○教育長の権限に属する事務の一部委任について(通達)

平成22年7月1日

22葛教指第868号

区立小学校長

区立中学校長

区立特別支援学校長

区立幼稚園長

葛飾区教育委員会の権限委任に関する規則(昭和41年葛飾区教育委員会規則第8号)に基づき本職に委任された事務のうち、下記事項を地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第3項の規定により、貴職又は副校長に委任します。

これらの委任事項の処理に当たっては、関係条例、規則及び規程等に基づき、遺憾のないように願います。

また、副校長への委任事項についても同様に遺漏なく処理されるように、貴職から適切に指揮監督願います。

なお、この通達は、平成22年7月1日から適用することとします。

また、平成22年4月1日付け21葛教指第2643号「教育長の権限に属する事務の一部委任について」は、平成22年6月30日をもって廃止します。

1 校長への委任事項

(1) 所属職員(以下「職員」という。)の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。

(2) 保田しおさい学校に勤務する「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成11年東京都条例第105号)第4条第2項に該当する職員の休息時間に関すること。

(3) 副校長の週休日の指定及び週休日の変更に関すること。

(4) 副校長の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。

(5) 育児又は介護を行う副校長の深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。

(6) 育児を行う副校長の超過勤務の免除に関すること。

(7) 副校長の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。

(8) 副校長の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。

(9) 副校長の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

(10) 副校長の育児休業及び部分休業の承認に関すること。

(11) 副校長の休日の振替えに関すること。

(12) 職員の給与の減額免除に関すること。

(13) 職員の赴任延期の承認に関すること。

(14) 副校長の出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することを除く。

(15) 副校長の欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。

(16) 職員の教育に係る兼職若しくは事業等の従事の承認に関すること。

(17) 非常勤講師(以下「講師」という。)の研修命令に関すること。

(18) 講師の勤務時間の割り振りに関すること。

(19) 講師の勤務時間の振替に関すること。

(20) 講師の年次有給休暇の付与に関すること。

(21) 講師の病気休暇の付与に関すること。

(22) 講師の公民権行使等休暇の付与に関すること。

(23) 講師の妊娠出産休暇に関すること。

(24) 講師の慶弔休暇に関すること。

(25) 教育公務員特例法第23条第2項の規定により区立学校において指導教員を命ずること。

2 園長への委任事項

(1) 職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。

(2) 職員の週休日の指定及び週休日の変更に関すること。

(3) 職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。

(4) 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。

(5) 育児を行う職員の超過勤務の免除に関すること。

(6) 職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。

(7) 職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。

(8) 職員特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

(9) 職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。

(10) 職員の休日の振替えに関すること。

(11) 職員の給与の減額免除に関すること。

(12) 職員の赴任延期の承認に関すること。

(13) 職員の出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することを除く。

(14) 非常勤講師(以下「講師」という。)の研修命令に関すること。

(15) 講師の勤務時間の割り振りに関すること。

(16) 講師の勤務時間の振替に関すること。

(17) 講師の年次有給休暇の付与に関すること。

(18) 講師の病気休暇の付与に関すること。

(19) 講師の公民権行使等休暇の付与に関すること。

(20) 講師の妊娠出産休暇に関すること。

(21) 講師の慶弔休暇に関すること。

3 副校長への委任事項

(1) 職員の週休日の指定及び週休日の変更に関すること。

(2) 職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。

(3) 職員の超勤代休時間の承認に関すること。

(4) 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。

(5) 育児を行う職員の超過勤務の免除に関すること。

(6) 職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。

(7) 職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。

(8) 職員の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

(9) 職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。

(10) 職員の休日の振替えに関すること。

(11) 職員の出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することを除く。

(12) 職員の欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。

教育長の権限に属する事務の一部委任について(通達)

平成22年7月1日 葛教指第868号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事務局
沿革情報
平成22年7月1日 葛教指第868号