○葛飾区被災市街地復興対策に関する条例施行規則

平成22年3月29日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 葛飾区震災復興本部(第4条―第7条)

第3章 被災市街地の復興(第8条・第9条)

第4章 地域復興組織(第10条―第14条)

第5章 雑則(第15条)

付則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(建築物以外の工作物)

第3条 条例第2条第1号の建築物以外の工作物で葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるものは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項に規定する工作物とする。

第2章 葛飾区震災復興本部

(副本部長)

第4条 条例第7条第4項の規定により副本部長に充てるものとして本部長が指名する職員は、葛飾区副区長(以下「副区長」という。)とする。

(平29規則50・一部改正)

(本部長の職務の代理)

第5条 条例第7条第5項の規定により本部長の職務を代理する副本部長は、都市整備部を担任する副区長をもって充てる副本部長とし、当該副本部長に事故があるときは、都市整備部を担任する副区長以外の副区長をもって充てる副本部長とする。

2 本部長及び副本部長にともに事故があるときは、本部員のうちから本部長があらかじめ指名する者が本部長の職務を代理する。

(平29規則50・追加)

(本部員)

第6条 条例第7条第4項の規定により本部員に充てるものとして本部長が指名する職員は、葛飾区教育委員会教育長、参事又は専門参事の職層にある者(主に課長の職務に従事する者を除く。)とする。

2 前項に規定する者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、葛飾区(以下「区」という。)の職員のうちから本部員を指名することができる。

(平29規則50・旧第5条繰下・一部改正、平30規則21・一部改正)

(部)

第7条 部の分掌事務は、葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める。

(平29規則50・旧第6条繰下)

第3章 被災市街地の復興

(復興対象地区指定基準)

第8条 条例第9条第2項に規定する規則で定める復興対象地区の指定の基準は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号に掲げる区域内に復興促進地区があるときは、当該復興促進地区を重点復興地区として指定することができる。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設のうち、道路、公園等の基幹的施設が未整備の区域

(2) 東京都住宅マスタープラン(東京都住宅基本条例(平成18年東京都条例第165号)第17条に規定する東京都住宅マスタープランをいう。)における重点供給地域

(3) 葛飾区基本構想(区における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想をいう。以下この号において同じ。)、葛飾区基本計画(葛飾区基本構想の理念に基づき定める区の将来像や基本目標を実現するための総合計画をいう。)及び葛飾区都市計画マスタープラン(都市計画法第18条の2第1項の規定に基づき定める区の都市計画に関する基本的な方針をいう。)に即した計画が定められた区域

(4) 地域型街づくり計画(葛飾区区民参加による街づくり推進条例(平成18年葛飾区条例第41号)第2条第3号の地域型街づくり計画をいう。)及びテーマ型街づくり計画(葛飾区区民参加による街づくり推進条例第2条第4号のテーマ型街づくり計画をいう。)が提案された区域

(平23規則45・一部改正、平29規則50・旧第7条繰下)

(建築行為の届出)

第9条 条例第14条の規定による届出をする建築主は、建築行為届出書を区長に提出しなければならない。ただし、当該届出にかかる建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合又は当該届出をしようとする日が震災の発生した日から起算して2年を経過する日(条例第13条の規定により被災市街地復興推進地域を定めた場合にあっては被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第2項の規定により定められた期間の満了の日)後である場合にあっては、この限りでない。

(1) 非常災害により必要な応急措置として建築するもの

(2) 国、地方公共団体等が震災復興事業として建築するもの

(3) 都市計画事業(都市計画法第4条第15項の都市計画事業をいう。)の施行として建築するもの及び都市計画に適合して建築するもの

(4) 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するもの

 階数が2以下であり、かつ、地階を有しないものであること。

 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

 容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に震災復興事業の施行に支障がないと認めるもの

2 前項の規定による届出は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認の申請をしようとする日の30日前までに行わなければならない。

