○葛飾区消費生活条例施行規則
平成20年5月14日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区消費生活条例(平成19年葛飾区条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の組織)
第3条 葛飾区消費者被害救済委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 4人以内
(2) 葛飾区(以下「区」という。)内消費者団体を代表する者 2人以内
(3) 区内事業者を代表する者 2人以内
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(所掌事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、及び葛飾区長(以下「区長」という。)に意見を述べる。
(1) 不適正な取引行為の基準に関すること。
(2) 消費者訴訟の援助に関すること。
(3) 訴訟資金の貸付けの決定に関すること。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に部会を設けることができる。
(委員会の委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(貸付けの申込み)
第9条 条例第23条の規定により貸付けの申込みをしようとする者は、葛飾区消費者訴訟資金貸付申込書に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 被害概要書
(3) 訴訟等の費用支払予定額調書
(貸付けの決定)
第10条 区長は、条例第24条の規定により貸し付けることに決定したとき又は貸し付けないことに決定したときは、葛飾区消費者訴訟資金貸付承認・不承認通知書により、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第11条 前条の貸付けの承認通知を受けた者は、当該通知を受けた日から14日以内に、葛飾区消費者訴訟資金交付請求書に葛飾区消費者訴訟資金借用証書並びに本人及び保証人の印鑑証明書を添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、貸付けの承認通知を受けた者が前項の期間内に貸付手続を行わないときは、貸付けの承認を取り消すことができる。
3 第1項の貸付手続には、保証人を立てなければならない。
4 区長は、第1項の貸付手続が終わった後、貸付金の全部を一括して交付するものとする。
(保証人)
第12条 保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 十分な保証能力を有していること。
(2) 条例による訴訟資金の貸付けを現に受けていないこと。
(3) 条例による訴訟資金の貸付けについて、現に保証(同一の訴訟に係る訴訟資金の貸付けに関する保証を除く。)をしていないこと。
(保証人の変更)
第13条 保証人を変更するときは、区長の承認を得なければならない。
(追加貸付け)
第14条 第11条第4項の規定により貸付金の全部の交付を受けた者は、当該貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、貸付金の追加申込みをすることができる。
2 前項の申込みをしようとする者は、葛飾区消費者訴訟資金追加貸付申込書に訴訟等の費用支払予定額調書及び収支精算書を添えて、区長に提出しなければならない。
3 区長は、条例第24条の規定により追加して貸し付けることに決定したとき又は貸し付けないことに決定したときは、葛飾区消費者訴訟資金追加貸付承認・不承認通知書により、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
(償還期限及び方法)
第15条 条例第25条の貸付金の償還期限は、訴訟の終了の日から6月を経過した日とする。
2 訴訟資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、前項の償還期限内に貸付金の全部を一括して償還するものとする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、償還期限を延長し、一括又は分割して償還することができる。
3 前項ただし書の規定により償還をしようとする者は、葛飾区消費者訴訟資金償還期限延長・分割償還申請書に償還できないことを証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。
4 区長は、前項の規定による申請に対する承認又は不承認の決定をしたときは、葛飾区消費者訴訟資金償還期限延長・分割償還承認・不承認通知書により、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
5 前項の規定による分割償還の承認を受けた者は、いつでも繰上償還することができる。
(貸付金の即時償還)
第16条 区長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部の即時償還を命ずることができる。
(1) 貸付金を目的外に使用したとき又は理由なくその目的に使用しないとき。
(2) 偽りの申込みその他不正の手段によって、貸付金の交付を受けたとき。
(3) 訴えを取り下げたとき。
(4) 保証人を欠き、新たに立てることができなくなったとき。
(1) 判決又は和解によって確定した額が貸付金の額を下回ったとき。
(2) 強制執行の結果受ける配当額が貸付金の額を下回ったとき。
(3) 借受者が死亡し、訴訟を継承する者がいないとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、区長が必要と認めるとき。
2 前項の規定による債務の免除を申請しようとする者は、葛飾区消費者訴訟資金償還債務免除承認申請書を区長に提出しなければならない。
3 区長は、前項の規定による申請に対する承認又は不承認の決定をしたときは、葛飾区消費者訴訟資金償還債務免除承認・不承認通知書により、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(違約金)
第18条 貸付金の償還を怠った者は、その償還すべき金額に対し、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算して得た違約金を支払わなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項で定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(届出事項)
第19条 借受者は、貸付金の償還完了までの間、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 訴えを提起したとき。
(2) 訴訟が終了したとき。
(3) 訴訟について、請求の趣旨を変更したとき。
(4) 強制執行が終了したとき。
(5) 借受者が住所又は氏名を変更したとき。
(6) 保証人を変更する必要があるとき及びその住所又は氏名を変更したとき。
(7) 借受者又は保証人が後見、保佐又は補助の開始の審判を受けたとき。
2 借受者の相続人は、借受者が死亡したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(資料の提出等)
第20条 区長は、必要があると認めるときは、借受者又はその訴訟代理人に対し、貸付金に係る訴訟の進捗状況、貸付金の使用状況その他必要な資料の提出、報告又は説明を求めることができる。
(審議会の組織)
第21条 葛飾区消費生活対策審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 区内消費者団体を代表する者 3人以内
(3) 公募区民 3人以内
2 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第22条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会の委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この規則は、平成20年5月15日から施行する。
別表(第8条関係)
貸付けの範囲 | 貸付額 |
裁判手続費用 | 裁判所に納める額(民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用をいう。)で、区長が相当と認める額 |
弁護士費用 | 弁護士に支払う報酬等で、区長が相当と認める額 |
その他訴訟に要する費用 | 証書作成費用、通信連絡費用等訴訟遂行上必要な費用で、区長が相当と認める額 |
権利の保全に要する費用 | 裁判所が決定した保証金、裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税の額並びに執行官法(昭和41年法律第111号)の規定による手数料及び費用の額で、区長が相当と認める額 |
強制執行に要する費用 | 裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税の額並びに執行官法の規定による手数料及び費用の額で、区長が相当と認める額 |