○葛飾区教育委員会の権限委任等に関する規則

平成12年3月31日

教委規則第29号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第25条第1項の規定に基づく葛飾区教育委員会の権限に属する事務の一部の葛飾区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)への委任及び臨時代理については、この規則に定めるところによる。

(平27教委規則6・平28教委規則15・一部改正)

(委任事項)

第2条 葛飾区教育委員会が、教育長に委任する事項は、次のとおりとする。

(1) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下この号において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 条例第4条第1項ただし書及び第2項並びに第5条第1項ただし書及び第2項の規定による区立の小学校、中学校及び特別支援学校(以下「区立学校」という。)の職員(地教行法第37条第1項の県費負担教職員をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間の割り振り及び週休日の指定

 条例第6条の規定による区立学校の職員の週休日の変更

 条例第7条及び第8条第1項の規定による区立学校の職員の休憩時間及び休息時間の付与

 条例第10条及び第11条の規定による区立学校の職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令

 条例第11条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う区立学校の職員の深夜勤務の制限

 条例第11条の2の2第1項の規定による育児を行う区立学校の職員の超過勤務の免除

 条例第11条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う区立学校の職員の超過勤務の制限

 条例第11条の4第1項の規定による超勤代休時間の承認

 条例第14条第1項の規定による区立学校の職員の休日勤務の命令及び代休日の指定

 条例第13条の規定による区立学校の職員の休日の振替

 条例第15条第3項及び第16条第1項の規定による区立学校の職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認

 条例第17条第1項及び第18条第1項の規定による区立学校の職員の特別休暇及び介護休暇の承認

 条例第18条の2第1項の規定による区立学校の職員の介護時間の承認

 条例第4条第1項ただし書及び第2項並びに第5条第1項ただし書及び第2項の規定による幼稚園教育職員(条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間の割り振り及び週休日の指定

 条例第6条の規定による幼稚園教育職員の週休日の振替

 条例第7条の規定による幼稚園教育職員の休憩時間の付与

 条例第9条及び第10条第1項の規定による幼稚園教育職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令

 条例第11条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う幼稚園教育職員の深夜勤務の制限

 条例第11条の2第1項の規定による育児を行う幼稚園教育職員の超過勤務の制限

 条例第11条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う幼稚園教育職員の超過勤務の制限

 条例第14条第1項の規定による幼稚園教育職員の休日勤務の命令及び代休日の指定

 条例第13条の規定による幼稚園教育職員の休日の振替

 条例第15条第3項及び第16条第1項の規定による幼稚園教育職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認

 条例第17条第1項及び第18条第1項の規定による幼稚園教育職員の特別休暇及び介護休暇の承認

 条例第18条の2第1項の規定による幼稚園教育職員の組合休暇の承認

 条例第18条の3第1項の規定による幼稚園教育職員の介護時間の承認

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項の規定による幼稚園教育職員の配偶者同行休業の承認

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 法第2条第1項の規定による区立学校の職員及び幼稚園教育職員の育児休業の承認

 法第10条第1項の規定による区立学校の職員及び幼稚園教育職員の育児短時間勤務の承認

 法第19条第1項の規定による区立学校の職員及び幼稚園教育職員の部分休業の承認

(5) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「給与負担法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 給与負担法第1条の規定による区立学校の職員の給料、旅費(東京都教育委員会主催の宿泊を要する研究集会を行う場合の旅費を除く。)その他の給与(退職手当を除く。)の支給。ただし、東京都教育委員会事務局の指導主事に充てられた職員に係るものを除く。

 給与負担法第1条の規定による東京都公立学校校長職候補者及び教育管理職候補者の研修の旅費の支給

 給与負担法第1条の規定による主幹教諭スキルアップ研修の旅費の支給

 給与負担法第1条の規定による東京教師道場の旅費の支給

 給与負担法第1条の規定による主任教諭任用前研修の旅費の支給

(6) 学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号。以下この号において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。ただし、東京都教育委員会事務局の指導主事に充てられた職員に係るものを除く。

 条例第13条の規定による区立学校の職員の扶養手当の認定

 条例第16条第1項の規定による区立学校の職員の給与の減額免除

 条例第12条の規定による幼稚園教育職員の扶養手当の認定

 条例第19条第1項の規定による幼稚園教育職員の給与の減額免除

(8) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 教特法第17条の規定による区立学校の職員及び幼稚園教育職員の教育に係る兼職又は事業等の従事の承認

 教特法第23条第2項の規定により区立学校において指導教員を命ずること。

(9) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第2章の規定並びに同法附則第2条及び第3条の規定並びに同法施行のための東京都規則に基づく区立学校の職員の児童手当の認定及び支給

(10) 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和49年東京都条例第30号。以下この号において「条例」という。)に基づく区立学校に勤務する講師の報酬等に係る事務のうち、次に掲げるもの

 条例第6条及び第11条の規定による講師の報酬の支給

 条例第7条第2項及び第12条第2項の規定による講師の報酬の減額免除

 条例第8条(条例第13条において準用する場合を含む。)の規定による講師の費用弁償の支給

 条例第8条の2(条例第13条の2において準用する場合を含む。)の規定による講師の期末手当の支給

(11) 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則(昭和49年東京都教育委員会規則第24号。以下「時間講師規則」という。)及び都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(平成19年東京都教育委員会規則第60号。以下「日勤講師規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 時間講師規則第15条の規定による勤務時間の割り振り及び日勤講師規則第18条の規定による勤務時間等の割り振り

