1)以外の建築物

ア 住宅部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

6,900円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

15,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

32,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

57,000円

イ 非住宅部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

6,900円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

11,800円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

19,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

56,400円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

90,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

113,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

141,000円

2 1以外の場合

(1) 一戸建て住宅

誘導仕様基準による場合

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

14,000円

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

15,000円

誘導仕様基準以外による場合

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

24,200円

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

27,000円

(2) (1)以外の建築物

ア 住宅部分

誘導仕様基準による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

26,000円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

46,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

83,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

125,000円

誘導仕様基準以外による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

48,500円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

81,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

138,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

197,000円

イ 非住宅部分

モデル建物法による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

61,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

77,600円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

102,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

165,100円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

216,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

260,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

305,000円

標準入力法等による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

159,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

199,200円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

257,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

366,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

453,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

535,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

610,000円

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

認定申請のとき。

1 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合

(1) 一戸建て住宅

5,100円

(2) (1)以外の建築物

ア 住宅部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

9,700円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

21,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

46,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

81,000円

イ 非住宅部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

9,700円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

16,700円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

27,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

80,400円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

128,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

161,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

201,000円

2 1以外の場合

(1) 一戸建て住宅

性能基準(省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)に定める基準をいう。)による場合

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

34,400円

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

38,400円

モデル住宅法(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。)による場合

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

17,700円

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

19,100円

仕様基準(省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)に定める基準をいう。以下この表において同じ。)又は誘導仕様基準による場合

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

17,700円

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

19,100円

(2) (1)以外の建築物

ア 住宅部分

性能基準(省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)又は同項第3号に定める基準をいう。以下この表において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

69,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

116,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

196,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

281,000円

フロア入力法(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。以下この表において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

33,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

58,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

104,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

157,000円

仕様基準又は誘導仕様基準による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

33,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

58,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

104,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

157,000円

イ 非住宅部分

モデル建物法による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

87,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

110,700円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

145,700円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

235,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

309,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

371,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

435,000円

標準入力法等による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

227,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

284,400円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

367,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

523,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

646,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

763,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

871,000円

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

交付申請のとき。

1 非住宅部分の用途が工場等のみの場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

11,800円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

19,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

56,400円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

90,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

113,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

141,000円

2 非住宅部分の用途が工場等のみ以外の場合

モデル建物法による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

77,600円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

102,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

165,100円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

216,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

260,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

305,000円

標準入力法等による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

199,200円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

257,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

366,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

453,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

535,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

610,000円

備考

1 省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、それぞれこの表の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査の項2、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査の項2、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査の項2の(2)のイ又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明の申請に対する審査の項2に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。

2 省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、省令第10条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(以下この表において「向上計画認定申請手数料等」という。)の額は、それぞれこの表の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の項2の(2)のイ又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査の項2の(2)のイに掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。

3 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。以下この表において同じ。)における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の事務手数料の額は、この表の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査の項1の規定により算出した額とする。

4 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行った場合の事務手数料の額は、この表の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査の項1の規定により算出した額とする。

5 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料(以下この表において「適合性判定手数料等」という。)の算出において、複合建築物(住宅部分と非住宅部分とを含む建築物をいう。)の共用部分のうち、居住者以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計より大きくなるときは、当該共用部分は、非住宅部分として取り扱う。

6 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものに該当する部分を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、当該部分を含む非住宅部分の床面積の合計により算出した額とする。

7 非住宅部分の一部に工場等の用途を含む1の建築物の適合性判定手数料等の額は、非住宅部分の用途が工場等のみ以外の場合により算出した額とする。

8 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する特定建築行為に該当する増築又は改築(同法附則第3条第1項の規定が適用される特定増改築を除く。)を行う場合の適合性判定手数料等の額は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計に応じて算出した額とする。

9 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、申請建築物(同項に規定する申請建築物をいう。)の部分に係る額及び他の建築物の部分に係る額を合算した額とする。

10 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として同項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る額は、この表の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の項の規定により算出した額とする。

11 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準以外による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(性能基準又はフロア入力法による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の事務手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加算しない。

12 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(仕様基準又は誘導仕様基準による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の事務手数料の額は、共用部分の額を加算しないものとする。

葛飾区事務手数料条例

昭和33年3月31日 条例第2号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第7編 税・税外収入/第2章 税外収入
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第2号
昭和39年 条例第17号
昭和50年 条例第16号
昭和51年 条例第14号
昭和51年 条例第43号
昭和52年 条例第34号
昭和57年 条例第39号
昭和61年 条例第11号
昭和62年 条例第8号
平成9年 条例第9号
平成12年3月30日 条例第49号
平成12年10月18日 条例第71号
平成13年3月2日 条例第1号
平成13年6月15日 条例第44号
平成14年3月29日 条例第19号
平成14年6月28日 条例第38号
平成14年12月13日 条例第57号
平成15年6月26日 条例第33号
平成15年9月30日 条例第36号
平成15年12月12日 条例第46号
平成16年3月29日 条例第9号
平成16年10月20日 条例第36号
平成16年12月16日 条例第43号
平成17年3月29日 条例第12号
平成17年6月23日 条例第30号
平成17年10月6日 条例第38号
平成17年12月21日 条例第43号
平成18年6月29日 条例第34号
平成19年3月28日 条例第8号
平成19年10月19日 条例第32号
平成20年3月27日 条例第4号
平成20年3月27日 条例第15号
平成20年6月30日 条例第22号
平成21年3月27日 条例第11号
平成21年10月2日 条例第33号
平成21年12月17日 条例第41号
平成22年9月30日 条例第29号
平成22年12月15日 条例第40号
平成23年12月15日 条例第33号
平成24年2月29日 条例第7号
平成24年6月27日 条例第23号
平成25年3月27日 条例第16号
平成26年3月27日 条例第4号
平成26年10月17日 条例第29号
平成27年3月27日 条例第13号
平成27年6月29日 条例第30号
平成27年9月29日 条例第33号
平成27年12月14日 条例第50号
平成28年3月28日 条例第21号
平成29年3月27日 条例第16号
平成30年3月28日 条例第8号
平成30年6月13日 条例第25号
平成30年9月26日 条例第33号
平成31年3月28日 条例第7号
令和元年12月16日 条例第58号
令和2年6月22日 条例第16号
令和3年3月26日 条例第7号
令和3年3月26日 条例第14号
令和3年6月23日 条例第23号
令和4年3月1日 条例第3号
令和4年6月23日 条例第25号
令和4年9月26日 条例第31号
令和5年3月29日 条例第10号
令和5年6月22日 条例第50号
令和5年10月12日 条例第63号