(平29規則50・旧第8条繰下)

第4章 地域復興組織

(地域復興組織の登録)

第10条 条例第16条に規定する団体のうち、次の各号のいずれにも該当するものは、地域復興組織として登録を受けることができる。

(1) 地域協働復興に関する活動を行う区域(以下「地域協働復興区域」という。)内に在住する者、地域協働復興区域内で事業を営む者及び地域協働復興区域内の土地又は建物の所有者(以下この条において「住民等」という。)の多数の賛同を得て設立されたこと。

(2) 主たる構成員が住民等であること。

(3) 規約において名称、目的、代表者及び地域協働復興区域を定めていること。

(4) 規約において住民等の自由な加入及び脱退を保障していること。

2 前項の登録を受けようとする団体は、地域復興組織登録申請書に区長が必要と認める書類を添えて区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、登録をすることを適当と認めるときは地域復興組織登録通知書により、登録をすることを不適当と認めるときは地域復興組織登録不承認通知書により当該申請をした団体に通知するものとする。

4 区長は、前項の登録をしたときは、当該登録を受けた団体(以下「地域復興組織」という。)の名称、目的、代表者及び地域協働復興区域を公表するものとする。

(平29規則50・旧第9条繰下)

(地域復興組織の登録の取消し)

第11条 区長は、地域復興組織が前条第1項各号に規定する要件を欠いたときその他区長が引き続き地域復興組織として登録をすることが適当でないと認めるときは、当該登録を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により登録を取り消したときは、地域復興組織登録取消通知書により当該登録を取り消した団体に通知するとともに、当該登録を取り消した団体の名称、目的、代表者、地域協働復興区域及び当該登録を取り消した理由を公表するものとする。

(平29規則50・旧第10条繰下)

(地域復興組織の活動)

第12条 地域復興組織は、次の各号に掲げる事項を区長に対して提案することができる。

(1) 地域協働復興区域に係る葛飾区都市復興基本計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、地域協働復興に関すること。

(平29規則50・旧第11条繰下)

(提案の尊重)

第13条 区長は、地域復興組織から前条第1号に掲げる事項に関して提案を受けたときは、当該提案を尊重し、葛飾区都市復興基本計画に反映するよう努めるものとする。

(平29規則50・旧第12条繰下)

(地域復興組織への支援)

第14条 区長は、地域復興組織に対し、まちづくり専門家(まちづくりに関し専門的知識を有する者をいう。)の派遣その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(平29規則50・旧第13条繰下)

第5章 雑則

(委任)

第15条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平29規則50・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月7日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月2日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平29規則50・一部改正)

重点復興地区

都市基盤未整備地区であって大被害地区であるもの

復興促進地区

都市基盤未整備地区であって中被害地区であるもの又は都市基盤整備済地区であって大被害地区若しくは中被害地区であるもの

復興誘導地区

都市基盤未整備地区又は都市基盤整備済地区であって小被害地区であるもの

備考

1 この表において「都市基盤未整備地区」とは、都市基盤整備済地区に該当しない地区をいう。

2 この表において「都市基盤整備済地区」とは、被災前の都市基盤整備状況において、土地区画整理事業、市街地再開発事業等により整備された地区又は区長が整備済みと判断した地区をいう。

3 この表において「大被害地区」とは、被害度(1の街区における全家屋棟数に占める全壊家屋及び半壊家屋の棟数を合算した棟数の割合をいう。以下同じ。)がおおむね80パーセント以上の街区が連なっている地区をいう。

4 この表において「中被害地区」とは、被害度がおおむね50パーセント以上の街区が連なっている地区(大被害地区を除く。)をいう。

5 この表において「小被害地区」とは、部分的な被害が見られる街区が連なっている地区(大被害地区及び中被害地区を除く。)をいう。

葛飾区被災市街地復興対策に関する条例施行規則

平成22年3月29日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)