 時間講師規則第17条第3項の規定による勤務時間の振替

 時間講師規則第17条第4項の規定による休日勤務の命令

 時間講師規則第17条の2の規定による勤務時間の振替

 時間講師規則第17条の3及び日勤講師規則第19条の規定による休憩時間の付与

 時間講師規則第18条及び日勤講師規則第20条の規定による年次有給休暇の付与

 時間講師規則第18条の2及び日勤講師規則第21条の規定による特別休暇の付与

 時間講師規則第18条の3及び日勤講師規則第22条の規定による介護休暇の付与

 時間講師規則第19条及び日勤講師規則第22条の2の規定による介護時間の付与

(12) 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年東京都条例第56号。以下この号において「条例」という。)に基づく区立学校に勤務する地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定に基づき東京都教育委員会に任用される会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬等に係る事務のうち、次に掲げるもの

 条例第3条第2項の規定による報酬の支給

 条例第4条の規定による費用弁償の支給

 条例第5条の規定による期末手当の支給

(13) 地方公務員法第22条の2第1項に基づく区立学校の養護教諭、寄宿舎指導員、学校栄養職員及び事務職員に欠員等が生じた場合における会計年度任用職員の採用

(14) 会計年度任用職員である区立学校の養護教諭、寄宿舎指導員、学校栄養職員及び事務職員に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第30条に規定する保険料の納付

(15) 給与負担法及び教特法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 給与負担法第1条及び教特法第23条の規定による初任者研修の実施

 給与負担法第1条及び教特法第24条の規定による中堅教諭等資質向上研修の実施

(16) 給与負担法及び地教行法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 給与負担法第1条及び地教行法第21条第8号の規定による区立学校の新規採用教員に対する研修の実施

 給与負担法第1条及び地教行法第21条第8号の規定による新任教務主任研修の実施

 給与負担法第1条及び地教行法第21条第8号の規定による主幹教諭研修の実施

 給与負担法第1条及び地教行法第21条第8号の規定による東京都若手教員育成研修のうち、前号アに規定する研修以外のものの実施

 給与負担法第1条及び地教行法第21条第8号の規定による主任教諭研修の実施

(17) 教特法附則第5条の規定による区立幼稚園の新規採用教員研修の実施

(18) 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第5条第1項の規定による教科書展示会の開催に係る会場の維持管理

(19) 地教行法第21条第17号の規定による調査その他の統計事務のうち、調査表の配布、受理及び審査その他調査の実施

(20) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第90条第1項の規定による都立学校入学者選抜に係る成績一覧表を調査する委員会の運営

 規則第13条及び第23条の規定による区立学校が計画する宿泊を伴う学校行事の届出の取扱い

 規則第16条第23条及び第24条の規定による区立学校及び区立幼稚園における教科書以外の教材の使用についての届出の取扱い

(22) 区立学校長(園長を含む。)の事務引継

(23) 区立学校の職員及び幼稚園教育職員の出張命令、旅行許可、赴任延期及び欠勤届その他の届の処理

2 教育長は、前項の規定により委任を受けた事務のうち、特に必要と認めた事項について教育委員会に報告するものとする。

(平15教委規則14・平16教委規則18・平18教委規則23・平19教委規則4・平19教委規則13・平20教委規則17・平20教委規則22・平20教委規則24・平21教委規則14・平22教委規則9・平22教委規則12・平23教委規則16・平24教委規則10・平26教委規則19・平27教委規則6・平28教委規則15・平29教委規則5・平31教委規則3・令2教委規則7・一部改正)

(臨時代理)

第3条 教育長は、前条第1項の規定により委任された事務以外の事務について、緊急に処理しなければならない事由が生じ、かつ、教育委員会を招集するいとまがないとき、又はその事務の処理についてあらかじめ教育委員会の指示を受けたときは、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、速やかに、教育委員会に報告し、その承認を得なければならない。ただし、その事務の処理についてあらかじめ教育委員会の指示を受けたときは、この限りでない。

(平28教委規則15・追加)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平22教委規則12・旧付則・一部改正、平24教委規則10・旧第1項・一部改正)

(平成15年12月25日教委規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日教委規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日教委規則第13号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月19日教委規則第22号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月24日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号中コをシとし、カからケまでをクからサまでとし、オの次に次のように加える改正規定は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年4月8日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月11日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月24日教委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に基づく子ども手当の認定及び支給については、改正後の付則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年6月29日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)に基づく子ども手当の認定及び支給に係る事務については、この規則による改正後の葛飾区教育委員会の権限委任に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年12月25日教委規則第19号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月12日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月5日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

葛飾区教育委員会の権限委任等に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第29号
平成15年12月25日 教育委員会規則第14号
平成16年3月31日 教育委員会規則第18号
平成18年12月25日 教育委員会規則第23号
平成19年3月7日 教育委員会規則第4号
平成19年5月31日 教育委員会規則第13号
平成20年3月31日 教育委員会規則第17号
平成20年6月19日 教育委員会規則第22号
平成20年9月24日 教育委員会規則第24号
平成21年3月31日 教育委員会規則第14号
平成22年3月31日 教育委員会規則第9号
平成22年6月28日 教育委員会規則第12号
平成23年4月8日 教育委員会規則第16号
平成23年5月11日 教育委員会規則第18号
平成23年10月24日 教育委員会規則第20号
平成24年6月29日 教育委員会規則第10号
平成26年12月25日 教育委員会規則第19号
平成27年3月12日 教育委員会規則第6号
平成28年10月5日 教育委員会規則第15号
平成29年3月31日 教育委員会規則第5号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第7号