○葛飾区会計管理室処務規程

平成21年8月1日

訓令第26号

総務部

会計管理室

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務執行の能率的運営とその責任の明確を図ることを目的とする。

(職員の職責)

第2条 会計管理者は、会計管理室を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 会計管理室会計管理課長(以下「会計管理課長」という。)は、会計管理者の命を受け、会計管理課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち、特定の事務を処理する。

5 前4項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(会計管理課長の専決事案)

第3条 会計管理課長は、次の事案を専決することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、時間外勤務手当、退職手当、諸手当、共済費、恩給及び退職年金並びに旅費に係る支出命令の審査に関すること。

(2) 電気、ガス、水道及び電話料金等の公共料金に係る支出命令の審査に関すること。

(3) 収入通知(振替収入通知に限る。)並びに支出命令及び支出命令の取消しに係る通知のうち金額(資金前渡及び概算払に係る支出命令にあってはその支出命令の額とし、これらの資金の清算にあってはその清算額とする。)が30万円を超えないもの(前2号に掲げるものを除く。)の審査に関すること。

(4) 収入金票の調査及び収入日計表の送付に関すること。

(5) 誤納に係る納入済通知書の送付換通知に関すること。

(6) 指定金融機関に対する小切手(現金支払通知書を含む。)の発行に関すること。

(7) 債権者及び指定金融機関に対する送金通知に関すること。

(8) 公金振替通知に関すること。

(9) 収支執行不能額の通知に関すること。

2 前項に定めるものを除くほか、会計管理課長の専決事案については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)別表課長の専決事案(丁)の欄の規定を準用する。

(令元訓令10・一部改正)

(事案の代決)

第4条 会計管理者が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、会計管理課長がその事案を代決する。

2 会計管理課長が不在のときは、主管の係長がその事案を代決する。

3 会計管理者及び会計管理課長がともに不在のときは、会計管理者のあらかじめ指定する係長がその事案を代決する。

4 前3項の規定により代決できる事案は、急施を要するものに限るものとし、特に重要又は異例に属するものについては代決することができない。

5 第3項の規定により代決できる事案は、軽易かつ急施を要するものに限るものとする。

6 重要な事案について代決した場合は、文書管理システム(葛飾区文書取扱規程(昭和40年葛飾区訓令甲第8号)第1条の2第4号に規定する文書管理システムをいう。)に「後閲」と記録し、事後速やかに上司の承認を受けなければならない。

(準用)

第5条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項に関しては葛飾区処務規程を準用する。

(令和元年9月13日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項第1号の規定は、令和2年度以後の年度の支出命令の審査について適用し、令和元年度以前の年度の支出命令の審査については、なお従前の例による。

葛飾区会計管理室処務規程

平成21年8月1日 訓令第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年8月1日 訓令第26号
令和元年9月13日 訓令第10号